1975-05-28 第75回国会 衆議院 文教委員会 第11号
東京商船大学の小山正一学長が、日本禁酒同盟の小塩完治顧問の公開状に対する返事にもそういう処理のことは書いておるわけでございまして、これは現在の大学制度そのものに関連があるので、いま国立学校設置法が提案になっておるようでありますが、この問題の奥に、現在の大学制度が十八歳、十九歳の未成年と二十歳、二十一歳あるいは二十三歳にわたります成人と大体半々の年齢を代表した大学制度、したがって、一方未成年に対しては未成年禁酒法
東京商船大学の小山正一学長が、日本禁酒同盟の小塩完治顧問の公開状に対する返事にもそういう処理のことは書いておるわけでございまして、これは現在の大学制度そのものに関連があるので、いま国立学校設置法が提案になっておるようでありますが、この問題の奥に、現在の大学制度が十八歳、十九歳の未成年と二十歳、二十一歳あるいは二十三歳にわたります成人と大体半々の年齢を代表した大学制度、したがって、一方未成年に対しては未成年禁酒法
ことに、一応未成年禁酒法あるいは禁煙法という法律があるのだから、満十八歳までの高等学校に在学しておる者に対しても、禁欲主義的な教育でなくて、健康とか、たばこについてはがんとの関係の科学知識を授けるとか、あるいは酒とアル中体質の関係とか、そういうことは教育の中に入れるべきだと私は思うのですが、現状と局長の考え方を聞いて、私の質問を終わりたいと思います。
本年度、未成年禁酒法の五十周年に当たる。それで、その未成年禁酒法というのは国民が一番守らない法律である、それと公職選挙法と二つあるんだと、ぼくは前にも言ったのですが、しかし法律は厳然としてある。しかも五十周年記念である。そして未成年というのが、法律はあるけれども、もう酒を飲むのが常識になっている。十代に酒を飲んだものが二、三十年飲んでおるうちにアル中になる。
そういう意味において、社会教育局でこの問題を、未成年禁酒法もあるのだから、取り締まりでなくて、教育政策の問題として取り上げるべき段階に来ているのではないか。
その一つは公職選挙法であり、その二つは未成年禁酒法であります。ともに、法軽視の悪風潮を助長しているのであるが、いままた守られざる第三の法律、大学の運営に関する臨時措置法が加えられようとしておりますが、ばかさかげんもほどほどにしたほうがよいと思います。この法案の提案を指示した佐藤首相の政治感覚もここまでずれておるとすれば、今後どんなあやまちをおかすかもしれず、寒心にたえないものがございます。
そういうふうなものをただ——公安委員会の資料を見ますと、未成年禁酒法違反者、禁煙法違反者の統計だけが出ておる。非常に少ない。そうすると、これは違反者が少ないから守っておるというのではなくて、全部飲んでおるのですね。
しかも、実際その未成年禁酒法というのは適用されにくい。されにくいならば、されいいように、大人にある程度の制肘を加えるように、適法な改正というものは必要になってくるのではないだろうかという気がするわけです。
この前、未成年禁酒法が大正七年に出て以来、ほとんどこの罰則の適用がなかつたという事実と似たような事実が起つて来るのではないか。そうしますと、これをやつても、この法律というものは事実運用する上に非常に欠陷が起きて、ただいたずらに法律があるというだけで、その法律を軽んずるような傾向が生じます。そういう危険があると考えられるが、その点に対してのお考えを承りたい。
第三、未成年禁酒法の施行が十分に励行されていない。これを二十五歳までにすれば、一層その取締が困難になる。実行不可能な法律を制定することは、立法の権威と遵法精神とを失墜する等であります。 次に賛成論といたしましては、第一、少量の酒を運用しても害とならない素質の人もありまするが、中には極めて少量でも害となる人もあります。
勿論この法律ができましてもこれはそれだけで励行が十分に行くということではないということは、これは勿論でありまして、これは国民すべてこのことに努力をしなくてはならない、そういう意味におきまして、この新らしい法律ができますと同時に、未成年禁酒法においては、あの法律が大正十一年に施行せられまして以来、ただの一銭も国家は、これに向つて予算を計上せず、その趣旨の徹底に努めたという事実もなければ、又文部省がこれを
依つて政府は未成年者に對し、この未成年禁酒法により飲酒を禁止したのでありますが、尚心身発育の途上にある二十歳以上の青年に對しても、未成年者に準じて飲酒をしないように指導をいたし、又酒害に對する知識の涵養を図つて來た次第であります。