2021-06-14 第204回国会 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第3号
○木村政府参考人 お答え申し上げます。 鉄道事業の許可申請があった場合には、申請内容が鉄道事業法第五条に基づく基準に適合するかどうかについて審査の上で許可を行うことになります。
○木村政府参考人 お答え申し上げます。 鉄道事業の許可申請があった場合には、申請内容が鉄道事業法第五条に基づく基準に適合するかどうかについて審査の上で許可を行うことになります。
○吉川沙織君 五月二十六日の衆議院内閣委員会で木村政府参考人はこう答弁されています。合っているかどうか、教えてください。 「可能な限り議事内容を公開したいと考えている」、これおっしゃっています。また、「審議内容を公開する場合におきましては、要約のみならず、議事録を公開することも検討してまいります。」と衆議院内閣委員会で答弁されていますけど、間違いありませんでしょうか。
○木村政府参考人 お答えさせていただきます。 御指摘ございました、核燃料の製造、加工事業所でございますが、原子力発電所で使用する核燃料の製造、加工を行う施設でございます。 核燃料物質を有しており、国民生活に密接に関連をいたします原子力発電所と一体不可分の関係にございますことから、概念上、原子力関係施設には含まれるものと考えてございます。
○木村政府参考人 お答え申し上げます。 重ねての答弁でございますけれども、本法案の中では、生活関連施設につきまして、国民生活に関連を有する施設であって、その機能を阻害する行為が行われた場合に国民の生命、身体又は財産に重大な被害が生ずるおそれがあると認められているもの、このように定義させていただいております。
○木村政府参考人 お答え申し上げます。 私どもの調査は、機能阻害行為を防止するという観点から利用の実態を調査させていただくものでございます。 加えまして、特別注視区域におきましては、取引に際しまして事前の届出をしていただくわけでございますが、この事前届出そのもの自体が契約の有効性に直接関わるものではございません。
○木村政府参考人 足らざるところがあるような過去の事例があったのかということにつきましては、重ねての答弁になりますけれども、安全保障上の脆弱性を自ら明らかにし、類似行為を誘発しかねないということで、答弁は差し控えさせていただきたい、御理解を賜りたいと存じます。 以上でございます。
○木村政府参考人 お答え申し上げます。 私どもの法案の中で、利用規制の対象となります重要施設の機能を阻害する行為として想定しておりますものにつきましては、そうした施設の機能に支障を来す構造物、構築物の設置についてもそれを想定しているところでございます。 以上でございます。
○木村政府参考人 お答え申し上げます。 私ども、利用規制で、勧告、命令の対象とさせていただきますものは、現行法では規制の対象とならない事案でございます。こういったものを対象に勧告、命令の仕組みを設けさせていただいているということでございます。 以上でございます。
○木村政府参考人 お答え申し上げます。 委員御指摘のように、鉄道事業者は大変厳しい経営状況でございまして、JR六社、それから大手民鉄、全て純損失を計上している状況でございます。
○木村政府参考人 お答え申し上げます。 先ほど経営全体に対する支援について御答弁申し上げましたけれども、個別の路線に対する支援といたしまして、委員今御指摘のように、地域公共交通活性化再生法、この枠組みを活用いたしまして、地方自治体が作成した計画に定める輸送改善に係る事業、これは上下分離なんかもございます、ですとか、代替交通手段も含めた計画の策定に対する支援なども実施しているところでございます。
○木村政府参考人 お答え申し上げます。 JR西日本、それから関係の地方公共団体の方々の意見もよく伺いながら、しっかり検討してまいりたいと思います。
○木村政府参考人 お答え申し上げます。 重ねての答弁になって恐縮でございますけれども、リストの取扱いについては理事会の方で御協議いただきまして、本日、四百八十四の島についての例示を御提出申し上げたところでございます。 以上でございます。
○木村政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘ございましたように、千歳市あるいは対馬市そのものからは直接私ども御要望いただいておりませんけれども、それぞれの市議会におきましては国の対応についての御議論がなされていた、このように承知しております。 以上でございます。
