2021-06-11 第204回国会 参議院 本会議 第30号
本法律案は、脱炭素社会の実現に資する等のため、建築物等における木材の利用の一層の促進を図るべく、基本方針等の対象を公共建築物から建築物一般に拡大するほか、建築物における木材の利用の促進に関する措置を拡充し、あわせて農林水産省に木材利用促進本部を設置する等の措置を講じようとするものであります。
本法律案は、脱炭素社会の実現に資する等のため、建築物等における木材の利用の一層の促進を図るべく、基本方針等の対象を公共建築物から建築物一般に拡大するほか、建築物における木材の利用の促進に関する措置を拡充し、あわせて農林水産省に木材利用促進本部を設置する等の措置を講じようとするものであります。
第七に、木材利用促進本部の設置についてであります。 農林水産省に、特別の機関として、木材利用促進本部を置くものとし、同本部は、基本方針の策定及び木材の利用の促進に関する施策の実施の推進等に関する事務をつかさどるものとしております。 なお、この法律は、令和三年十月一日から施行することとしております。 以上が、本案の趣旨及び主な内容であります。
第七に、木材利用促進本部の設置についてであります。農林水産省に特別の機関として木材利用促進本部を置くものとし、同本部は、基本方針の策定及び木材の利用の促進に関する施策の実施の推進等に関する事務をつかさどるものとしております。 なお、この法律は、令和三年十月一日から施行することとしております。 以上が、本起草案の趣旨及び主な内容であります。