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11件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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1975-05-28 第75回国会 衆議院 文教委員会 第11号

東京商船大学小山正一学長が、日本禁酒同盟小塩完治顧問公開状に対する返事にもそういう処理のことは書いておるわけでございまして、これは現在の大学制度そのものに関連があるので、いま国立学校設置法提案になっておるようでありますが、この問題の奥に、現在の大学制度が十八歳、十九歳の未成年と二十歳、二十一歳あるいは二十三歳にわたります成人と大体半々の年齢を代表した大学制度、したがって、一方未成年に対しては未成年禁酒法

山中吾郎

1975-03-28 第75回国会 衆議院 大蔵委員会 第23号

ことに、一応未成年禁酒法あるいは禁煙法という法律があるのだから、満十八歳までの高等学校に在学しておる者に対しても、禁欲主義的な教育でなくて、健康とか、たばこについてはがんとの関係科学知識を授けるとか、あるいは酒とアル中体質関係とか、そういうことは教育の中に入れるべきだと私は思うのですが、現状と局長の考え方を聞いて、私の質問を終わりたいと思います。

山中吾郎

1972-03-21 第68回国会 衆議院 予算委員会第三分科会 第2号

本年度、未成年禁酒法の五十周年に当たる。それで、その未成年禁酒法というのは国民が一番守らない法律である、それと公職選挙法と二つあるんだと、ぼくは前にも言ったのですが、しかし法律は厳然としてある。しかも五十周年記念である。そして未成年というのが、法律はあるけれども、もう酒を飲むのが常識になっている。十代に酒を飲んだものが二、三十年飲んでおるうちにアル中になる。

山中吾郎

1969-07-29 第61回国会 衆議院 本会議 第69号

その一つは公職選挙法であり、その二つは未成年禁酒法であります。ともに、法軽視の悪風潮を助長しているのであるが、いままた守られざる第三の法律大学の運営に関する臨時措置法が加えられようとしておりますが、ばかさかげんもほどほどにしたほうがよいと思います。この法案の提案を指示した佐藤首相政治感覚もここまでずれておるとすれば、今後どんなあやまちをおかすかもしれず、寒心にたえないものがございます。

山中吾郎

1950-05-02 第7回国会 衆議院 厚生委員会 第36号

この前、未成年禁酒法大正七年に出て以来、ほとんどこの罰則の適用がなかつたという事実と似たような事実が起つて来るのではないか。そうしますと、これをやつても、この法律というものは事実運用する上に非常に欠陷が起きて、ただいたずらに法律があるというだけで、その法律を軽んずるような傾向が生じます。そういう危険があると考えられるが、その点に対してのお考えを承りたい。

丸山直友

1950-04-07 第7回国会 参議院 本会議 第40号

第三、未成年禁酒法の施行が十分に励行されていない。これを二十五歳までにすれば、一層その取締が困難になる。実行不可能な法律を制定することは、立法の権威と遵法精神とを失墜する等であります。  次に賛成論といたしましては、第一、少量の酒を運用しても害とならない素質の人もありまするが、中には極めて少量でも害となる人もあります。

塚本重藏

1950-03-29 第7回国会 参議院 厚生委員会 第22号

勿論この法律ができましてもこれはそれだけで励行が十分に行くということではないということは、これは勿論でありまして、これは国民すべてこのことに努力をしなくてはならない、そういう意味におきまして、この新らしい法律ができますと同時に、未成年禁酒法においては、あの法律大正十一年に施行せられまして以来、ただの一銭も国家は、これに向つて予算を計上せず、その趣旨の徹底に努めたという事実もなければ、又文部省がこれを

小塩完次

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