2009-06-02 第171回国会 参議院 厚生労働委員会 第12号
○政府参考人(坂野泰治君) 十九年度におきます国民年金の現年度保険料の収納済額は一兆七千三百七十七億円でございますが、未収保険料額、これが約九千二百六十二億円ということになるわけでございます。なお、国民年金の保険料は、徴収する権利が消滅するまで二年間、過年度保険料として収納可能でございまして、その収納努力もいたしております。
○政府参考人(坂野泰治君) 十九年度におきます国民年金の現年度保険料の収納済額は一兆七千三百七十七億円でございますが、未収保険料額、これが約九千二百六十二億円ということになるわけでございます。なお、国民年金の保険料は、徴収する権利が消滅するまで二年間、過年度保険料として収納可能でございまして、その収納努力もいたしております。
次に、未収保険料の件についてお伺いをいたします。 介護保険制度で六十五歳以上の高齢者が滞納した保険料は、二〇〇六年度に全国の主要都市と東京二十三区の計七十三自治体で総額約百八十二億円に上ったという記事を目にいたしました。制度発足後初めて不納欠損が発生した二〇〇二年度の十四倍に膨らんでおるということであります。
○政府参考人(青柳親房君) 平成十六年度の国の財務書類の貸借対照表におきます貸倒引当金二・三兆のうちただいま議員から御指摘ありましたように約二兆円が、これは国民年金あるいは厚生年金保険の未収保険料に対する貸倒引当金となっております。
もう一個違うことをお伺いしたいんですけれども、延滞している方や未収保険料について徴収を今一生懸命しておられると聞いておりますが、これはいつごろからやっておられるんでしょうか。
○大塚耕平君 例えば、じゃ、昨年度の実績でいいですが、何件ぐらい具体的に督促状を出して、どのぐらい延滞保険料、未収保険料を回収できたのか、お答えいただけますか。
未収保険料が一兆二千二百九十九億円。未加入者は、平成七年十月十五日時点のデータですが、二百八十六万九千人、推定未収保険料が千二百四十七億円に上るだろうということでございます。 保険料を納めずに将来無年金になった人への福祉の代価をまた皆で負担するようなことになってしまう、このような現状を放置するというのは、税制ともどもサラリーマンの不公平感につながっておるように思います。
大体、会計法というのは、私は全体に特別会計を含めてかぶさってくる法律だと思うのだが、これは保険料が入ってきたら利益の方に保険料収入として入れればいいし、入ってこなかった分は未収保険料として借方の方に入れればいいのじゃないか。それからまた、出納の完結した七月三十一日以後に入ってきたものは、その金の入ってきた年の収入に入れる。七月三十一日までに入ったものだけはその当該年度に入れる。
〔森下委員長代理退席、委員長着席〕 ただ、今回の場合のようにやむを得ない事由で保険料債権の確定がおくれました際に、財務諸表というものが一体何を追求するものであるかという性格に顧みますと、経理あるいはその会計のより実体に近いものを表示しなくてはならないという観点、あるいはまた特別会計法の四条で示しております、特別会計法で言っております利益の計算上はいわゆる保険料収入額と未収保険料をもって利益とするということが
○田中政府委員 財務諸表は実体に近づけるべきだということを申し上げましたが、本件の推計額は、未収保険料を推計といたしたわけでございます。保険契約を締結いたしまして、本来なら、その保険契約に対応する保険料がたとえば三億円入るべきはずであるけれども、保険契約の一々について保険料計算ができなかったために、保険料金額というか、保険料債権というものが幾らあるかわからない。
確定計数を当初国会に提出いたしました計数と比較いたしますと、昭和四十七年度につきましては、保険料及び年度末未収保険料を約八億円減額すべきこと、未経過保険料を約三十二億円減額すべきこと、これに伴う関連項目を増減すべきことが明らかとなり、また、昭和四十八年度につきましては、保険料を約十三億円増額すべきこと、年度末未収保険料を約五億円増額すべきこと、未経過保険料を約二十一億円減額すべきこと等が明らかとなりました
これによりますと、先ほど局長が答弁を始めましたが、財務諸表に出ておる保険料及び未収保険料はどこくらい減額するということになったんですか。
○説明員(桜木拳一君) 十月末におきましては保険料及び未収保険料それぞれ二十八億四千八百六十万八千三百七十九円、それから未経過保険料二十七億六千九百九万三千円、異常危険準備金二十八億四千八百六十万八千三百七十九円、それぞれ減額することが判明いたしました。そうして本年度利益が二十七億六千九百九万三千円増てななるということでございます。 〔理事小谷守君退席、委員長着席〕
○峯山昭範君 さらに確認をいたしておきますが、この対照表にございます未収保険料並びに未経過保険料、異常危険準備金、本年度利益、これは私の感ずるところ、すべて推定の額を根拠にして計算していらっしゃいますから、こういうふうな一つ一つの項目のものはすべて推定であると思うのですが、これはいかがですか。
