1966-12-20 第53回国会 参議院 運輸委員会 第1号
この八千八百近い木船業者のうち、八千人が一ぱい船主でございますから、業者の数から言いますと、木船の一ぱい船主が一万二千のうち八千という、非常に大きな数になっております。これらの木船業者については、従来からすでに木船としては働きの分野が、鋼船と交代しつつある分野が相当ございます。それらについては木船をつぶしまして、新しい鋼船をつくる、これも船舶公団によりましてすでに実施をいたしております。
この八千八百近い木船業者のうち、八千人が一ぱい船主でございますから、業者の数から言いますと、木船の一ぱい船主が一万二千のうち八千という、非常に大きな数になっております。これらの木船業者については、従来からすでに木船としては働きの分野が、鋼船と交代しつつある分野が相当ございます。それらについては木船をつぶしまして、新しい鋼船をつくる、これも船舶公団によりましてすでに実施をいたしております。
○久保委員 宮田参考人にお伺いするのでありますが、この法律が成立した暁にはそれぞれ適用になるわけでありますが、この法律から中小の造船所、そういう企業が受けるところの、まあ利益と言っては語弊がありますが利益、利益というよりは、先年内航二法が改正された際、大きな問題は、いわゆる適正船腹量の策定、あるいは最高限度の問題、そういうところからいって、いままでの、特にその中でも木船業者の仕事量が非常に減るであろう
そういうことも、現実に私は全国の木船業者が船台ががらあきになるような、実際に食うや食わずのような状態に追い込まれるということは、法律の結果としては、まことによくない。これはもっと前向きの姿勢で法律ができたはずなんです。しかも、われわれ運輸委員会としては、そういう問題についていろいろな角度から心配をして、そういうことのないようにということで、しかも、附帯決議までつけてやった。
ところが、適正量のほうを見ますと、鋼船の貨物のほうが百十三万一千トン、それから、木船の貨物のほうが七十八万五千トン、それから鋼船の輸送船が四十五万七千トン、木船が三万一千トンと、こういうふうに私は見ておるわけなんですが、こういうふうに現有船力よりも下回っているということは、いわゆるこれからの木船業者であっても、これは新造ができないというふうに考えられるわけなんです。
ただ、これは問題によりけりで、結局いま言われていることは、何時間もやっていることは、いま浅井さんが言っていることも関連しているわけですが、結局木船業者を入れてくれということなんだな。零細の余地がないというけれども、そんなものは運輸大臣がやればだれも反対しないんだから、そんなこと変じゃないか。これだけ尊重します。
その上にこの最高限度をきめるということになりますというと、現在の木船業者の仕事が著しく減少するんじゃないかという非常な不安を業界に与えておるわけでございます。したがいまして、その点について若干御質問をいたしたいと思うんでございますが、この小型木船の造船所というものは、先ほどからのお話のように、非常にたくさんある。
特に木船業者というのは、いわゆる一ぱい船主がきわめて多いのであります。
と申しますのは、この木船相互保険組合を設立いたしました趣旨は、これは現在でも民間の保険会社が木船保険というものをやっておるのでございますけれども、先ほど申し上げましたように、木船業者自体に保険に対する認識が不足な点がございまして、非常に危険な航海をする者だけが民間保険に入っておる。従っていわゆる保険料で言いますと、逆選択というような状況になりまして、料率を高くせざるを得ない。
また一面、小型船海運組合法というものがございまして、多くの木船業者は、そういう組合を作りまして、荷主との運賃の交渉、あるいはお互いに業務上、共同して利益をはかるような活動をしておるわけでございます。地方の海運局の関係者がそういう会合に出ます際には、保険の重要性を説き、その利便を説いておるわけでございますが、遺憾ながら結果は、先ほど申し上げたような状態になっておるようなわけであります。
それで、そういう国民大衆の声ないし木船業者の声がそういうことに一致するならば、政府はこれをやろうとする意思はありません。
次に、当面の問題として要望のあった点について申しますと、まず船舶検査及び海技試験等の業務量が増大しているから、定員並びに予算の増加をはかりたいこと、管内の木船業者は、零細企業のため木船改建造が円滑にできぬうらみがあるから、木船建改造資金の融資対策を樹立すること並びに船員保険業務が厚生省と共管のため、運営の円滑を欠いているから、運輸省への移管をはかる必要があるとのことでありましてこのうち、定員及び予算
従いまして従業員におきましても、きわめて劣悪な労働条件のものとに働かなければならないというような形になっておりますので、この中小企業としての海運企業を組織化いたしまして、木船業者及び小型鋼船業者を中心に、調整機能を有する自主的な組合の結成を法的に助成、維持しようということが、この法案を今立案いたしておりまする目的であります。
