2021-04-23 第204回国会 参議院 本会議 第18号
しかし一方で、二十歳未満の者に対して定められている未成年者飲酒禁止法や未成年者喫煙禁止法等の規制は今後も維持する方向で検討されており、全ての法律が横並びで成年年齢を引き下げているわけではありません。私は、それぞれの法律が律する目的や趣旨を法律ごとに、個別具体的に検討すべきであると考えております。
しかし一方で、二十歳未満の者に対して定められている未成年者飲酒禁止法や未成年者喫煙禁止法等の規制は今後も維持する方向で検討されており、全ての法律が横並びで成年年齢を引き下げているわけではありません。私は、それぞれの法律が律する目的や趣旨を法律ごとに、個別具体的に検討すべきであると考えております。
○檜垣政府参考人 たばこ、飲酒の関係でございますが、未成年者喫煙禁止法及び未成年者飲酒禁止法におきましては、健康被害防止と非行防止の二つの観点から、二十歳未満の者の喫煙及び飲酒を禁止しております。 〔伊藤(忠)委員長代理退席、委員長着席〕
これについて年齢条項の見直しをずっとさせていただいたわけでございまして、その中には、年齢の引下げをしたもの、逆に引下げは行わないもの、多様なんですけれども、例えば、未成年者飲酒禁止法とか未成年者喫煙禁止法については二十歳というのを維持をしているわけですね。
大臣、一々と言われましたけれども、今、酒類については未成年者飲酒禁止法があります。これ、年齢確認が義務化されています。違反したら営業者側に五十万円以下の罰金が科されるという大変厳しい罰則まで設けて、これもかつては同じだったはずです。未成年は当然飲酒提供してはいけないと。ただ、なかなか身分証明書まで求めてでなくて、口頭で確認して、いや大丈夫と言っていた。
○国務大臣(加藤勝信君) まず、今委員おっしゃった未成年者飲酒禁止法においても、これ、二十歳未満の者の飲酒を防止するため年齢確認その他必要な措置をとるべきとはしておりますけれども、一人一人の年齢確認を法律上求めているわけではなく、実態として行われているというふうに承知をしているところでございますので、そういった事例等もよく調べながら、どういった形でやるのか含めて、先ほど申し上げた通知等でその中身をお
現在の未成年者喫煙禁止法及び未成年者飲酒禁止法は、二十歳未満の者による喫煙及び飲酒を禁止しているところであります。その趣旨は、先ほど御答弁申し上げましたように、健康被害の防止と非行防止の二点にありまして、民法の成年年齢の定めとはその趣旨を異にしているところでございます。
未成年者喫煙禁止法及び未成年者飲酒禁止法が二十歳未満の者による喫煙及び飲酒を禁止している趣旨は健康被害防止と非行防止の二点にあり、法律行為を単独で行うことができる民法の成年年齢の定めとはその趣旨を異にしております。このため、必ずしもその年齢を一致させる必要があるものではないと考えているところであります。
先ほども御答弁申しましたけれども、現行の未成年者喫煙禁止法及び未成年者飲酒禁止法においては、二十歳未満の者による喫煙及び飲酒を禁止しているところでございます。
未成年者飲酒禁止法が二十歳未満の者による飲酒を禁止している趣旨は健康被害防止と非行防止の二点にありまして、民法の成年年齢の定めとはその趣旨を異にしているところでございます。このため、必ずしもその年齢を一致させる必要があるものではないと考えているところであります。
未成年者飲酒禁止法及び未成年者喫煙禁止法が二十歳未満の者による飲酒及び喫煙を禁止している趣旨は、健康被害防止と非行防止の二点にありまして、民法の成年年齢の定めとはその趣旨を異にしているところでございます。このため、必ずしもその年齢を一致させる必要があるものではないと考えているところであります。
先ほども答弁申し上げましたように、未成年者飲酒禁止法及び未成年者喫煙禁止法が二十歳未満の者による飲酒及び喫煙を禁止している趣旨は、健康被害防止と非行防止の二点にありまして、民法の成年年齢の定めとはその趣旨を異にしているものでございます。
未成年者飲酒禁止法及び未成年者喫煙禁止法が二十歳未満の者による飲酒及び喫煙を禁止している趣旨は、健康被害防止と非行防止の二点にあり、御指摘のとおり、民法の成年年齢の定め等とはその趣旨を異にしております。
警察では、未成年者飲酒禁止法に基づきまして、未成年者が飲酒することを知りながら未成年者に酒類を販売した営業者等に対しまして取締りを行ってきておりまして、平成二十七年においては百三十一件を検挙しているところでございます。また、飲酒をしている不良行為少年の補導を推進しておりまして、平成二十七年においては一万一千六百八十一人の補導を行っているところでございます。