それですから未収保険料というものが少なく計算されているのではないか、それだから赤字というものが見せかけに多くなっているのじゃないか、こういうふうな気がいたします。 御参考までに申し上げますけれども、政府関係金融機関でも、受け取り利息、支払い利息についても、これは未収受け取り利息は利益に計上しない、未払い支払い利息は損失に計上されておる、これが従来の例だった。
○加藤(威)政府委員 御質問は、あるいは私が若干取り違えておったかもしれませんけれども、貸借対照表をごらんになっての御質問かとも思いますが、その場合には未収保険料は資産のほうに入る、そういうことでございます。プラスのほうに入っております。
さらに損益の状況を見てみまするというと、全国で保険料収入が九億二千六百四十余万円に対して、未収保険料が四億三千百五十余万円、実に四六・六%の未収入になっておる。こういうふうなことは、ある程度の未報告があるにいたしましても、常識では考えられないような点であるのであります。そしてこれは、さっきも申し上げました契約成立の際に疑いの点があるのじゃないか。
いま一つ、農済連の一般任意事業の財務について、昭和三十六年度におきまして、農済連の損益状況を見ますと、全国で保険料収入が九億二千六百四十四万円、未収保険料が四億三千百五十四万円に達しております。四六・六%、任意事業についてですよ。このような私どもの常識をもってしては判断できないような事態が現に起きておる。
また第二点で、いろいろ各県別に財務の中の御指摘があったわけでありますが、これにつきましては、いま手元に各県別の財務がございませんので、あらためて詳細に検討いたしまして別の機会に申し上げまするが、連合会の段階におきまして未収保険料が非常に多いというのはあるようでございますが、これは詳細に調査してみてからでないとわかりませんが、実は末端の組合から連合会に上がるのがおくれておるのがあるようであります。
なお、この未収保険料の発生の原因は、先ほど御指摘のように、分割払いにありますので、その点の問題に触れて制度の方の調査会の方から御指摘があったわけで、やはりこの調査会の方の御指摘は正しいことでございまするので、その方向で指導いたしたいというふうに考えております。
そこで、この三十三年度あたりの決算を拝見いたしますと、過年度の未収保険料は約一億四千万円あるわけですが、このうち倒産とか転廃業、住所不明といったような理由によりまする回収不能と思われるものは、約二千七百万円程度というふうに推定されておりまするので、未収保険料の発生の原因は分割払いであろうというふうに一応考えられるわけでございます。
私どもは今度の点数改訂は、何とか徴収額の増額等によりまして、あるいは国民健康保険につきましては未収保険料の徴収成績の向上というようなことによつて、この程度は、つけて行きたいと思いますが、社会保険全体の国庫の補助につきましては、この点数改訂があつたからということでなく、もつともつと根本的な建前から強く要求をいたしたいと思い、すでに要求書も提出をいたしておるのであります。
改正の第二号は、現行法では、貸付対象額は、未収保険料の百分の五十となつておりますのを百分の八十に引上げて貸付金を増額することに改めた点であります。改正の第三点は、現行法では、貸付に伴い保険者が未払診療報酬の支払に充てるため調達すべき自己資金が、貸付金額と同額以上となつておりますのを、貸付金額の四分の一相当額に引下げ、保険者の負担の軽減を図るように改めた点であります。
手数料とかその他の経費があるわけでしようから、これをまあ二五%と見る、未収保険料もありましようから、これを一五%と計算をいたします。そうすると、残りは六百万円ということになるわけであります。この六百万円を基礎にして三百万円の危険を引受ける。もし火災が起つて来ますと、わずか二日分しか填補できない。これで組合はつぶれてしまう。こういう非常に単純な計算をしますと、こういう結果が出て来るわけです。
未収保険料の百分の五十、具体的に申上げますと、百万円の未収保険料のあります保険者は、昭和二十七年度の現行法律によりますると、そのうち五十万円は貸付対象額になります。あとは保険料の徴収成績に応じて初めから全額借受けられるものもあり、それぞれございますが、とにかくこれは貸付対象額の問題でございますから、それを今度は百分の八十にいたします。
又同時にこれらの点につきましては、災害その他特別の事情で緩和し得る規定もありますので、それらの点の活用によつてもできる面もありますので、この点は法律的な問題はないのでございますが、一番現行法の制度で難点として考えられますることは、未収保険料がありますが、それを対象として金を貸付けるのでありますが、貸付対象額は半額だけを貸付けましてあとの半額即ち同額は保険者自身が調達をいたさなければならないということに
第二に、現行法では貸付対象額は未収保険料の百分の五十となつているのを、百分の八十に引上げ、これに伴い、保険者が未払い診療報酬の支払いに充てるべき自己資金は、現行法では貸付金額と同額となつておるのを、貸付金額の四分の一に引上げようとすることであります。
改正の第二点は、貸付対象額は、現行法では未収保険料の百分の五十となつおりますのを、百分の八十に引上げて貸付金を増額し、これに伴い、保険者が未払い診療報酬の支払いに充てるべき自己資金が、現行法では貸付金額と同額となつておりますのを、貸付金額の四分の一相当額に引下げ、保険者の負担の軽減を図るように改める点であります。