2006-05-23 第164回国会 参議院 法務委員会 第19号
現在は、名古屋拘置所を始めとします六施設で増改築工事をしておりまして、これらが完成すれば更に約九百人分の定員増を加えまして、未決収容者の収容定員は一万八千人を超えることとなります。このように、厳しい財政状況の下で未決被収容者の収容定員の増加に努めているところでございます。
現在は、名古屋拘置所を始めとします六施設で増改築工事をしておりまして、これらが完成すれば更に約九百人分の定員増を加えまして、未決収容者の収容定員は一万八千人を超えることとなります。このように、厳しい財政状況の下で未決被収容者の収容定員の増加に努めているところでございます。
○杉浦国務大臣 できもしない理想を語るのは無責任だという批判は甘んじて受けますけれども、理想は理想として語ったわけでありますが、法務省としても、これまでも未決収容者の定員増加に努めてきております。答弁において、局長から申しましたし、私も申し上げたようなさまざまな努力をいたしておるわけであります。これからも努力を続けてまいります。この職にある限り、予算要求もし、努力もいたしてまいる所存でございます。
また、現在、東京拘置所を初めといたしまして六つの施設で増改築工事を実施しておりまして、これらが完成いたしますと、未決収容者の収容定員は一万八千人を超えて、約九百人分増加する見込みということになっております。 さらに、法務省といたしましては、未決収容者の収容能力の増強に努めてまいりたい、このように考えている次第でございます。
この取扱いの理由ですけれども、これも委員御指摘のとおりですが、自弁が原則となる未決収容者、未決被収容者は自弁が原則でありますので、そういうような者につきましては、各人が自弁の衣類を着用するなど、防寒対策も個人の都合によるところが大きいのに対しまして、受刑者につきましては、施設において季節に応じた衣類を貸与するなど統一的な防寒対策が取られている中で、使い捨てカイロの自弁を認めた場合には受刑者間で経済状態
そのために、未決収容者を主に収容する拘置所や拘置支所の施設整備に当たりましては、単独室の確保に努めてきたところでありますけれども、やはり拘置所等は、検察庁などの都市部にある司法機関と近接している場合も多く、その立地条件は制限を受けざるを得ないところから、限られた立地を最大限有効に利用する必要がある。
○稲葉(誠)委員 そうすると、「未決収容者に対する刑事手続保全」というのは、具体的に何を言っているのですか。このあなたの、あなたというか、今度出た法案の中ではどれですか。条文としてはどれとどれがそれに該当するのですか。
○稲葉(誠)委員 そうすると、この勝尾矯正局長の時代には、未決収容者に対する刑事手続保全というものを指導原理とするということは、法の目的である第一条の中に入っていたんですか。
受刑者が被告人になったときまたは被疑者になったことが確認されたときは、拘置区に収容し、または拘置所に移送して、原則的には未決収容者に関する規定を適用する。なお、別途、刑の執行を停止することについて検討する。このことは、余罪受刑者の法律的地位を明らかにし、刑事訴訟上の防禦権の保障をはかろうとするものである。
そのうち調査の対象になりました高知刑務所は、本年八月末現在において、定員六百四十一名、現員四百八十名で収容率七四・八%、徳島刑務所は、既決収容定員三百八十八名、現員三百七十九名で収容率九八%、未決収容者は、定員五十九名に現員七十八名で収容率一三二%という相当な定員超過の状態に置かれておりました。これは未決収容率の全国平均が五四%であるのに比較しても、いかに高いものであるかを示しております。
大阪拘置所の場合におきましても、大阪拘置所はもともと大正の初めごろに支所としてごく小さな規模しか持つていないのでありまして、今日では大阪の拘置所としては少しも適当ではなくなつて参りましたし、加うるに、終戦後におきまして未決収容者の数が非常にふえて参りまして、根本的に何とか拡張したければいけない、こういうことになつて参つたのであります。