1955-11-21 第22回国会 参議院 運輸委員会 閉会後第1号
次に、木船運送事業でありますが、ほとんどいわゆる一ぱい船主により経営され、これら機帆船による運送実績は全国の二二%に達しているが、船腹過剰に悩み、多くは荷主に対抗できず、木船回漕業者の乱立と相まって、運賃ダンピングの傾向にあるのであります。
次に、木船運送事業でありますが、ほとんどいわゆる一ぱい船主により経営され、これら機帆船による運送実績は全国の二二%に達しているが、船腹過剰に悩み、多くは荷主に対抗できず、木船回漕業者の乱立と相まって、運賃ダンピングの傾向にあるのであります。
御存じのように、海の仕事をする者は海上運送法と木船運送事業法と港湾運送事業法とそういうものがちやんと三つも並立しております。港湾運送をやられる方は運輸省の港湾運送事業に関するいろいろな許可の基準に基いて許可されておるわけでして、業態が違うのであれば許可されるわけはないのです。
ところがたまたま本来は港湾内の運送の場合ではございませんで、若松、阪神間の運送、そういう機帆船の本来の運送をいたしております者は、たまたまそのときの情勢によりまして、港湾内に入つて参りまして、ただいま申し上げました港湾運送事業をやろうという場合もありますが、そういう場合には当然木船運送事業でございますから、木船運送事業法の登録を受けるわけでございます。
この第三十三条の三、「第四条の規定は、木船運送法の規定により木船運航業又は木船回漕業の登録を受けた者(以下「木船運送事業者」という。)が営むはしけ以外の木製船舶による貨物の港湾における運送(海上運送に直接に接続する運送であつて、港湾運送事業者から請け負つたものでないものを除く。)の事業については、適用しない。」この条文をひとつ親切に詳細に御答弁願いたいと思います。
この第三十三条の三、「第四条の規定は、木船運送法の規定により木船運航業又は木船回漕業の登録を受けた者(以下「木船運送事業者」という。)が営むはしけ以外の木製船舶による貨物の港湾における運送(海上運送に直接に接続する運送であつて、港湾運送事業者から請け負つたものでないものを除く。)の事業については、適用しない。」この条文をひとつ親切に詳細に御答弁願いたいと思います。
「前項の事業を営む木船運送事業者は、その事業の」――「その」というのは港湾運送のことだと解釈いたします。「事業の開始の日から三十日以内に、運輸省令の定める手続により、運輸大臣にその旨を届け出なければならない。」こういうことになつておる。これは裏を返しますと、業者は仕事を始めているのです。そうしてその三十日間は、大臣の許可を得なくてもやれるわけです。
第二は、別表第二の中の「第五号の三、第六号及び第十号を削り」とあります、すなわち木船運送法をはづすことになつておるようでございますが、木船運送事業者は非常に文盲の人も多いし、むしろこういう人たちの相談が非常に多いのではないかという気がしますが、法律をつくつても守らしめることが非常に困難であるから、かえつて弊害を残すという意味で、これをお削りになつたのかどうか、この二点についてお答え願いたいと思います
なおこの法律の適用と密接な関係にあります木船運送事業法との関係でございますが、この間の調整を図りまするために、第三十三条の二と、第三十三条の三の規定を設けたのであります。
という所掌事務を新たに附加える必要が生じましたと同時に、四十条の第一項、これは地方の海運局でございますが、地方の海運局において木船運送事業の登録を行うことに法律の中で規定されておりますので、二の二としまして「木船運送事業の登録に関すること。」を所掌事務の中に附加えることになつたわけでございます。
本法案は衆議院議員關谷勝利君ほか三十名の提出にかかるものでありまして、その目的といたしまするところは、木船が、国鉄、気船と並びまして極めて重要な国内輸送機関でありますにもかかわりませず、木船運送事業は極めて薄弱な経済的基盤の下に経営されて参つたのでありますので、その経済的地位を向上せしめ、以てその健全な発達を図らんとするものであります。
○小野哲君 この法律案では一応登録制を布かれることになりまして、まあ一応の登録制を行うことになるわけでありますが、将来木船運送事業、回漕業を含めました意味での運送事業でありますが、先ほど申しましたように相当団体活動等も活溌になり得るような状態になつた場合において、輸送の秩序を一層確保して行くという点から申しますと、むしろ更に進んで免許制をとるほうが妥当ではないか、同時に又運賃も免許制をとることによつて
○前之園喜一郎君 それでおつしやるようなことでありますが、この中に、第十八条その他で今後、「取引が木船運送事業の健全な発達を阻害する」というようなことによつて罰則もあるのですから、単に標準運賃だから勝手にどうやつてもいいということにはならないのですね。やはり相当の罰則もこの条文の中にはあるのですからね。
「当該取引が木船運送事業の健全な発達を阻害するおそれがあると認めるとき」ということになつておるのですが、大体先ほどお話のような標準運賃になるのですが、大体幅はどのくらいまで認めるというようなことはないのですか。
なお又この木船運送事業の内部について見ますというと、一杯船主でありますところのこの運航業者というものが、陸上の集荷機関でありまする回漕業者にややもいたしますというと支配される場合が多いのでありまして、結局すべての不利益というものがこの木船運航業者に転嫁せられる、しわ寄せせられるというような状態にあるのであります。
木船はわが国内輸送にきわめて重要な役割を果しておりますが、木船運送事業の経済的基盤はきわめて薄弱でありまして、このまま推移いたしますならば、安定した木船運送は望みがたく、ひいては国内輸送に支障を来すおそれがあるのであります。かかる実情にかんがみまして、木船運送事業の健全な発展をはかろうとするものであります。
併しながら、その経営形態は極めて原始的でありまして、木船の運航業者は大部分が船主船長と言われる一杯船主であり、集荷の面については挙げて問屋的性格を持つ回漕業者に依存し、両者相待つて木船運送事業を経営しているのでありますが、これらは共に中小企業の典型的存在でありまして木船運送事業の経済的基盤は極めて薄弱な現状であります。
従いまして御質問のように上下の幅があるのでありますが、それが木船運送事業の健全な発達を阻害するおそれがあると認めるような場合に、勧告をするのでありまして、具体的にどの程度で勧告が行われるかというようなことは、そのときの事情とか、あるいは航路の特質等によつて異なるのでありますけれども、特別の場合を除きまては——いろいろ特別な場合も起ると思うのでありますが、その特別の場合を除きましては、二割ないし三割ぐらいの
○關谷委員 不当運賃を防止いたしますために、木船運送業者に勧告をいたしますのは、その取引が木船運送事業の健全な発達を阻害するおそれがあると認めたときに行うのでありまして、取引の過程にあたつて関與するものではありません。
しかしながらその経営形態はきわめて原始的でありまして、木船の運航業者は大部分が船主船長といわれる一ぱい船主であり、集荷の面についてはあげて問屋的性格を持つ回漕業者に依存し、両者相まつて木般運送事業を終営しているのでありますが、これらはともに中小企業の典型的存在でありまして、木船運送事業の経済的基盤はきわめて薄弱な現状であります。