2018-06-28 第196回国会 参議院 法務委員会 第19号
したがいまして、未成年取消し権そのものではないけれども年齢を理由とした何らかの取消し権という御質問とは存じますが、その内容がやはり年齢を理由とした一律の取消し権ということになりますと、やはりそこは、今申し上げました成年年齢の引下げといったこの趣旨から鑑みますと、なかなか難しいのではないかなというふうに考えているところでございます。
したがいまして、未成年取消し権そのものではないけれども年齢を理由とした何らかの取消し権という御質問とは存じますが、その内容がやはり年齢を理由とした一律の取消し権ということになりますと、やはりそこは、今申し上げました成年年齢の引下げといったこの趣旨から鑑みますと、なかなか難しいのではないかなというふうに考えているところでございます。
未成年取消し権については、十八歳まで引き下げられたので、未成年取消し権というわけにはいかないんだろうと思うんです。
これは何が違うのかといえば、やはりその未成年取消し権があったからだろうと、そう思っていて、これについて、やはりもう少し維持するべきではないのかと思いますが、この点についてはいかがでしょうか。
○櫻井充君 これ、事務方に聞いても無駄なので、済みません、大臣、未成年取消し権という名前はなくなると思います、それは未成年ではなくなりますから。ですが、二十歳まではそういう制度を維持できるように検討をいただけないんでしょうか。つまり、何なのかというと、例えば飲酒なら、飲酒にしてみても、二十歳、これ引き下げることはなかったと。喫煙もそうです。
○櫻井充君 もう時間が来たので、次回の一般質疑でまたこれ民法の続きをやらせていただきたいと思いますが、例えば、私の提案は、この十八から二十歳のところでもう一度その未成年取消し権のような権利を付与するとかですね、しばらくの間は、それからもう一つは、クーリングオフの期間をこの世代だけはある程度長い期間を取ってあげるとか、何らかのことをやらないと保護できないんじゃないだろうかと、そう思っています。
○櫻井充君 そうでなくても本当に被害者が多い分野なので、ここはきちんとやっていただきたいことと、それから、先週土曜日、弁護士の先生にいろいろ議論させていただいたんですけど、その未成年取消し権という権利をやはり今回十八歳に引き下げられると。まあ十八歳以降の人たちには適用されることになりますが、これ、しばらくの間は二十歳まで維持するようなことというのはできないんでしょうか、大臣。
未成年取消し権は、法律行為をした者が未成年者であることと取消しの意思表示をしたことを要件とするものでございまして、取消しを主張する者はこれらの事実について主張立証責任を負うということになります。 したがいまして、そのAVの出演契約につきましても、今のような要件が主張、立証できますれば原則的に取り消せるということになろうかと思います。
そういった意味で、未成年者ということになりますと、これは十八歳、十九歳が問題になっておりますけれども、これは、意思能力がない十歳以下の者、十歳以下は意思能力ないかもしれませんが、十歳も十一歳も十二歳も十三歳も十八歳も十九歳も一律に未成年取消し権があるという意味において、これは行為能力を私的自治の原則の例外をもって制限するということなんであります。
一方、平成二十一年の法制審民法成年年齢部会では、消費生活専門相談員の方、これ、岡田ヒロミさんという方ですけれども、未成年取消し権を使うケースはそれほどはありませんと、十八歳に引き下げたから被害が拡大するということは現場の人間としては違和感がありますという趣旨の発言をされておられます。 この点に関する見解をお伺いしたいと思います。
例えばこれ、現在の未成年契約の取消しって二十歳ですけれども、民法改正によってこれ十八歳以上が成年になっても、十八歳、十九歳のこの未成年取消し権が、あるいはそれに準ずるようなものが継続するような方策を模索してもいいんじゃないでしょうか。いかがでしょうか。