1993-03-22 第126回国会 参議院 予算委員会 第6号
日本には未成年者禁酒法というのがありますが、自動販売機でアルコールを売った場合、検挙した例はありますか。
日本には未成年者禁酒法というのがありますが、自動販売機でアルコールを売った場合、検挙した例はありますか。
○市川房枝君 たばこと同じような嗜好品であるお酒ですね、これも未成年者禁酒法というのがあって、それで一体この法律がどの程度励行されているかということを前のお酒の値上げのときに私伺ったんですが、いまお話しの自動販売機は、酒を売ることを許されておる店の前だけに自動販売機あるんですが、それにはちゃんとポスターかなんかを張って、未成年者は飲んではいけないとかという話で、私その後自動販売機を道を歩くときによく
特に法治国という思想からいえば、未成年者禁酒法、禁煙法というものがある。未成年は健康上たばこをのまない法律がある。健康上できた法律である。現実に法律がある、これは空洞化しておって、これはだれも守らない、選挙法と同じように、守らないんだが。
それから第二点は、酒類の提供の禁止ということが特にうたってございますが、これは、もうすでに大正十一年に未成年者禁酒法というのが出ておりまして、われわれはもう二十歳未満の青少年は酒を飲んじゃいかぬものだと、こういうふうに考えておりましたですが、今度の法案の中に特にそれがうたわれているということについては、私、法律のほうはあまり詳しくございませんので、ちょっと理解に苦しむところでございますけれども、しかし
○江口政府委員 人の弱みにつけ込んで情報活動をやる、これはおっしゃることがそちらだけが正しくてこちらが間違っておるとすれば別でございますが、そういう仮定のことで答えればそれはよろしくないことだ、こう申し上げなければならぬと思いまするが、この十二月十日の事実自身については、リンゴ一個で物足りず、焼き鳥を食うて、その席でコップ酒を一ぱい飲んだというような事柄については、この酒の点が未成年者禁酒法に触れる
たとえば、未成年者禁酒法のごとく有名無実の法律となってはならないのであります。この法律が龍頭蛇尾、あるいは空文に終らせることなく、真に法の権威を失墜させないためには、政府においてはいかほどの熱意をお持ちでありますか。特に法務大臣に伺いたいと思うのであります。 最後に、法律以前の問題といたしまして、性道徳の涵養について文部大臣にお伺いいたしたいと思います。
たとえば未成年者禁酒法とか、未成年者禁煙法、これは法律として現在でも生命は保っているが、実際は生き長らえて残骸を残している。それと同じような結果にならぬかどうか、これが私は一番問題だろうと思う。八千五百万の人間に対して、なるほど法律としてはあるけれども、これは実効の伴わない法律である。
ただ私たちの一番心配することは、この法律ができましたら、ちょうど未成年者禁酒法とかあるいは未成年者禁煙法、最近には食糧管理法などは法律があってもないのです。生き長らえて残骸をさらしている。食糧管理法は時たま取締りをいたしますけれども、結局あってもないと同じような状態であります。この法律ができたら、さあとやってみても実際はおそらく実効というものは私はなかろうと思う。
○塚本参議院議員 もちろん未成年者禁酒法がありましたときにも、多くの未成年者の間におきまして、飲酒した者が相当数あることは事実だと認定してよいと考えるのであります。
第三、従来未成年者禁酒法はまさしく履行されていない。これは政府当局の怠慢である。併しこの法律があるために、未成年者は酒を飲んではならぬことが今日国民の常識となつておるのである。そうしてその結果、有形無形に効果を挙げておることを認めなければならない。本法の履行が困難であり、法が守られないとするならば、軽犯罪法においても同様のことが言い得る。併しこれは文化国民の常識を示す法律として必要なのである。
○北川委員 青少年の不良化の大きな原因の一つとして、私は未成年者禁酒法、禁煙法が嚴格に実行されることが必要ではないかと考えております。福岡の少年院に参りました際に、入院しておるほとんどすべての者が、タバコをのんでいるというような現状でありました。これらを防止することによつて、不良化を防止することができるのではないかと考えておるのであります。
ここで政府も國家の財源のためには手段を選ばずというふうで、未成年者禁酒法等でも大いに圧迫しておる様子が見えるのであります。全國の母親は皆泣いておるのであります。これを読む人は、政治家でなくとも、國民の食糧要望を対照して、良心的に同情に堪えぬ筈だと思います。私は第一回衆議院議員選挙の際、粉骨碎身、米三合配給確実と叫ばれた方は、この際今一層声を大にせられんことを希望いたします。
かの未成年者禁酒法、同禁煙法のごとき、或いは一向罰則を実行したことがないかも知れない。併し国民はこの法律があるがために、家庭においても公の席においても相戒め、相慚じて相当の効果を挙げておる。これが第三の理由である。 社会生活の様相は単純でない。
未成年者禁酒法その他の関係と関聯いたしまして、三十三條の五号が不必要ではないかというようなお尋ねでありましたが、これはこの三十三條の何と申しまするか、罰則が非常に重くなつておりますので、特にこういう十五歳に満たない兒童を保護する必要上、こういう行爲を嚴重に禁止したいというのが、特にこの五号を書いておる趣旨であります。
○小杉イ子君 私は先日質問いたしましたきりでおりましたのでございますが、第三十三條の第五項でありますが、満十五歳に満たない兒童に酒席に侍する行爲と業務とさせてはならないという点でありますが、この点は未成年者禁酒法があるのでありますから、まだまだこれを記入せんでもよいとこう思うのであります。若し記入するならは満十五歳は削除する方がよい。
本法案の趣旨は、現下の我が國の情勢に鑑み、次期時代を担当する青少年を酒害から護り、その健全な発達を期するために青少年の禁酒に関する法律を制定する必要があるので、未成年者禁酒法を廃止し、二十五年未満の青少年に飲酒を禁止しようとするものであります。そもそも過度の酒精の引用が心身に種々の惡影響を與えるということは言うまでもありませんので、酒類の濫用を防止することは國民保健上極めて重要なことであります。