未成年者飲酒禁止法及び未成年者喫煙禁止法が二十歳未満の者の飲酒及び喫煙を禁止している趣旨といたしましては、飲酒及び喫煙による健康被害と非行の防止という二点が挙げられます。 ただいま、二十歳未満の者が飲酒、喫煙をしている実態があるのではないかという御指摘がございました。
御指摘のように、小売酒販組合におきましては、毎年四月に未成年者飲酒防止・飲酒運転撲滅全国統一キャンペーンを行っております。この取組につきましては、国税庁、それから警察庁、内閣府、厚労省、文科省が後援をしております。
○政府参考人(藤田利彦君) 先ほど申しましたように、小売酒販組合の方では未成年者飲酒防止・飲酒運転撲滅全国統一キャンペーンを実施しておりまして、関係省庁が後援する、あるいはいろんな団体、スーパー、コンビニが所属するような協会等が協賛という形で支援しております。
ただ、全ての法令を視野に入れて検討するのは、逆にちょっとそれは時間の制約もあってできないということがありましたので、法制審議会においてはとりあえず、民法の成年年齢そのものの引き下げを中心に議論いたしまして、その引き下げがその他の法令、例えば未成年者飲酒禁止法ですとか、本日話題になっております少年法ですとか、そうしたその他の法令に及ぼす影響については直接の検討の対象とはせず、それらについては、それぞれの
平成二十二年中の未成年者飲酒禁止法違反の検挙件数は百四十八件でありまして、前年比マイナス九件、マイナス五・七%であります。未成年者喫煙禁止法違反の検挙件数は千五十九件で、前年比プラス二百五十五件、プラス三一・七%となっております。 また、平成二十二年中に不良行為少年として補導された少年のうち、飲酒によるものは一万七千八十九人でありまして、前年比プラス六十一人、プラス〇・四%であります。
それで、法的な所在については、未成年者飲酒禁止法上は法的責任は売り手側にあるというふうに規定されておりまして、未成年者は罰則がないんですが、酒類販売業者には五十万円以下の罰金と大変厳しいことになっておりまして、御指摘の買い手側の責任を問うことについては、関係省庁とも連携しつつ慎重に検討すべき事柄であると思っておりまして、もう少し勉強をさせていただきたいと思っております。
多分、未成年者飲酒禁止法、喫煙禁止法などは果たして、これがこの中に入らないんじゃないかという意見が多いようでございますけれども、その法整備を確実に三年以内に行っていくということでございます。 ですから、少年法についても、それぞれの法律の趣旨がございますので、それに照らしてこの中に入るのか入らないかという議論を早期に行うことになるだろうと思います。
ただ、未成年者喫煙禁止法とか未成年者飲酒禁止法、ここをそれじゃ国民投票の投票権者の年齢要件を十八歳まで下げるということで、この未成年者と言われている十八歳、十九歳の人たちにも喫煙はいいよ、飲酒もいいよと、こういうふうにすべきだというふうに今直結び付かないんじゃないかという意見もあります。ここは今、葉梨議員が、若年者というふうに改めてその整合性を取っていくという方法もあるというお話を伺いました。
さらには、今御指摘のございました未成年者飲酒禁止法、喫煙禁止法の問題もございます。 刑事法の世界、民事法の世界、あるいは行政法の世界において、やはりこの二十歳という年齢を十八にするというのは、そろえていくということがこの社会のシステムの中では必要になってくるんだろうというふうに思います。
この経過期間に検討対象となる法律、これは少年法や道路交通法など三十本程度あるというふうに聞いておるわけでありますが、国民投票の投票権者を十八歳以上とすることと、成人年齢を決めている法律は相当数あるわけでありまして、その役割も違うわけで、もちろんなるべく統一した方が分かりやすいとは思いますが、例えば未成年者喫煙禁止法や未成年者飲酒禁止法など、国民投票の投票権とは次元の違う問題もあると、こういう意見もありまして
そして、二十になりますと、よく知られております成人年齢、さらには未成年者飲酒禁止法、未成年者喫煙禁止法ということで、毎年変わります。
そういうことで、我々も、例えば十六年で見ますと、この未成年者飲酒禁止法によりまして、営業者の知情販売という難しい言葉で言いますが、百件ぐらいを捕まえたと、こういう形になっているわけでございます。
○政府参考人(伊藤哲朗君) まず未成年者飲酒禁止法では、二十歳未満の者に対して酒類を販売する行為に対しまして罰則を設けているところでございまして、警察としてはその取締りに努めているところでございます。 今後、警察といたしましても、こうした取締りといいましょうか、未成年者の飲酒につきましては、この販売についてしっかり取り締まっていきたいというふうに考えております。