そのまず第一点は、ある一定の荷役を行います場合において、請負いました業者が、一部の荷役を行つたあとの分について他の業者にこれ一を下請させるというところから、その下請は勢い公示料金を割つて請負うような状態になり、そこから大きな混乱を生ずるのではないかという点が一点と、もう一点は、木船業者がいわゆる木船運送法によつて運送をいたしておるのでありますが、これが港の一地点から一地点に対しましての港湾内における
しかも木船業者がこのような運送を行う場合にも、当然この法律の要件というものを満たしていなければならないにもかかわらず、この三十三条の三の二項によりますと、こういうことに実はなつておるのであります。「前項の事業を営む木船運送事業者は、その事業の」――「その」というのは港湾運送のことだと解釈いたします。
そういたしますと、このような趣旨に基いて行われますこの港湾運送法が、この三十三条の三によつてまつたくその趣旨が反対の結果となり、この特例によつて今までできなかつた港湾運送を、新たに木船業者に割込ませるという結果になるのであります。これは港の秩序を守り、公正な公示料金のもとに業者のサービス等によりまして、正当な競争をすることによつて港湾の秩序を維持しようということとまつたく相反して来る。
○政府委員(岡田修一君) 実は私どももお説のような点について何か木船業者に方策を講じてやる手がないだろうかというのでいろいろ研究したのでございますが、現在御承知の通り中小企業信用保証法でございますか、あの法律に基きまして各県に信用保証協会がございますね、あれを利用しているものもございまして、木船業者に別にそういう組織を今こしらえるということが果して政府、国会方面の容認が得られるであろうか、こういう疑念
○政府委員(岡田修一君) 木船業者が一番熱望しておりまするのは金融の方途を何らか政府の手で斡旋し得るような途を開いてもらいたいというのが非常に強い要望なのでございます。それについて私どもいろいろ心砕いておるのでございますが、何にいたしましてももとになる抵当、担保になるものが非常に確かであるということが前提になるわけです。
だから言い換えて言うならば、専らこの木船の保険組合を奨励するのが目的であつて、必ずしも木船業者の何といいますか、その危険を政府が再保険の限度によつて負担することによつて、木船業者がそれだけ利益を均霑し得るというようには解釈できない。
第二点の別表の中の木船運送法を削りました理由は、木船関係につきましては、こういう仕事は機帆船組合の連合会とかあるいは地区の組合におきまして、木船業者にかわりまして、そういうことをあつせんいたしてやつておりますので、これを除いてやつた方が、かえつて便利だというふうに考えてやつたのであります。
これに対して国家再保険制度を実施するということによつて木船業者の保護をはかる、これは昨日提案いたしました。木船に対する国家の再保険法でございます。その他国内海運についてのいろいろ雑多な問題がございまするが、主要なる問題は以上でございます。
そうして木船業者の自身の相互保険組合というものを設けさしたのでございます。その当時も再保険制度を是非ともとりたいというので司令部とも交渉いたしましたが、どうしても司令部から了解を得ることができずに今日まで来たわけであります。
次に木船再保険実施でございますが、これも新らしい仕事として認められましたのでありまして百八十四万三千円、これに必要な木船保険法を只今準備中でございまして、それの実施につき保険特別会計を設けまして、保険組合を木船業者が結成いたしまして、それに対する再保険を国家が行うという建前のものでありまして、それの必要な事務費でございます。
この木船にはその木船金融ということが非常に大きな問題でありまして、木船業者は多くは高利の金を借りて船の修繕をする、或いは新造をするというふうな実情であります。
最初から標準運賃というものは本当の標準運賃で、これによつて運賃を取るのじやないのだ、荷主と木船業者との間の協定によつておるのだ、そういうことになれば、標準運賃をきめる必要は全然ないと思うのですがね、それじやどこに標準運賃をきめる必要があるのです。
○政府委員(岡田修一君) この木船業者を木船運航業者、それから回漕業者、それから貸渡業者、この三つに分けておりまして、木船運航業者、貸渡業者のほうは営業保証金が要らないものですから、それを第一項に掲げまして、営業保証金の供託が必要な木船回漕業者を第二項に持つて行く、こういうふうに分けて規定したような次第でございます。
○政府委員(岡田修一君) その標準運賃がそのまま荷主側、それから木船業者側で受入れられて実行されると、そういうことに相成りますが、実際は荷主と木船業者の間の取引できまるわけであります。御承知のように、荷主側の力というものは木船業者に比べまして格段の力があります。従つてそういうふうな標準運賃を設定したからといつて、直ちにこの運賃を引上げるというふうには考えておりません。