2018-05-16 第196回国会 衆議院 法務委員会 第13号
ちょっと飛ばしまして、未成年者飲酒防止法と喫煙防止法に関してなんですけれども、こちらは、改正されたといいましても形式修正で、二十未満はだめという点については変わっておりませんでした。
ちょっと飛ばしまして、未成年者飲酒防止法と喫煙防止法に関してなんですけれども、こちらは、改正されたといいましても形式修正で、二十未満はだめという点については変わっておりませんでした。
御指摘のように、小売酒販組合におきましては、毎年四月に未成年者飲酒防止・飲酒運転撲滅全国統一キャンペーンを行っております。この取組につきましては、国税庁、それから警察庁、内閣府、厚労省、文科省が後援をしております。
○政府参考人(藤田利彦君) 先ほど申しましたように、小売酒販組合の方では未成年者飲酒防止・飲酒運転撲滅全国統一キャンペーンを実施しておりまして、関係省庁が後援する、あるいはいろんな団体、スーパー、コンビニが所属するような協会等が協賛という形で支援しております。
したがいまして、昨年十月二十一日に開催されました推進会議におきまして、大変これ申し訳ないんですけれども、酒税課長なんですが、酒税課長から未成年者飲酒防止に対する取組について説明いたしまして、関係省庁の協力要請を行っているところであります。
委員会におきましては、両法案を一括して議題とし、酒類小売業における規制緩和の是非、未成年者飲酒防止のための酒類販売管理の必要性、緊急調整地域を指定するに当たっての運用の在り方等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録に譲ります。 質疑を終了し、順次採決の結果、両法律案はいずれも全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
そこで、したがって私たちは、この政府提出の法案と、それから、これについては、社会問題になっている未成年者飲酒防止などに対する、それに資する販売管理体制の整備といったようなものがありますし、最低限の社会的規制が設けられているという意味で賛成です。
まず、未成年者飲酒防止でございますが、御指摘のようなことを踏まえまして、今回の法改正におきましては、未成年者飲酒防止を始めとした酒類小売業者に対する酒類の適正な販売管理の確保について、より実効性のある体系とする観点から、酒類小売販売場において、致酔性を有する酒類の特性に配慮した販売方法と、酒類の販売業務を行うに当たって適用される法令を遵守した適正な販売管理を確保させるために、酒類小売業者に対しまして
それからもう一つでございますが、大臣の御答弁の前に申し上げますが、お酒について様々な観点がございますので、関係省庁と私どもは有機的な連携協力体制を組んでおりまして、例えば平成十二年の四月には、国税庁を始めといたしまして、内閣府、警察庁、総務省、公正取引委員会、財務省、文部科学省、厚生労働省の関係省庁で構成する酒類に係る社会的規制等の関係省庁等連絡協議会を設置いたしまして、例えば今いろいろ御議論ございました未成年者飲酒防止等
特に、未成年者飲酒防止等が従来から非常に議論され問題視されておるわけでございまして、おっしゃるように、これを市場原理のみにゆだねるといったことについては問題があるんだろうと思っておるわけでございます。
また、新聞報道等によりまして、酒類販売業者が未成年者飲酒禁止法に抵触するような事実を把握した場合には、事実関係を確認した上で、再発防止策等、未成年者飲酒防止について個別に指導を行うこともございます。 今大臣から御指示ございましたように、なお一層努力をしてまいりたいと思います。
○福田政府参考人 御指摘のように、関係各省でそういう申し合わせを行いまして、具体的には、警察庁、当時の厚生省、現在の厚生労働省でございますが、私どもと共同で、日本フランチャイズチェーン協会を含みます酒類小売業界に対しまして、未成年者飲酒防止に有効と考えられる、年齢確認の徹底、夜間におきます酒類の販売体制の整備、酒類と清涼飲料との分離陳列、自動販売機の従来型機の撤廃と改良型機の適切な管理、酒類の通信販売
ただ、他方、未成年者飲酒防止の見地から、酒類の自動販売機につきましては、既に平成七年から、全国小売酒販組合中央会におきまして、従来型の、先ほど申しましたように年齢確認ができない従来型の自動販売機を撤退する旨決議を行っております。
