2020-05-20 第201回国会 衆議院 地方創生に関する特別委員会 第8号
改正法では、教育扶助のための保護金品、例えば学校給食費のうち、被保護者の親権者又は未成年後見人が支払うべき費用について、学校の長等に加え、地方公共団体の長等に対し、保護の実施機関がかわりに支払うことができるものとしているとあります。
改正法では、教育扶助のための保護金品、例えば学校給食費のうち、被保護者の親権者又は未成年後見人が支払うべき費用について、学校の長等に加え、地方公共団体の長等に対し、保護の実施機関がかわりに支払うことができるものとしているとあります。
ただ、私がいろいろ会った方が、お話ししていただくと、物すごい膨大な遺児と孤児に対する寄附等々集まった中で、割り振りをして、それをお金として子供たちに、未成年後見人がくっついていくということですけれども。 でも、私は思うんですけれども、これは、本当、きょうは現場の方が多いんですけれども、現場の方に聞くと、どうもお金だけじゃないんですね。
ただ、虐待されている親の言わばその監護から逃れると、こういう意味でその親を替えるといいますか、そういう方策があるかということになりますと、これは、子供の方は虐待されている場合には家庭裁判所に親権の喪失又は停止の審判を申し立てることができまして、その請求を認める審判がされて親権を行使する者がなくなった場合には未成年後見人が選任されるということになりますので、こういった手段によりますと虐待をしている親の
また、他方で、確かに、社会的養護の状況下にいる子供さんの中には、養子縁組というよりは、実親の家庭への復帰を図るために、一時的にその子供に対する親権を停止して、未成年後見人による監護を受けさせることが適切である者もいるとは考えられます。
この法律において、児童虐待とは、保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)がその監護する児童(十八歳に満たない者をいう。以下同じ。)について行う次に掲げる行為をいいますと。 児童虐待防止法で児童虐待を行うと想定されているのは保護者のみ。つまり、児童への虐待であっても、保護者以外からの虐待はこの法律で言う児童虐待にはならない。
その間は未成年後見人あるいは変更後の親権者という者が実際上はいないという、そういう状況というものが、期間というものが手続の進行中は生じるということにはなろうかと思います。
さらに、両親のいない若者が二十歳になった瞬間に法律的には未成年後見人がいなくなり、進学、就職などの際の身元保証人がいない、賃貸借契約の保証人がいない環境となります。そして、未成年後見人の代わりとなる保証会社へ多額の費用を負担しなければならないなど、不安を抱きながら社会生活を送っている人たちがいます。
未成年者が契約をする際には、原則として親権者や未成年後見人の同意が必要であり、仮に単独で契約をしても、親権者や後見人は後からこれを取り消すことが可能です。また、親権者や後見人は、未成年者の財産の管理権、法定代理権を有しているため、未成年者の財産を使って、本人の同意なく契約を結ぶことさえできるとされています。
後見制度支援信託は、御本人の金銭財産のうち、通常使用しない部分を信託銀行等に信託し、その払戻し等については家庭裁判所の発行する指示書を必要とするということによりまして、後見人による適切な財産管理を担保する仕組みとして、成年後見人と未成年後見人の方を対象に平成二十四年二月からその運用が開始されております。
これは、まず児童虐待防止法第一条には国及び地方公共団体の責務規定があり、そして、児童虐待の定義として、「「児童虐待」とは、保護者」、「(未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。)」
その場合に、独立して生計を立てるために未成年後見人による親権の行使が不可欠な場合、これが一つ目。それから、二つ目として、施設入所等の子供たちの多額の財産の管理あるいは法律上の手続を行うために親権の代行ではない未成年後見人の選任が必要な場合。
今御指摘いただきましたように、あるいはこの前に御質問いただきましたように、未成年後見人そのものを選任いただくために児童相談所長が請求をするに当たりまして、子供の財産の要件などについては問うているものではございませんし、そこはひとしく私どもとしては必要だというふうに思っておりますが、御紹介いただきました平成二十四年度から始めております未成年後見人の支援事業、それを財政的に支援するという仕組みにおきましては
添付するときに、「保護者が一人の場合又は親権者若しくは未成年後見人の一部に」というくだりがございます。それから、③のところを見ていただいたら、「以下の理由により、保護者等の所得に関する書類を添付できません。」と、こういうような記述をするところがございます。資料五でいえば、ちょっと今赤いマークでいきますが、そういったことを書かなきゃいけない、そういう書類になっています。
○政府参考人(前川喜平君) 本法案におきましては、この判断すべき収入といいますのは保護者について見るわけでございますので、本案において保護者というのは学校教育法上の保護者でございまして、これは原則親権を行う者、親権を行う者がないときは未成年後見人ということとされております。
法定の監督義務者というのは、未成年の場合は親権者、未成年後見人、成年被後見人の場合は、当然、成年後見人ですね。精神障害者については精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の定める保護者もあり得るというふうにあります。
今申し上げましたように、児童虐待の防止を図り、児童の権利利益を擁護する観点から、親権が子どもの利益のために行われるべきことを明確にした上で、それはどういうことかというと、二年以内の親権の停止制度の創設、そして次は、未成年後見人制度の見直し、法人または複数の未成年後見人の選定を認めることです。三つ目は、施設長等の権限と親権との関係を規定する。
委員御指摘のとおり、二百件という数字は三つの家庭裁判所におきまして独自に把握した震災を原因とする未成年後見人の申立ての件数でございますけれども、これらについてはいずれも選任等の処理を完了したというふうに承知いたしております。 委員御指摘のとおり、被災地におきましては、大震災によりまして親権者等を失った未成年者が多数に上っております。これらについて親権者等の不在が続くということは許されません。
東日本大震災を原因とする未成年後見人について質問をさせていただきたいと思います。 報道によりますと、東日本大震災後、岩手、宮城、福島の各県の家庭裁判所に申し立てられました震災を原因とする未成年後見人が今月五日現在で合計二百件に上ることが判明しました。
第二に、子どものための手当については、中学校修了前の子どもを監護し、かつ、これと生計を同じくするその父若しくは母、未成年後見人又はこれら父母等が指定する人等に支給することにしています。 なお、父母等が別居し、生計を同じくしない場合には、子どもと同居している者に支給することにしています。 さらに、子どもが児童養護施設等に入所している場合には、その設置者等に支給することにしています。
第二に、子どものための手当については、中学校修了前の子供を監護し、かつ、これと生計を同じくするその父もしくは母、未成年後見人またはこれら父母等が指定する者等に支給することにしています。 なお、父母等が別居し、生計を同じくしない場合には、子供と同居している者に支給することにしています。 さらに、子供が児童養護施設等に入所している場合には、その設置者等に支給することにしています。
中学校修了前の子どもを監護し、かつ、これと生計を同じくするその父若しくは母、未成年後見人又はこれらの父母等が指定する者等に支給することとしております。 また、父母等が別居し、生計を同じくしない場合には、子どもと同居している者に支給することとしております。 さらに、子どもが児童福祉施設等に入所している場合には、その設置者等に支給することとしております。
中学校修了前の子供を監護し、かつ、これと生計を同じくするその父または母、未成年後見人またはこれら父母等が指定する者等に支給することとしております。 また、父母等が別居し、生計を同じくしない場合には、子供と同居している者に支給することとしております。 さらに、子供が児童福祉施設等に入所している場合には、その設置者等に支給することとしております。