○木村政府参考人 お答え申し上げます。 この法律の必要性、あるいはその基本的な枠組みにつきましては、昨年大臣の下に設置させていただきました有識者会議の方で御議論いただいたところでございます。 以上でございます。
○木村政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘をいただきました一連の教訓等につきましては、先ほど申し上げました有識者会議の中では特段御議論はいただいていないところでございます。
○木村政府参考人 口頭による意見照会処理表というものでございますけれども、法制局が当時作成したものというふうに考えております。
○木村政府参考人 まず、一義的には、法令、放送法の所管当局でございます総務省さんにおいて放送法の解釈、運用というのはなされるべきというふうに考えてはおります。
○木村政府参考人 二〇一四年当時ということでございますけれども、当時、そのような御相談というのは受けていないというふうに思われるところでございます。
○木村政府参考人 お答え申し上げます。 まず一点目、法案とWTOルールとの整合性について御答弁申し上げます。 安全保障上のリスクとなり得ます土地建物の利用につきましては、その主体が我が国資本であるかあるいは外国資本であるかにかかわらず、適切に対応する必要があるものと考えてございます。
○木村政府参考人 はい。 この法律案は、防衛関係施設等の重要施設でありますとか国境離島等が有します重要な機能を阻害する土地等の利用を防止することを目的としてございます。
○木村政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘ございました重要インフラ施設についてでございますが、こちらにつきましては、その機能を阻害する行為が行われた場合に国民の生命、身体又は財産に重大な被害が生ずるおそれがあると認められるものを政令で定めることとしているところでございます。
○木村政府参考人 お答え申し上げます。 尖閣諸島は我が国固有の領土でございます。御指摘のございました久場島は領海基線を有する島でもございます。調査等の措置の対象になるものとして、法律案に規定する国境離島等に含まれ得るものでございます。
○木村政府参考人 お答え申し上げます。 法案が規定いたします面積要件でございますが、これは、特別注視区域に指定された土地等の取引の事前届出につきまして、二百平方メートルを下回らない範囲で政令で定める面積以上の売買契約等に限定する、こういう趣旨の規定でございます。
○木村政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘ございました農地でありますとか森林につきましては、現行の農地法でありますとかあるいは森林法におきまして、取得の際の許可でありますとかあるいは届出などといった措置が講じられているところでございます。
○木村政府参考人 お答え申し上げます。
○木村政府参考人 お答え申し上げます。 国土交通省では、従来より、障害者差別解消法に基づく鉄道事業の主務大臣といたしまして、JRを含めた鉄道事業者に対し、精神障害者割引の導入について理解と協力を求めてきたところでございます。
○木村政府参考人 お答え申し上げます。
○木村政府参考人 お答えいたします。 先ほども御答弁申し上げましたように、割引運賃の導入につきましては、一義的には鉄道会社の自主的な判断により行われることとなるものと承知しております。これは、株主の鉄道・運輸機構が保有しておりますJR北海道、JR四国につきましても、制度的な枠組みは同じものだというふうに考えているところでございます。
○木村政府参考人 本年十月七日の衆議院内閣委員会の閉会中審査におけます塩川鉄也委員の日本学術会議の会員の任命に関する御質問に対しまして、私第一部長が、推薦人の推薦に基づいて全員を任命することとなっており、この任命は形式的任命であると答弁をいたしましたところ、ここで全員を任命すると申し上げましたのは、会員を任命するの誤りでございました。
○木村政府参考人 御指摘の、答弁の誤りについての官房長官の御説明は、既に報道がなされております中で、記者の質問に対してなされたものでございます。また、参議院内閣委員会での説明は、同委員会における委員からの御質問に対しまして、当局としてその経緯を説明したものでございます。
○木村政府参考人 まず、一般論でございますけれども、解釈を変更する方法につきましては、明確な基準というのはやはり存在はいたしておりません。 いずれにいたしましても、その当該解釈変更が国民の義務や権利にどんな影響を及ぼすか、そういった見地から適切に判断されるべきと考えられておりまして、これは、一義的には当該解釈変更に係る法令の所管省庁において判断されるべき事柄であろうというふうに思います。
