1952-03-28 第13回国会 衆議院 地方行政委員会 第20号
第二百九十六條の改正は、木船保險組合というものがなくなりまして船主責任相互保險組合と木船相互保險組合が同種のものとして生れて参りましたのでそれに置きかえて、森林法がその後改正されましたので改正法律番号に入れているだけであります。
第二百九十六條の改正は、木船保險組合というものがなくなりまして船主責任相互保險組合と木船相互保險組合が同種のものとして生れて参りましたのでそれに置きかえて、森林法がその後改正されましたので改正法律番号に入れているだけであります。
本決案の質疑におきまして、一委員より、木船の災害復旧については木船保險制度の確立によつて措置すべきであり、現行制度に不備な点があらば早急に修正すべきではないかとの質疑がありましたが、これに対し政府委員は、現行法の改正を準備中であるとの答弁がありました。次に討論を省略して採決に入りましたところ、本法案は原案通り可決すべきものと全会一致を以て決定いたしましたのであります。
○長崎説明員 木船の保險につきましては、この前の国会で成立いたしました船主相互保險組合法というのによりまして、木船保險の所有者が相互に保險し合う組合の設立が認められることになり、それに基きまして、現在申請中のものが二組合ございます。その一つは、若松に本部を予定しております。
さらに一つの残された保護政策であつた木船保險組合に対する援助ということも、一般的な補助政策の廃止という線から、これも除かれたわけであります。
船舶等海上保險の現状を見ますと、木船保險組合の解散した今日では、危險率の高い木船は殆んど無保險の状態であり、又大型鋼船船主が船舶の運航に伴つて負担する費用及び責任についても、損害保險会社で引受け得ない範囲が少からずありますので、新たに船舶所有者間における相互保險の制度を設けてこれに対処しようとするものであります。
現行の保險業法によりますと、保險事業を営むことのできるものは株式会社または相互会社に限られておりますが、船舶用海上保險におきましては、第一に木船につまして、木船保險法による木船保險組合が解散いたしました後は、危險率の高い木船の保險は保險会社が引受けることを好まず、木船のほとんどすべてが無保険の状態にありますこと、第二は、大型鋼船船主が船舶の運航に伴つて負担する費用及び責任につきましては、現在の損害保險会社
その理由は、先ず第一に、昭和二十三年七月、木船保險法による木船保險組合が解散しました後は、危險率の高い木船の保險は、保險会社が引受けることを好まず、現在では、木船の殆んどすべてが無保險の状態にありますことと、第二には、大型鋼船船主が船舶の連覇に伴つて負担する費用及び責任につきましては、現在の損害保險会社の船舶海上保險約款では担保されない範囲が少なからずあるので、昭和三十四年四月一日から船舶運航の方式
昭和二十三年七月木船保險法による木船保險組合が解散いたしまして以来、船舶海上保險について何らか措置がとられなければならぬという要望が強かつたわけでありまして、昨年の四月一日から船舶運行の方式が、船舶運営会の裸傭船から定期傭船に変更されました際にも、船中の負担費用及び責任の範囲が拡大されましたので、相互保險の必要が当時もやかましく言われたのでありますし、また最近四月一日から船舶の運行がすべて船主自身の
木船保險料合法によつて木船保險を行つていたわけでありますが、その場合保險料率は全損と救助費を担保といたしまして、純帆船の場合は百円について三円二十銭、機帆船の場合は四円五十銭程度が最低であります。航路その他危險の程度に応じて百円について十円十銭という程度であつたわけでございます。
それから今一つ附加えるのでありますが、木船保險組合法の中に規定されてあつたのでありますが、この点は中小企業等協同組合とは直接の関係はございません。尚この点につきましては、これが別途研究をいたしまして、次の機会に保險業法を修正するときに、修正になつた、削除になつた機会におきまして尚一層政府側においてよく研究した上で考え直すことになつたわけであります。
○説明員(長崎正造君) 從來保險組合というような形で損害保險をやつておるものとしましては、特別の法律によつて行われておるものとしましては、漁船保險組合、木船保險組合というものがあるわけでありまして、木船保險組合というものは木船保險法の廃止によつて消滅しましたが、漁船組合は依然としてあるわけであります。
それから第二に保險組合の関係でございますが、これは大部分はその必要がなくなるわけでございますが、御承知のように保險組合の方に相互保險による木船保險の問題も同時に取上げておりますし、それから附則等におきまして保險会社の供託金等のことが若干出ておりますので、そういうことになりますれば次の機会までこの問題をあわせて保留いたしますが、あるいはどうしてもその必要があるかどうかという点については、至急研究いたしたいと
○愛知政府委員 昨年の何月でしたか、ちよつと記憶しないのでございますが、木船保險組合が解散されまして、その後におきましては、現在制度上には未保險の状態になつておるわけであります。
次に船舶の所有者の間に相互保險組合に対する要望がつよいのでありますが、その理由は一昨年七月木船保險組合が解散した後、木船が海上危險に対してほとんど無保險の状態にあることと、二去る四月一日から船舶運営の方式がかわつて船主責任が新たに生じ、しかもその責任については、現在の損害保險会社で担保しないということであります。
