2019-06-04 第198回国会 参議院 農林水産委員会 第14号
原木流通を担う木材運送業者の育成については、今回、国有林管理経営法と併せて木材安定供給法及び信用基金法を改正し、川上、川中、川下事業者と連携をして、木材需要の開拓等に取り組む木材運送業者に対して低利融資と債務保証を行う措置を追加することといたしております。
原木流通を担う木材運送業者の育成については、今回、国有林管理経営法と併せて木材安定供給法及び信用基金法を改正し、川上、川中、川下事業者と連携をして、木材需要の開拓等に取り組む木材運送業者に対して低利融資と債務保証を行う措置を追加することといたしております。
その意味におきまして、今般の国有林野の中長期的な管理経営ビジョンに基づいた上での国有林からの木材安定供給を推進する、この法律の制定は必要であると言えます。 ちょっと時間超過しちゃったんですが、課題としては、ここに書いてあるとおり、国有林野の多面的な公益的な機能を担保するということが前提にございますので、これを重視して慎重にこれは対応していく運用面での配慮が大事ということになります。
現行の木材安定供給特別措置法は同一県内の木材流通に対しまして特例措置を講じておりますが、今般の法改正におきましては、県外からの木材流通が増加している状況を踏まえまして、新たに複数の都道府県にまたがる計画についての認定制度を創設するとともに、森林経営計画の対象森林に係る伐採制限の緩和など認定事業者に対する支援措置も拡充する、そういった措置を講ずることによって木材の広域流通、安定供給をより進めようというふうに
今回、木材安定供給特別措置法の改正をすることを考えておりますけれども、これは、近年、国内の各地で大量の木材を消費する大規模製材工場等の整備が進んでおりまして、地域によっては同一県内だけでなく県外からも木材を調達して安定供給することが求められている中で、現在、木材安定供給特別措置法は同一県内の木材流通に対して特例措置を講じておりますけれども、今回の改正では、これに加えて、複数の都道府県にまたがる計画について
それから、次に木材安定供給特措法についてお聞きします。 都道府県域を超える取引を木材安定供給確保事業計画の認定対象に追加をし、計画の策定主体に木質バイオマス利用事業者を加えることによって、大型製材工場や木質バイオマス利用事業者等が広域から木材を集荷しやすくし、木材の安定供給体制の構築を促進することとしています。
現行の木材安定供給特措法は、同一県内の木材流通に対して特例措置を講じているところでございますが、県外からの木材流通が増加している現状を踏まえ、今般の法改正においては、新たに、複数の都道府県にまたがる計画についての認定制度を創設する、森林経営計画の対象森林に係る伐採制限の緩和など、認定事業者に対する支援措置の拡充等を措置し、木材の広域流通、安定供給をより進めようとするものであります。
○畠山委員 あわせて、関連して少し質問を前に進めたいんですが、改正案では、都道府県域を超える取引を木材安定供給確保事業計画の認定対象に追加して、計画の策定主体に木質バイオマス利用事業者を加えることにもしています。これによって、大型製材工場や木質バイオマス利用事業者等が広域から木材を集荷しやすくして、木材の安定供給体制の構築を促進することとしています。
先ほども御答弁を申し上げたところでありますが、現行の木材安定供給特措法は、同一県内の木材の流通に対する計画の認定制度と特例措置を講じております。 一方で、先ほども申し上げましたように、県外からの木材の流通が増加しているという現状を踏まえまして、今回、新たに、複数県にまたがる計画の認定制度を創設させていただいたところであります。
次に、平成二十五年十一月から二十六年十月までの間におきまして、会計検査院法第三十条の二の規定により国会及び内閣に対して報告いたしましたものは、生活保護の実施状況に関するもの、地方財政計画及び地方公務員の特殊勤務手当等の状況に関するもの、独立行政法人における関連法人の状況に関するもの、防衛装備品等の調達に関する契約における資料の信頼性確保に関するもの、復興木材安定供給等対策の実施状況等に関するもの、再生可能
次に、「復興木材安定供給等対策の実施状況等について」を御説明いたします。 検査しましたところ、復興木材安定供給等対策については、被災地に対する事業に使途を限定することとされましたが、それ以前の二十五年度までに、木材の国内供給の増加につながらない調査を行ったり、切捨て間伐を実施したり、搬出した間伐材を輸出したりなどしている事態が見受けられました。
先生御指摘のものは復興木材安定供給等対策と言っておりますけれども、被災地の復興に必要となる木材を全国規模で安定供給できる体制を平成二十六年度までの間に整備することを目的といたしまして、平成二十三年度第三次補正予算で措置されたものでございまして、平成二十三年度中に全額が各道府県に交付されております。
関連して何点か伺いますが、多く要望のありました森林整備加速化と再生事業、このことは昨年の第三次補正予算で復興木材安定供給事業として千三百九十九億円を計上をいただきました。被災地の復興を考えますと大変重要な予算だと、このように理解をさせていただいております。
