2011-10-25 第179回国会 衆議院 青少年問題に関する特別委員会 第3号
また、先ほども出ました有職、無職少年に対する取り組みというのをそれぞれおやりになっていらっしゃるというふうに思うのですが、未成年労働者を対象とする啓発活動についてお尋ねをしたいというふうに思いますが、いかがでしょうか。
また、先ほども出ました有職、無職少年に対する取り組みというのをそれぞれおやりになっていらっしゃるというふうに思うのですが、未成年労働者を対象とする啓発活動についてお尋ねをしたいというふうに思いますが、いかがでしょうか。
というのは、十八歳というのがいろんなところで援用されている一つの線でありまして、一つは労働基準法上の未成年労働者の保護の規定とか、あるいは逆に児童福祉法の年齢制限とかいろんなところにぶつかって、結局そのときも、実は私もあきらめてしまったことがあります。 ただ御指摘の問題点、そういう認識を私もかつて持ったことがありますだけに、そのお気持ちはよくわかります。大変むずかしいと思います。
そういう計算をしてみますと、やはり選挙権もない、高校卒で直ちに実社会に出て、世のため人のため国家のために生産に励む、仕事に励む、そういう未成年労働者に国税を負担させるということは過酷ではないか、こう感ずるわけであります。 したがって、独身未成年労働者について、平均的に月十万円、年百万円、その程度のやはり課税最低限が実行されるような配慮をまたこの段階ですべきではないか。
そういうものを見たら未成年労働者は、高校を卒業してすぐ勤めたらその年にもう税金がかかるなんていう日本の政治に対しては恨みを持っていますよ。世の中というのはこんなにちぐはぐな不公平なことがまかり通っているのかという、悪の気持ちを持つ温床ですよ。
いずれにしても、私は若年、未成年労働者に課税をするなという論者でありますから、この問題については今後とも執拗に要求をし、議論を展開していきたいと思います。 次の第三番目の問題は、住宅関係の控除の問題でありますが、現在、住宅取得控除は税額控除で最高三万円まで控除を認める、それを三年間認めるという制度ですから、九万円ですね。
○北川(俊)政府委員 三項の(C)の「労働者の種類」は、私たちは、たとえば成年労働者、未成年労働者、女子につきましては、妊娠可能な者、それ以外の者、さらには放射線に直接従事する労働者、随時管理区域に立ち入る労働者、緊急被曝を受けるような可能性のある労働者、こういうものを「労働者の種類」と考えております。
○野々山一三君 次に、若年労働者の、特に、未成年労働者の問題について、衆議院のほうでは、総理も次から考えるという趣旨の答弁のようですし、それから、東畑税調会長も、私的なということなんでしょうか、そういう考え方を示されたようですけれども、私は、平ったい話で恐縮ですけれども、たとえば、学校へ行きたくても行けない、そういう諸君が働きに出る、そういう諸君こそ今日では文字どおり少なくて目玉労働者と言われている
したがって、二百五十万人の未成年労働者がいるわけです。片方は親から金をもらってぬくぬくと大学へ行っているわけですね。その大学へぬくぬくと行ける階層は国家の補助金をもらって——私立学校にも国家資金は補助金でいく、官立の大学にも補助金はいく。同じ人間でありながら、大学へやらしてもらえる青年は国家の恩恵の補助金をもらい、片方はわずかな収入に税金をかける。
そういう問題意識において、この問題について何らか、未成年者控除なりあるいは思い切って給与所得等の定額部分というようなものをかなり大幅に上げるというようなことを通じて、未成年者の人たち——もちろん芸能界で年に一億もかせぐというようなのは別でありますが、そういうものは幾らでも切りようがあるのですから、そういうレアケースをいろいろ引用されずに、大多数の未成年労働者、こういうような人たちに対する税制上の何らかの
健全な職業を求めて上京したはずのこの未成年労働者が、こういうところへ転落をする。この間も地方のお母さんから手紙で訴えがございました。そういうふうな悲劇が各所に起きていると思いますが、この集団就職にどのような対策をもってその指導に当たっておいでになるのか。
そういう点から申しまして、現段階の比較が最も理想的なものであるということは言えないのでございますが、しかしその与えられた条件の中で、できるだけ近いものということになりますと、たとえば外国の場合には、日本語では労務者となっておりましても、マニュアル・ワーカーということで事務系統の者もその対象に入っておる場合もございますし、また、さらに成人だけが調査の対象になっておりまして、未成年労働者は統計の対象から
事業もしくは職業の実態から未成年者と定めることの必要ある場合は、成年労働者にかえて、未成年労働者を標準として定めていただきたい。この理由としては今締結されておりまする業者間協定の実態、また労働組合の産業別最低保障賃金獲得の闘争方針等から見まして、年令別の最低賃金締結の公算が非常に大きいのであります。