2016-05-18 第190回国会 衆議院 国土交通委員会 第15号
現地からは、パナホームが設計や下請企業の社会保険加入を行うなど、実質的には元請ではないかという指摘もありますが、今回のような買い取り方式のもとで、パナホームは発注者であって、先ほど言いました未払い代金の立てかえ払い責任を問うことは建設業法上は困難だと国交省から説明も受けてきました。
現地からは、パナホームが設計や下請企業の社会保険加入を行うなど、実質的には元請ではないかという指摘もありますが、今回のような買い取り方式のもとで、パナホームは発注者であって、先ほど言いました未払い代金の立てかえ払い責任を問うことは建設業法上は困難だと国交省から説明も受けてきました。
この割賦法では、第六条二項に、品物の代金の支払いが滞った場合には、事業者は未払い代金分に対して六%を超える遅延損害金を請求することができないと規定しております。 一方、この本法案は、九条二号に、消費者が期日までに代金の全部または一部を支払わない場合における損害賠償額などをあらかじめ定める場合には、未払い代金分に対して年率一四・六%を超える額を定めてもそれは無効である、こういう規定がございます。
それから、藤原工務店の方から東芝設備に、未払い代金請求書とか労働者名簿とか各人別人工と作業別人工及び賃金額一覧表とか、こういう資料を出しなさいと東芝から言われて、そういう資料を求めに応じて出しているということ。こういうふうな関係にあるということは、これは建設省の方もつかんでもらっていますね、そういう関係は。
三つ目の問題は、これは高知県の今井造船ですでに実験済みでありますが、倒産時に一番困るのは、下請代金がほとんど未払いのまま企業が倒産する、下請の未払い代金というのはほとんど賃金だ、ですから、下請の未払い代金というのは、これは親企業の、倒産企業の社員の人件費と同じ資格で取り扱う、そういう慣行を業界相互間の中でつくり上げたらどうか。
したがいまして、いま申し上げてまいりましたように、この開発に伴う農用地を手放した方々が二〇%の未払い代金のために非常に困っておられるわけです。そういう問題については、やはりただ単に了解しただけではなしに、きちんとした対策を立てていただかなければ、私は政府の責任は果たされないと思う。
たとえば福島市のある下請業者の訴えるところによりますと、本社が盛岡市にある東日本ハウスという会社がございますが、未払い代金の請求に対してその場その場で言い逃れて、ずるずると引き延ばしておって、いまになってから二年六ヵ月も前の分は支払う義務はないというように居直るとか、発注する単価をたたいておきながら、安過ぎるなら断れ、こういうふうに開き直るなど、かなりあくどいやり方を続けているケースがございます。
しかも工事を請け負った藤田工業のほうから借り入れ金一億百万円、工事の未払い代金四億一千四百万円、それに利息、城南信用金庫からの借り入れ金一億八千万円とその利息というようなことで、この利息だけでも月にすると三百五十七万円ふえていっている。だから建ってから引き渡しを受けないままで、今日までぐずぐずしている間にもう数千万円の利息がたまってしまっているというような実情になっておるわけです。
また未払い代金については、四十四年の十二月十八日に供託しておるわけです。こういう一つの経過があるわけです。 それで、こういう経過の中で問題になりますのは、先ほど言いましたように、現在坪二十万から三十万しているグリーンパークの地帯ですね、土地なんです。ところが先ほど申し上げましたように、一平米十円そこそこ、坪にして三十円で、それが二万三千坪も払い下げられておる一つの実態があるわけです。
税金の未払いについても、資材の未払い代金についても、失業保険の未払い金についても、銀行の借り入れ金についても支払いが行なわれるわけです。そういう対策が講ぜられておるのに、銀行だけさらに、交付金を受けてもなお足りない分の二分の一を政府は補償をしよう、あんまりこれは欲ばり過ぎてますよ。ほかの場合の二分の一の補償はそれでけっこう。しかし、閉山をしたときに整理交付金はいくのですよ。
それで、先ほど申し上げましたもので、過去の未払いの焦げつきで大口は大正鉱業でございますが、八億二千四百万円、このうち一割相当の八千百三十八万円は昨年の十二月に支払いましたが、それ以外の未払いのものにつきましては、極力私のほうでも指導いたしておりますし、交付金の処理につきましても、この未払い代金に充てるように、たとえば佐賀の向山鉱業所は三千百七十七万円の未払いがございましたが、これは全額支払わしておりますし
