1953-11-04 第17回国会 衆議院 外務委員会 第5号
それでは木村保安大臣は、強行出漁の場合において、フリゲート艦出動の用意があることを言明なさつておりますが、そういう場合において、日本の漁船が韓国艦艇によつて不法な砲撃をこうむつた場合においては、現にある保安庁の巡視船と申しますか、フリゲート艦が韓国の艦艇に応戦し、発砲する、そして自衛のための実力行使をする、こういう用意がありますか。
それでは木村保安大臣は、強行出漁の場合において、フリゲート艦出動の用意があることを言明なさつておりますが、そういう場合において、日本の漁船が韓国艦艇によつて不法な砲撃をこうむつた場合においては、現にある保安庁の巡視船と申しますか、フリゲート艦が韓国の艦艇に応戦し、発砲する、そして自衛のための実力行使をする、こういう用意がありますか。
勿論政府の、外務省でありますとか、或いは又海上保安庁、水産庁等の各方面からの情報によリまして、勿論木村保安大臣がいろいろと判断を下され、そうして総理大臣の指揮命令を受けて行動をするわけであります。
ただ木村保安大臣としては、常に言われるように、もし直接攻撃があつた場合に、保安隊が任務にあらずとして横を向いているはずはないのだ、これは保安隊のみならず、国民といえども国の防衛のためには、いわゆる自己防衛のためには防禦の衝に当ることは当然であります。
木村保安大臣が保安計画を持たれるということもこれまた当然であります。その保安計画たるものが閣議に提出されて、そうして閣僚その他できますれば、これは政府の案になりますが、今日のところは木村君としてもあるいはその他にしても、おのおの自己の省にある計画はむろん持つておるでありましよう。しかしこれはまだ政府案と言うべからざるものであります。われわれもまだ十分承知しないのであります。
○塚田委員 行財政整理の問題はそれだけにいたしまして、次は防衛力の問題について木村保安大臣に一応お尋ねをしたいのであります。憲法第九条の規定がいろいろ解釈されてはおりますけれども、国がある以上はその国内治安を維持し、人命財産を保持する何らかの機構がなければならないという点においては、政府の考え方が当つておるというふうに私どもは考えておる。
○早川委員 そうすると木村保安大臣の御解釈では、日米安全保障条約というものは、憲法第九条によつてこれを存置しなければならぬ。そのもとに結んだ。あの中でアメリカ軍が漸次撤退して、日本がみずからの責任において日本を守るという意味で、そのために必要な自衛軍備というものをつくることは、先ほどもお話がありましたように憲法第九条第二項に違反しないと解釈してよろしゆうございますか。
○早川委員 総理大臣と少し違つた御意見を、木村保安大臣は日本の自衛力増強について述べられました。それは一月十八日に大阪で、日本の国土は日本人みずから守らなければならない、しかも将来の日本の祖国防衛は、空軍中心の防衛力でなければならないということを、責任ある大臣がはつきり言明しておるのであります。
○中曽根委員 今の木村保安大臣の答弁がまた詭弁であることは、先ほど申し上げた通りであります。もう一回読みます。大部分であるとか小部分であるとかいうことは問題じやない。ここに書いてあることは「この条約の適用は受けないとわれわれは考えている次第であります。」これが十二月八日になると、「当然警備隊の使用する船舶には適用があるわけでありまして、」適用があるなしがここではつきり出ておる。
もう一つお伺いしたいことは、先ほど木村保安大臣は、治安は大体大丈夫だと言つておられる。従つてもし日本を外から守るとすれば、空軍と海軍があればこれは大丈夫です。アメリカが持つている装備やあるいは機動力、火力を見れば、空軍と海軍があれば、敵前上陸も空襲もできません。従つて陸軍なんかそんなにいらないはずです。それがいるのは何がいるかというと、主として兵站がいる。