○木村政府参考人 解釈を変更したかどうかということを判断いたしますためには、まず、昭和五十八年の日本学術会議法改正当時の解釈がどうであったかということを、当然、改めて確認することが必要になると思います。 まず、昭和五十八年の日本学術会議法の改正でございますけれども、その審議以前からございます基本となる考え方に立脚して行われているというふうに考えております。
○木村政府参考人 お答え申し上げます。 外国資本によります防衛施設周辺等の土地の取得等につきましては、安全保障にかかわる重要な問題と認識してございます。 骨太方針二〇二〇におきましても、「安全保障等の観点から、関係府省による情報収集など土地所有の状況把握に努め、土地利用・管理等の在り方について検討し、所要の措置を講ずる。」と閣議決定されたところでございます。
○木村政府参考人 会員の任命につきましては、任命権者たる内閣総理大臣が、国民に対する責任において、個別にやはり御判断されるべき人事に関する事項であるということだろうと思います。 推薦のとおりに任命しないことが許容される場合につきまして、事柄の性質上、明確にお答えするというのはなかなか困難なところはございます。
○木村政府参考人 御指摘の七条の二項でございます。「会員は、第十七条の規定による推薦に基づいて、内閣総理大臣が任命する。」とのみ書かれております。
○木村政府参考人 昭和五十八年の審議におきまして、法制局として答弁を申し上げているわけではございませんが、当時の資料を確認をいたしますと、説明資料と思われる資料の中に、推薦人の推薦に基づいて全員を任命することとなっており、この任命は形式的任命であるという記述はございます。
○木村政府参考人 お答え申し上げます。 お尋ねのございました家賃支援給付金につきましては、御指摘のとおり、昨日申請要領を公表させていただきまして、受け付けを来週十四日から開始させていただく予定でございます。
○木村政府参考人 お答え申し上げます。 大変恐縮でございますけれども、申請が上がってくる内容を見て、さまざまな賃貸借契約に応じた適切な審査を行わせていただくという必要がございますものですから、現時点で特定の期間という見通しは立てておらないところでございます。
○木村政府参考人 お答え申し上げます。 家賃支援金の事務局の選定に当たりましては、一般競争入札の総合評価落札方式を採用してございます。電子申請を行うに当たりましてシステムに関する知見を十分に有しているのか、数多くの問合せに対応できる体制を構築できているのか、多くの申請案件を迅速かつ適切に審査する体制を構築できるのかなどの観点から、提案内容の技術評価を行ったところでございます。
○木村政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘ございました技術点でありますとか価格点の開示につきましては、入札に参加いたしました法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがありますので、入札参加者の同意を得るなどの対応が必要と考えてございまして、慎重な検討が必要である、このように認識してございます。 以上でございます。
○木村政府参考人 お答え申し上げます。 この家賃支援金の担当部局でございます中小企業庁総務課の職員三名に加えまして、商務情報政策局総務課の職員二名を加えた課長補佐級職員五名で構成する形で技術審査を実施させていただきました結果、リクルートにお願いをするということになったところでございます。
○木村政府参考人 お答え申し上げます。 今回措置をさせていただきます経営者保証解除スキームを含めまして、信用保証制度の対象となります者は、在留資格を有し、日本国内で事業を行う者ということで、国籍は問わないこととさせていただいておりますので、外国人の方につきましても、日本人と同様に対象となるということでございます。 以上でございます。
○木村政府参考人 お答え申し上げます。 事業引継ぎ支援センターの実績でございますけれども、これは四十七都道府県に設置してございますが、二〇一九年度は千百七十六件のマッチングを実現してございまして、二〇二〇年度につきましては約二千件のマッチングを実現するという目標を立ててございます。 以上でございます。
○木村政府参考人 お答え申し上げます。 経営革新計画に統合されまして以降は、都道府県知事ということに相なります。 よろしくお願いします。