2018-04-04 第196回国会 参議院 本会議 第11号
既存の救済制度を利用すれば未収分の補填も可能とされていますが、財政的な負担の増大や制度を悪用した受診も懸念され、対策が必要になっています。例えば、入国施設の手前に民間保険を購入できるブースを設けて、外国人観光客がきちんと海外旅行保険に加入できるようにするといった方法とか、保険や基金を設けることなどの促進策が必要であります。
既存の救済制度を利用すれば未収分の補填も可能とされていますが、財政的な負担の増大や制度を悪用した受診も懸念され、対策が必要になっています。例えば、入国施設の手前に民間保険を購入できるブースを設けて、外国人観光客がきちんと海外旅行保険に加入できるようにするといった方法とか、保険や基金を設けることなどの促進策が必要であります。
しかし、「差し押さえだけでは未収分の回収にはつながらない」と判断、今年、差し押さえ不動産の公売に踏み切った。同市では、十三年ぶりの公売だった。市は「資産も、払う意思もあるのに払えないケースがふえている」という。その背景を探ってみた。 ということですが、 滞納は二割増同市の税金滞納は、十一億三千四百万円の固定資産税が最も多く、市民税の五億千八百万円、都市計画税の二億八千二百万円と続く。
医療費の未収の問題につきましては、私ども医療機関側からいろいろとそういうお話を承っておるところでございますが、現在のところ、これに対して国が公的に未収分を補てんするという制度はございません。この問題につきましてはいろいろ検討すべき点がございまして、未収を補てんするということによってかえって医療目的の入国を招くとかさまざまな問題を考慮しなければならないと思います。
さらに、内税ということで私の指摘と若干見解を異にしておられるわけでありますが、いずれにしても、未収分があればこれはやはり郵政事業としての負担になってくるのだ、こういうことになると思うのです。これは間違いないと思うのです。
この予算総則六条に、未収分に充当するということが許容できるのかどうなのか、非常にこれは総則上疑義があると私は思う。しかも、年度予算の中にその分を一項目入れてある。そしてまた決算の際にも、不足を生じたということで予備費からこれを出しているというようなことは、一体これはどういうことですか。合点がいかない。
未収分を、確定はしていないけれども一応予算に計上してある。そして五十六年の債権はその中から未収になるであろうと思う分を引き去ってまたこれを予算に計上してある。しかし、実際の資金計画としてここに計上してあるものが間違いなく現金として入ってくるかというと、これはいずれもきわめて不確定なんです。
もう一つお尋ねの、前年度の受信料の未収分はどこへいったのかということでございますが、これは先生もし予算書をごらんでございましたら、三十五ページに資金を四半期別に分けて計上してございますけれども、その「入金」の最後に「その他の入金」というところがございますが、そこへ前年度受信料の二年目に集めるべき入金額が百二十九億三千八百万と表示してございます。
五十六年度に計上しました受信料につきましては、五十六年度に新しく発生いたします債権額でございますので、前年度、五十五年度受信料の未収分については予算に計上してございません。
そして金もかなり、未収分もありますけれども、あなたが社長在任中に入ってきているんですね。それが隠されていたということ、あなた全然知らなかったわけですか。
これは会計検査院が去年もことしも指摘したことでありますが、がらあき団地の家賃の未収分だとか、あるいはそのがらあきの空き家を保守管理するための費用だとか、あるいは遊休土地の金利だとか、これをいろいろ会計検査院が指摘した金額だけを合わせてみましても、偶然かどうかわかりませんが、今回公団が百七十億円家賃値上げで増収を図りたいという金額に相近い金額になってきております。
○参考人(志賀正信君) 四十三年度の当初欠損の引き当ての対象といたしまして、引当金を計上いたしましたものは五億五千八百万でございましたが、その後四十四年度末に、実際に四十三年度分の未収分のうちで欠損の償却をいたします分につきましては、その後若干の調定の増加がございまして五億九千百万になっております。
三十七年度におきましては、当初これは三月三十一日の未収分でございますが、六億四千六百万円ございまして、これに対応いたしまして三億二千三百万円、先ほど御論議に出ておりましたような欠損引き当て金を計上いたしましたが、次の年一年間に二億八千九百万円の回収をいたしてございます。最後にはこの三億二千三百万円の欠損金が約四千二百万円不足をしたというような決算の状況になっております。
○参考人(福島美範君) その内容は、公団さんのほうとこまかい打ち合わせは済ましておりまして、そういういわゆる従前からの請求分ということで、もう買収契約が始まる前に三千万というふうに切られた、そのもののうちから未収分ということで、すでに先行して地主さんに立てかえてあるという意味で、請求権ありということで川口さんのところへちょうだいに上がったわけでございます。
と申しますのは、三十九年度で未収分は四十年度に引き続き徴収をいたしてまいっておりますので、最近におきましてはこの三十九年度の数字が一番正確なものでございますが、これがその年度におきましては六億二千万円ほどの未収額という形で一応予算上あらわれたかと思います。
したがいまして、未収分と申しましても、請求書を出しまして入るまでは全部それが未収金の状況になっておりますので、大体こちらがいつまでに納めていただきたいという期限までに大部分のものが消化されてしまいます。で、六ヵ月以上経過したが焦げつきになっておるもの、これが五千九百万円であった、こういうことでございます。
三十九年度の予算において四十年度に繰り越す見込みが立っておるのに、三十八年度の未収分が三十九年度初頭に繰り込んでくる見通しが立たないはずはないじゃないですか。まだ先のことは見通しがついておるが、いままでのことは見込みがつかないということはないじゃないですか。それならば、ここに三十九年度の収入に入ってくるべきもの、未収であったものが幾ら幾ら、これが明確にならなければならない。
○小野参考人 これが何人ぐらいの未収分になるか、これは今資料を探しておりますが、私、記憶にございませんので、後刻わかりましたら、お答えをさしていただきたいと思います。
そうしませんと、その分だけは医師の方の未収分になってくるわけですね。そうでしょう、取れなかったら、お医者さんの全部負担なんですから、その負担がどれだけあるくらいのことは、やはりお考えになっておく必要があると思うんです。
そうしますというと今度の国鉄運賃の値上げの問題になってくるわけでありますけれども、これはいずれもっと詳細に、私運輸委員もやっておりますから、運輸委員会でもお聞きしたいと思うのですが、きょうはこの決算委員会のこの未収分との関係で、ここのところを大きな大体の大綱だけでもいいが明らかにすることが、非常に重要な問題になっているのじゃないか、こういうふうに考えてお聞きしているわけです。
○小澤政府委員 今回の未収分は生活保護法の対象でありまして、ただいま福祉事務所等と連絡をとりましてこれが調整並びに収納に努力させているさい中でございます。
その筆法でいきますと、医者に徴収義務を与えた患者の一部負担の金額にしても、未収分が非常にふえてくる、こう考えざるを得ないわけです。ですから、医療担当者に一部負担の徴収義務を課する以上、未収になった場合は、やはり法律によってその責務は保険者が負うものであるという一項は当然入るべきだ、私はそう考えのです。
これらの事務費使用及び賦課金、掛金と相殺分の金額は、被害評価において連合会査定と組合手持の実際評価との開差から生ずる共済金の余分額と思われましたが、現地組合の説明によれば、連合会評価との開差はなかったので、さようなことはなく、ただ賦課金、掛金の未収分について事務の便宜上これを充当し、また事務費については組合の議決に基いてこれに充当したとのことでありました。