2011-04-20 第177回国会 衆議院 青少年問題に関する特別委員会 第3号
未成年者喫煙禁止法違反の検挙件数は千五十九件で、前年比プラス二百五十五件、プラス三一・七%となっております。 また、平成二十二年中に不良行為少年として補導された少年のうち、飲酒によるものは一万七千八十九人でありまして、前年比プラス六十一人、プラス〇・四%であります。喫煙によるものは三十六万三千六百五十八人で、前年比マイナス千二百九十八人、マイナス〇・四%となっております。
未成年者喫煙禁止法違反の検挙件数は千五十九件で、前年比プラス二百五十五件、プラス三一・七%となっております。 また、平成二十二年中に不良行為少年として補導された少年のうち、飲酒によるものは一万七千八十九人でありまして、前年比プラス六十一人、プラス〇・四%であります。喫煙によるものは三十六万三千六百五十八人で、前年比マイナス千二百九十八人、マイナス〇・四%となっております。
これは県警なのか署の方なのかで恐らく発表されたということが聞こえてきておりますが、その事実関係について警察の方からできましたらちょっと御説明をいただきたいのと、いわゆる未成年者喫煙禁止法違反容疑というような中で書類送検がなされる。書類送検というのは一般的に警察が事案を発表するようなものであるのかということも含めて、答弁をいただきたいと思います。
○黒澤政府参考人 未成年者の飲酒、喫煙でございますけれども、重大な非行の前兆となり得る不良行為でありますとともに、未成年者にたばこや酒類を販売等する行為は、その健全育成を阻害する悪質な行為であると私ども認識しておりまして、平成十三年中の数字でございますが、未成年者喫煙禁止法違反及び未成年者飲酒禁止法違反によりまして百六十五人を検挙いたしております。
それから、未成年者喫煙禁止法違反でございますが、同じく検挙件数で申し上げますと、平成九年が十八件、平成十年が二十件、平成十一年が二十九件となっております。 なお、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律による検挙件数もほかにございます。
○説明員(森宗作君) たばこ販売店関係につきましての未成年者喫煙禁止法違反につきましては、警察御当局によりまして取り締まりが実施をされておりまして、公社の方で警察庁の方に照会をした結果では、検挙人員としまして、昭和五十六年では五十九人、昭和五十七年では六十五人、昭和五十八年では五十三人となっておりまして、このほか未成年者喫煙禁止法に基づきまして、警察当局によりまして、喫煙をしております未成年者に対しましてはいろいろ
○山田説明員 未成年者喫煙禁止法違反で検挙いたしました人員は、昨年中二百二十名でございます。その内訳を申し上げますと、親権者等の不制止、いわゆる親権者等が、子供が吸うということを知りながらそれを制止しなかった、こういったケースが百六十七人。それから営業者の知情販売、これは未成年者が自分の用に供することを知りながら、たばことか器具を販売した業者、これが五十三人でございます。
○説明員(森宗作君) 未成年者喫煙禁止法違反の場合でございますが、ただいまお答えがありましたとおり、親権者、監督者は未成年者の喫煙の制止義務というものがございまして、このものにつきまして違反の場合に罰則がございます。それからまた、販売者は未成年者への販売禁止と、未成年者がみずからたばこをのむというようなふうに思われる場合の販売を禁じております。
現に、先ほども御答弁がございましたが、未成年者喫煙禁止法違反といたしまして全国検察庁で受理いたしております事件数も、近年におきまして、やはり毎年二百件ないし四百件ぐらいの事件を受理いたしておりまして、この法律は現にりっぱに運用されているということがいえると思うのでございます。
○阪田説明員 未成年者喫煙禁止法違反の問題につきましては、先ほど狩谷部長から御説明申し上げましたとおりでありまして、そういうものは指定取り消し条項には該当しておりませんから、この法律の四十三条によりまして、そういう場合に直ちに指定取り消しということはできないと思います。
一方、明治三十三年以来あるところの未成年者喫煙禁止法違反があってもそれは関係ない、こう言っておるのでしょう。 法制局の第一部長が見えておったね。これは法律的に考えてもらうよりしかたがないと言っておるのだが、どうかね、そのとおり解釈論としてはそうなると思うのだ。そうするとたばこ専売法という法律の制度は一体何ですか。未成年者喫煙禁止法との関係についてひとつ専門家の意見を聞きたいと思います。