2008-04-23 第169回国会 衆議院 国土交通委員会 第15号
財務省としても、未成年者喫煙防止対策はたばこ関連の重要な施策だと考えておりまして、成人識別機能の自販機の全国導入を円滑かつ速やかに実現することができるよう、本年七月以降、成人識別自販機の設置をたばこ小売販売業の許可の条件とすることとしておりまして、今後とも適切に対処してまいりたいと考えております。
財務省としても、未成年者喫煙防止対策はたばこ関連の重要な施策だと考えておりまして、成人識別機能の自販機の全国導入を円滑かつ速やかに実現することができるよう、本年七月以降、成人識別自販機の設置をたばこ小売販売業の許可の条件とすることとしておりまして、今後とも適切に対処してまいりたいと考えております。
一回目の連絡会議でございますが、条約発効直前の平成十七年の一月十八日に開催をされまして、未成年者喫煙防止対策ワーキンググループの設置などが検討されました。二回目につきましては、第一回の締約国会議が昨年の八月に開かれまして、それ以後に一回開催をいたしておりまして、そこでは、たばこに関する健康増進策といたしまして、ニコチン依存症管理料の新設等について報告がなされたという状況でございます。
次に、未成年者喫煙防止対策として、関係省庁において、近年、次のような措置が講じられておると承知しておりまして、それを二点御報告させていただきます。 その一は、関係小売業界に対する「未成年者喫煙防止対策の取組について(要請)」。これは、平成十四年二月十八日付けで、警察庁、厚生労働省及び財務省の担当局長名の通知が出されております。
未成年者の喫煙防止につきましては、正に心身の発達過程にもございますし、当然法律もあり、私どもも、基本的には家庭のしつけなり家庭教育を含めた社会全体でこれをどうやって防いでいくかということを考えていかなきゃならないと思いますし、当然、私ども、企業、メーカーといたしましての責任といたしまして、未成年者喫煙防止対策というものには積極的に取り組んでいきたいというふうに考えております。
警察におきましては、総合的な未成年者喫煙防止対策を推進しておりますが、具体的に申しますと、ボランティア等との連携による補導活動の強化、未成年者喫煙禁止法及び風営適正化法に基づく取締りの一層の強化、関係業界への指導、要請及びその自主的取組に対する支援、未成年者及びその保護者等に対する広報啓発活動等の諸対策を積極的に推進しているところであります。
○政府参考人(黒澤正和君) 委員御指摘の未成年者の喫煙の問題でございますけれども、私ども、重大な非行の前兆ともなり得る不良行為でありますとともに、未成年者にたばこを提供する行為はその健全育成を阻害する悪質な行為であると認識をいたしておりまして、警察におきましては総合的な未成年者喫煙防止対策を推進いたしておるところでございます。
まず、未成年者喫煙防止対策の一環で、たばこ事業法施行規則を平成元年の六月に改正をいたしましたね。ここでは「十分な管理、監督が期し難いと認められる場所」であれば小売販売業の申請に対して許可を行わない、こういたしました。では、その効果はいかほどのものがありましたでしょうか。
大蔵省といたしましては、本問題の重要性にかんがみまして、紙巻きたばこの包装に「健康のため吸いすぎに注意しましょう」との注意表示を義務づけているほか、たばこ事業法第四十条の規定の趣旨に沿いまして、現在業界において行われている広告、宣伝についての自主規制の実効を上げるための業界指導、あるいは未成年者喫煙防止対策に関連した小売店指導等を行ってきたところでございます。