1961-06-02 第38回国会 参議院 文教委員会 第32号
その他国民金融公庫が行なう恩給担保金融に関する法律の一部を改正して木組合の年金を担保化しうる道を開くものでございます。 次に、この法律の施行期日は、準備期間等を考慮し昭和三十七年一月一日を予定しております。 以上がこの法律案の内容の概要であります。
その他国民金融公庫が行なう恩給担保金融に関する法律の一部を改正して木組合の年金を担保化しうる道を開くものでございます。 次に、この法律の施行期日は、準備期間等を考慮し昭和三十七年一月一日を予定しております。 以上がこの法律案の内容の概要であります。
その他国民金融公庫が行なう恩給担保金融に関する法律の一部を改正して木組合の年金を担保化しうる道を開くものでございます。 次に、この法律の施行期日は、準備期間等を考慮し昭和三十七年一月一日を予定しております。 以上がこの法律案の内容の概要であります。
たとえば組合員の資格の場合には、一、本組合の地区内における土地の所有権または借地権者、二、木組合の地区内において土地を使用貸借して建築物を所有する者、三、本組合の地区内における建築物の賃借人、四、木組合の建築する防災建築物の譲り受け予定者、注として二号以下は適宜に定めることができる。
しかしながら、この調整機能のもたらす影響の重要性にかんがみ、木組合の設立に当っては、特に消費者並びに関係業者の利益をも考慮することといたしております。対象業種は、その生産実績が中小企業に圧倒的に多い業種、国民経済上重要な地位を占め、国民の日常生活に密接な関係のある業種であって、しかもそれが過度の競争により健全な運営が阻害されている場合に限っているのであります。
木組合は職員五名を置き、掛金の徴収、被害評価事務等相当努力しており、また県当局も現行共済制度のもとにおいて相当指導監督に力を入れておる様子ではありますが、このような不当な事態が起るのは、本制度が農村の実情に適しない点もあるように思われるので、被害評価、掛金の適正化、事務費負担の適正化等を含めて本制度について検討される必要があるものと思われたのであります。 次は建設省所管二千二百八号であります。