次に船舶の所有者の間に相互保險組合に対する要望が強いのでありますが、その理由は(一)昨年七月木船保險組合が解散した後、木船が海上危險に対してほとんど無保險の状態にあることと、(二)去る四月一日から船舶運営の方式がかわつて船主責任が新たに生じ、しかもその責任については、現在の損害保險会社で担保しないということであります。
昭和二十三年七月一日(木曜日) 午前十一時二十四分開議 ━━━━━━━━━━━━━ 議事日程 第五十五号 昭和二十三年七月一日 午前十時開議 第一 製造たばこの定價の決定又は改定に関する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第二 指定農林物資檢査法案(内閣提出)(委員長報告) 第三 港則法案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第四 木船保險組合の解散に関
○丹羽五郎君 只今議題となりました港則法案、水先法の一部を改正する法律案、並びに木船保險組合の解散に関する法律案を一括いたしまして、運輸及び交通委員会におきまするところの審議の経過並びにその結果を御報告申上げます。詳細は速記録によりまして御承知を願うことにいたしまして、ここには概略の御報告を申上げたいと存じます。
○丹羽五郎君 この木船保險組合は強制加入がなくなつたといいますが、前のものによりますと七十トン以上の船は強制加入であつて、それ以下の船は、任意加入だということになつておりますが、現在任意加入の七十トン、即ち前の強制加入をしなければならない七十トン以上の船は何隻ぐらいありますか。
○丹羽五郎君 本木船組合は昭和十八年制定された木船保險法に基いて政府の命令で設立されたもので、特殊法人でありまして、木船保險法による強制加入、國家再保險の組合事務費政府補助を基幹としてできたものでありますが、事業費の補助と強制加入の両制度が廃止されまして、その上國家保險制度も廃止されたのでありますから、財政的基礎が極めて薄弱になつて來たように考えられます。
○小泉秀吉君 この木船保險組合は今はやつてないけれども、これは木船保險というのは非常にリスクが多いから、結局は止めたんだろうと思いますが、それで一体保險を再保險をするとかガ政府が或る程度リスクを含むとかいうようなことで、木船が保護されておつたと思いますが、こういうことが全然なくなつてしまつて、木船の運航といいますか、保存といいますか、そういうようなことは現状のままで何とかやつて行けるというような政府
○議長(松岡駒吉君) 日程第二、港則法案、日程第三、木船保險組合の解散に関する法律案、日程第四、水先法の一部を改正する法律案、右三案は同一委員会に付託された議案でありますから、一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。運輸及び交通委員長川野芳滿君 〔川野芳滿君登壇〕
○川野芳滿君 ただいま議題となりました港則法案木船保險組合の解散に関する法律案及び水先法の一部を改正する法律案について、運輸及び交通委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。 右三案は、六月十日本委員会に付託され、六月十四日、それぞれ政府より提案理由の説明を聽取したのであります。
また他面では例の船に対しまする海上保險の木船保險が解散いたしまして、現在では無保險というような危險状態になつております。またインフレのために小さい船主は、船の修繕費にも困る。こういう状況であります。なぜかと申しますと、陸上の中小工業は、大なり小なり皆手持船をもつております。
議決案(内閣提出) 第九 行政官應法等の一部を改正する法律案(内閣提出) 第十 國家公務員法第十三條第二項及び地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き、臨時人事委員会の地方の事務所の設置に関し承認を求めるの件 第十一 職業安定法第十二條第十一項の規定に基き、職業安定委員会委員旅費支給額に関し議決を求めるの件 第十二 農業改良助長法案(内閣提出) 第十三 港則法案(内閣提出) 第十四 木船保險組合
榮君 運輸事務官 岡田 修一君 運輸事務官 山口 傳君 運輸事務官 小幡 靖君 運輸事務官 大久保武雄君 委員外の出席者 專門調査員 岩村 勝君 專門調査員 堤 正威君 ————————————— 本日の会議に付した事件 港則法案(内閣提出)(第一一三号) 木船保險組合
これより港則法案、木船保險組合の解散に関する法律案及び水先法の一部を改正する法律案を一括議題として採決に入ります。右三案とも原案に賛成の諸君の御起立を願います。 〔総員起立〕
これよりまず港則法案、木船保險組合の解散に関する法律案及び水先法の一部を改正する法律案を一括して議題といたしまして質疑を許します。原彪君。
○高瀬委員 この木船保險組合法案の改正について二、三疑問の点を伺いたいと思うのでありますが、まず第一にこの木船保險組合というのは、現状のままで存続できないものであるかどうか。その点を一應伺つてみたいと思います。