2019-03-19 第198回国会 参議院 総務委員会 第5号
これ、平成二十九年の厚生労働省の資料を見ると、労働者千人当たり一年間に発生する労働災害による死傷者数、この資料が厚生労働省から出ているんですけれども、それを見ると、全産業は二・二人、林業は何と三十二・九人、木材・木製品製造業が九・九人。そして、先ほど政府の回答もありましたけれども、平均所得は全産業平均に比べて百万円ほど低いと、先ほど政府からこういう答弁もありました。
これ、平成二十九年の厚生労働省の資料を見ると、労働者千人当たり一年間に発生する労働災害による死傷者数、この資料が厚生労働省から出ているんですけれども、それを見ると、全産業は二・二人、林業は何と三十二・九人、木材・木製品製造業が九・九人。そして、先ほど政府の回答もありましたけれども、平均所得は全産業平均に比べて百万円ほど低いと、先ほど政府からこういう答弁もありました。
簡単に言えば、その次のページもおめくりいただきたいですが、林業という労働は労働災害の発生度数率が極めて高く、これは林業と全産業と木材木製品製造業を比べますと、この度数率において極めて高い労災発生を見ているという事実と、そして、お戻りいただいて、では、どういう場で労災が起きているかというと、三十人未満の極めて中小、弱小の事業所で労働災害が起きている。
集中型で申しますと、例えば北海道のある工業高校では、地域産業でございますパルプ、紙・紙加工品製造業、木材・木製品製造業におきまして一カ月程度の企業実習を実施して、地域産業が求める、地域に根差した人材育成のための取り組みを行っております。 今後とも、この日本版デュアルシステムによる実践的な職業教育の充実ということを図っていきたいと思っております。
また、倒産の件数におきましても、木材・木製品製造業、平成六年度においてですが、百七十九件の倒産、負債金額の合計が四百二十八億円と相当大きな負債を抱えて倒産されておられるわけでございます。 また、先ほど申しましたが、零細業者がこの製材業者の中にも多く、三十七・五キロワット未満の零細業者が全体の三三%。
まず、労働時間の長いというのは、何といいましても一つは建設業、それから木材・木製品製造業、印刷産業、陸上貨物運送業の四業種というふうに言われておりまして、この四業種が労働時間短縮指針が策定されそれに基づいて指導が行われておりますけれども、これらの業種につきましては、本法案による労働時間短縮実施計画に移行することが考えられているのかどうか、これが第一点であります。
○説明員(鈴木久司君) 木材・木製品製造業の年間の労働時間は、労働省の調査でございますけれども、平成二年度におきましては二千二百六十九時間、平成三年度におきましては二千百九十五時間になっておりまして、逐次減少はしておりますけれども、なお製造業平均に比べまして約六%ほど長い状況にございます。
○説明員(井上文彦君) 私どもといたしましては、先ほど申し上げましたような長時間労働の業種につきましてはその業界等といろいろ相談いたしまして、例えば現在労働時間短縮のおくれております四つの業種につきまして、木材・木製品製造業、印刷業、建設業、道路貨物運送業等につきまして、それぞれその業界としての労働時間の短縮の指針を労働省として作成いたしまして、これをもとに関係団体、それと関係省庁と連携しながら労働時間短縮
○説明員(井上文彦君) 長時間労働の業種でございますが、平成三年度について見ますと、最も長いのが木材・木製品製造業でございまして、これが二千百九十五時間、続きまして輸送用機器製造業が二千百六十一時間、運輸・通信業が二千百五十四時間、建設業が二千百四十八時間、こういうような状況になってございます。
例えば、道路貨物運送業の労働時間短縮指針であるとか、あるいは木材・木製品製造業の労働時間短縮指針、あるいは建設業労働時間短縮指針、そして印刷産業労働時間短縮指針など、もう既に立派なものができているわけですね。 そういう現状を踏まえて、今回の法案との関係は一体どうなのか、これをひとつお答えください。
○佐藤(勝)政府委員 御質問のように、印刷業あるいは木材・木製品製造業その他幾つかの特に時短のおくれております。種につきましては、特にその業界の人も入れまして指針をつくってこれを実施するということを行っております。病院等につきましても、一昨年来、病院におきます労働時間の実態の調査も含めましてこの関係の団体と一緒になりまして、そういうような方策を探ってきたところでございます。
また、管内工業の業種別の出荷割合を見ますと、パルプ紙・紙加工品製造楽、木材・木製品製造業及び家具製造業の木材関連三業種で全体の四六%を占めており、当地の林業は地域産業振興にいかに大きく貢献しているかが理解できる次第であります。
そして支給決定金額、従来は、決定しましたのは三百十九億円で、このうち中小企業には二百九億で六五%、こうなっておりまして、現在業種別で見ますというと、ただいまのような景気の停滞の気味でございますから、金属製品製造業、一般機械製造業、鉄鋼業、電気機械器具製造業、木材木製品製造業の順となっているわけであります。
第三には、建設業に関連いたしまして、いわゆる住宅建築あるいは建設事業の着工の規模が減っておりますので、これに関連いたします不況業種といたしまして、製材業、合板あるいは木製家具といったような木材、木製品製造業の関係を考えております。
○穴山政府委員 それでは一応被保険者がおります業種といいましても、ほとんどの業種にまたがっておりますが、建設業、繊維工業、それから木材、木製品製造業、金属工業、機械器具製造業、それから卸売り、小売り業、それから食料品、たばこ製造業、化学工業、それから運輸通信業、対事業所サービス業、修理業、そういったような種類のところにございます。
○田中(重)政府委員 いまお説にございました第五の木材製造業の範囲は、この法律では次官通達のとおりに解釈いたしておりまして、さらに申し上げますと、一般製材業の中の、素材の第一次加工を業とするというふうに考えておりまして、具体的に申し上げますと、行政管理庁の編さんによるところの日本産業分類に分類されている木材、木製品製造業のうちの、製材業、製板業、まくら木製造業、床板製造業、チップ製造業、それから第二次加工
その点が、この表では明らかになっておりませんが、ここに、鉱業、食料品製遺業、繊維工業、木材木製品製造業、それから家具装備品製造業、パルプ・紙・紙加工品製造業、化学工業、窯業土石製品製造業、金属製品製造業、機械製造業、電気機械器具製造業、その他の製造業、こう分かれております。この業種別の事業所の数と、それからそれの全労働者数、これをおわかりでしたならば一つお示しをいただきたい。