ということになると、なおのこと、未払い代金があるのならまだいいのですけれども、やめて仮登記をするときに、残金、延滞金を含めて、この山口さんという人がぽんと払ってしまうということになると、金が全くなかったということにはならぬ。そうなると、下請に一銭も払わぬでおいて、しかも第二会社をつくって雪だるま的に債権をふくれ上がらしておいて、初めからつぶす気でなかったのかという悪意での解釈さえできる。
○大出分科員 この関東工機あるいは関東機械の下請で未払い代金がたくさんあって、そのことのゆえをもって相当左前になってしまったり、ほうり出してしまったりというところがあるわけですが、そういうところに対する金融措置その他の面で、私どももまた努力をしますけれども、こういうケースについてはできるだけ御努力をいただきたい、こういうふうに思うわけです。
日本繊維の三十九年産亜麻の未払い代金、いま二千三百万とおっしゃられましたが、私のほうでは二千五十四万でございます。調査によるとそういうふうに承知しております。これは優先支払いの件でございますが、会社更生法の規定に従って、いつごろになりますか、これは事務当局から御説明申し上げますが、管財人が近くといいますか、決定されると思いますので、決定次第この債権の申し入れをするということにさしております。
幸いにして、未払い代金あるいは退職金も払えないというような山は無資力の状態にある、ですから無資力の鉱害復旧という問題で一つの道があるわけです。ですからこれらを総合的に考えると、私はかなり退職金の確保もできるのではないかという気持ちがするわけです。それらをどういうように見るか。北海道のほうは比較的鉱害がございませんから、退職者もかなりの額の退職金をもらうことができる。
○多賀谷委員 労働者の数が著しく減少したという場合は、実は率直に言いますと、操業しておる炭鉱でも未払い代金が非常に多い、しかしとらえ方がなかなかないということで、労働者の数が出たわけです。だから、労働者の数が基本になるわけじゃないのです。労働者の数が売り掛け代金の算定のいろいろな要素に入ってくるというのは、本来おかしいのですね。
○武藤委員 きょう銀行局長がお見えになっておりませんのでわからないのですが、できるだけ早い機会に、韓国との取引上の焦げつき債権四千五百万ドルは、いつどういう取引で発生をし、その後の処理は普通の未払い代金ということになっておるのか、あるいは貸借に正式に切り変えたものかどうか、その間の利息はどういう計算になっておるか、そういう点、政務次官、一つ明日中までくらいには回答できるように資料を整えていただきたい
○吉國政府委員 所有権の留保をいたします目的は、先ほども、問題になりましたが、第三者に転売された場合であるとか、あるいは第三者が差し押えをする場合の移動であるとか、あるいは買主が破産をした場合にその第三者との関係をどうするかというようなことについて、いわばその場合に売り主の側としての未払い代金債権が、これは完全に満足されれば十分なわけでございますが、この未払い代金債権を、いわば担保すると申しますか、
それから次に、私法上の関係として保管義務がどういうふうになるかということでございますが、売り主に所有権を留保するというのは、第三者に対しまする関係で、未払い代金の債権を担保しようというのがこの所有権留保の主なる目的であるから、実際的には買い主の所有と同様に考えて、保管費用は買い主たる乙が負担するし、買い主たる乙は自己のものに対すると同一の保管義務を負うにとどまる、さらに進んでは自分のものとして保険をつけることも
からずいぶん問題になっておって、われわれが黙っていても、もう御報告にならなければならぬ事項として、丸東問題で東京都がとったあとがどうなっているかということを、引続いてまだ御報告がないんですが、何べんも聞くというのであったが、つい、聞くことができなかったんですが、最近聞きますと、東京都は、都条例を改正して、千分の一の市場使用料ですか、売り上げのうちから千分の一の金を醵出して、それを積み立てて生産者の未払い代金
ただ先ほど来御指摘の徴用された船舶の問題でございますが、それにつきましては、先ほど援護局長から御回答がございましたように、引揚者給付金の法律で何がしかの、わずかでありますが、例の五百億のワク中で見舞金が支出されておるといたしますれば、なおそのほかに特別な補償とか、あるいは未払い代金の支払いをするということは、ほかの地域の引揚者との均衡なり公平の問題として考えますと、非常に困難な問題ではないか。
それから労働者の賃金あるいは各社会保険、公租公課、あるいはその他の資材代金というものも含めまして今申し上げた通りでありますが、これではとうてい離職金を払い、未払い代金を払い、金融機関に払えば、もうそれこそ大臣の言うお手あげです。ほかのところには一銭も行かないような状態です。