具体的に申し上げますと、例えば災害廃棄物処理事業、あるいは復興木材安定供給等の対策事業というふうに、復興のために使う木材に関しては全国から木材供給を円滑にするように支えようということも考えておりますし、それから被災者の受け入れに要する経費は基本的に災害救助法で求償する等々、いろいろな仕組みを駆使して、いずれも被災団体に対して国庫補助負担金が措置されているということで、その地方負担分については全額をこの
この三次補正の中で、復興木材安定供給対策で林業の再生基金一千四百億近くを計上しておりますが、それもそれらの木造住宅の建設を進めるためのものでございます。
このため、第三次補正予算案に計上している復興木材安定供給対策におきまして、森林整備加速化・林業再生基金を三年間延長、積み増しし、復興住宅の建設に当たり、地域材等を利用した資材が不足することのないよう、全国的な供給体制の強化を図ることといたしているところであります。
○鹿野国務大臣 復興木材安定供給対策ということにつきましては、今日までも、いわゆる木材需要というものを少しでも何とかしていかなきゃならない、こういうふうなことから、いろいろ具体的な策をとってまいりまして、平成二十一年度から三年間、補正予算におきまして、森林整備加速化・林業再生基金というふうな措置をやってまいりました。
次に、被災地で今いろいろ、復旧復興に向けた建設の資材の調達とか、あるいは廃棄物の処理とかにもかかわって、農水省から、森林・林業の再生にもつながるわけですが、この三次の補正予算で、復興木材安定供給等対策、あるいは木質バイオマス関連施設の整備、こうしたものが今回挙げられておりますが、農水大臣、御説明をいただけますか。
今回、三次補正については、復興木材安定供給等対策ということで約千四百億円、これをやっていただきました。これは地元も大変に喜んでおります。山林のあるところは、もともとの森林整備加速化・林業再生基金。これらについて、非常に喜んでおりますことは申し上げたいと思います。 最後に一つだけ、戸別所得補償について、これは法律を出すようにお考えが変わったのかどうか。
その中で、新生産システムを追加して、木材流通・加工体制の大胆な見直しを行い、また、木材安定供給圏域システムをつくるなど、新しい木材供給体制の整備を行おうとしておられます。 これらの施策を地元として、また地元の林業関係者、製材関係者として、どのような視点でこれからとらえていったらいいんだろうか、その視点で御答弁をお願いしたいと思います。
このため、昨年成立した林野三法により、林業経営基盤の強化、労働力の確保・育成、木材安定供給体制の整備等を図り、現在、林業の再生と森林の適切な維持・管理に向け、関係者の懸命の努力がなされているところである。
さらに、平成九年度につきましては、流域一体となって木材安定供給を推進するために、この流域林業活性化センターが中心になりまして森林所有者の伐採の取りまとめを行う、そして取りまとめて原木が大ロットで出てきたその処理を製材規模を大きくしてコストダウンした体制で製品をつくっていく、付加価値のある製品をつくっていく、そういう事業をする流域林産加工体制整備対策事業、こんなふうな新しい事業を実行に移せるように考えているところでございます
二 国産材の安定的需要の確保を図るために必要な定品質・定時・定量の木材供給の実現に向けて、原木の安定的確保、流通拠点施設の整備に努めるとともに、国有林野事業、地方公共団体、林業・木材産業関連団体との連携・協力の推進により、木材安定供給確保支援法人の支援活動が円滑に行われるように努めること。
次に、林業改善資金助成法及び林業等振興資金融通暫定措置法改正案、林業労働力確保促進法案及び木材安定供給確保特別措置法案の三案を一括して議題とした後、農林水産委員長が報告されます。採決は三案を一括して行います。 次に、関西国際空港株式会社法改正案、航空法改正案及び新東京国際空港公団法改正案の三案を一括して議題とした後、運輸委員長が報告されます。採決は二回に分けて行います。
国は、木材安定供給確保事業の円滑な推進のため、国有林野事業における木材の供給について適切な配慮をすることとしております。 第五に、木材安定供給確保支援法人の指定であります。
国は、木材安定供給確保事業の円滑な推進のため、国有林野事業における木材の供給について適切な配慮をすることとしております。 第五に、木材安定供給確保支援法人の指定であります。
記 一 森林所有者等と木材製造業者等との木材の安定的な取引関係の確立を図るため、優良事例の紹介、関連制度に関する情報の提供等に努めるとともに、地方公共団体、林業・木材産業関連団体との連携・協力の推進により、木材安定供給確保支援法人による支援が円滑に実施されるよう努めること。
○白沢委員 次に、木材安定供給の特別措置法の方に移りたいと思っております。 これもいろいろ議論のあるところでありますけれども、日本は資源が多い。しかも、にもかかわらず外材も入っている。このような状況を放置しておったならば、我々日本にとってはこれは大変なことになるのだろう、こういうことであります。