1948-12-13 第4回国会 参議院 懲罰委員会 第2号
それから時間的関係即ち会期不継続のことでありますが、これは会期不継続の原則が懲罰案件についても適用があるならば、この根拠は國会法の六十八條でありますが、同條の適用ありといたしまするならば、例えば解散の直前に行われた懲罰事犯、或いは会期の最終日に行われた懲罰事犯は、未來永劫これを問題にする機会はなくなるというような点から、非常におかしいではないかというお考えが多いと思いますし、誠に御尤なことだと私も思
それから時間的関係即ち会期不継続のことでありますが、これは会期不継続の原則が懲罰案件についても適用があるならば、この根拠は國会法の六十八條でありますが、同條の適用ありといたしまするならば、例えば解散の直前に行われた懲罰事犯、或いは会期の最終日に行われた懲罰事犯は、未來永劫これを問題にする機会はなくなるというような点から、非常におかしいではないかというお考えが多いと思いますし、誠に御尤なことだと私も思
これが決して未來永劫變るべからざる鐵則であるとは毛頭考えておりません。政府といたしましてもただいまのような情勢が、だんだん 釀いたしますれば十分また考えなければならぬと思います。現状におきまして今官吏にいたしますれば、これは最高のものとして、認證官としてやる。これは先ほど御指摘の點もあつたのでありますが、俸給、身分保障のごときも相當しつかりしたものをつけておかなければならぬ。