○宮澤国務大臣 未成年者飲酒防止等の観点から酒類販売のあり方についていろいろ意見がございまして、法律案として何かという話があるそうでございますが、具体的に内容が固まったとは承知をいたしておりません。 なお、これにつきまして考えておりますことは、また御質問が進みましたら申し上げます。
また現在、関係省庁と連携して、これらの関係団体に対して、未成年者飲酒防止のための取り組みをさらに強化するよう、改めて要請する準備を進めているところでございます。
さらに、現在、関係省庁と連携して、未成年者飲酒防止のための取り組みをさらに強化するよう業界に改めて要請する準備を進めているところでございます。
しかしながら、一方、免許を付与された酒類販売業者が販売する酒類は、言うまでもなく致酔性、依存性というアルコール飲料としての特性を有するものであり、酒類販売業者においては、未成年者飲酒防止の観点から重大な社会的責任を負っていることについて、深い自覚と高いモラルを持つことが求められているものであります。
国税庁といたしましては、未成年者飲酒防止の徹底の必要性と、自動販売機が消費者の利便、零細な小売酒販店の省力化、経営の合理化に資する、こういった面を総合的に勘案した場合、購入者の年齢確認が不可能な従来型自販機を撤廃、または運転免許証等により年齢確認が可能ないわゆる改良型酒類自動販売機への切りかえの指導の徹底を図っていくことが適当ではないかと考えているところでございます。
国税庁といたしましては、従来から、未成年者飲酒防止の観点から、自動販売機による販売を適正に行うよう指導しているところでございます。
○塚原政府参考人 国税庁といたしましては、先ほどもお答えしましたように、未成年者飲酒防止の観点から、免許業者である酒類販売業者に対して、酒類購入者の年齢確認の徹底を従来から指導してきているところでございますが、先生御指摘のように、買い手側に年齢を証明させることを義務づけするということまでは難しいのではないかと考えているところでございます。
国税庁におきましては、致酔性、依存性を有する酒類の特性にかんがみまして、よりよい飲酒環境を形成しまして消費者利益と酒類産業の健全な発展を期する観点から、先ほど申し上げましたように、現行の自販機の撤廃等につきまして酒類販売業者に指導するとともに、従来から、酒類業界に対しまして未成年者飲酒防止に配意した販売や広告宣伝を行うよう要請するなど、いろいろな措置を講じてきたところでございます。
それから、今は町の酒屋さん以外で、コンビニ等でお酒を売っているところが大分ふえておりますが、コンビニ等では、アルバイト、パート、若い学生を使っている場合が多いわけでありまして、特に深夜等ではそういう人が売っていることが多いというデータがありますので、このような未成年者のレジスター業務の従事については、未成年者飲酒防止の原則に関して、これを認めないというようなことをきちっと規制したらいいのではないかということ
では、もう簡潔にいたしますけれども、ごく最近におきましても、例えば、酒類業者等に対する現行の酒類自動販売機の撤廃の指導、あるいは酒類の容器に対する表示、未成年者の飲酒は法律で禁じられている、そういうふうな措置をとっておりますし、昨年四月には、特に酒類小売業者等に対しまして、酒類販売における未成年者飲酒防止のための取り組みとして、一つには年齢確認の徹底、それから販売責任者の設置などの具体的な取り組みを
それから、酒類の自動販売機につきましては、消費者の利便とか販売業者の省力化ということに資するという面もあるが、健康教育等による未成年者飲酒防止対策の効果を阻害するということも考えられるため、一定の移行期間を設けて撤廃する方向で検討すべきであるということで、その実施に当たって関係各方面との調整が必要であるといったようなことが指摘をされているわけでございます。
、そして酒の自販機というのは、消費者の利便性、販売業者の省力化などの面もあるけれども、「健康教育等による未成年者飲酒防止対策の効果を阻害することも考えられるため、一定の移行期間を設けて撤廃する方向で検討すべきである。」、そして「その実施については関係各方面との調整が必要と考えられる。」と指摘をしているわけです。この「効果を阻害する」という指摘が私は重要だと思います。
附帯決議を三月末にいただいておりますので、今後とも国税庁として未成年者飲酒防止等に十分配慮するよう業界を指導してまいりたいと存じます。