これを、こうやって恣意的な運用と言葉で言うとわからないので、私はあえて、さっきの木島先生の骨太の論議みたいな、国際法の大きな枠を持ってきた論議ではなくて、具体的にやってみようかと思って、この前から、テント何張り持っていった、だれがどうして持っていった、どこで決めたという問題をあえて伺わせていただいています。
まず、石破長官にお願いいたします。またテント問題かと思われますでしょうか。
阿部知子
○扇国務大臣 国土交通省として、本年の大きな目標に挙げておりますことは、できるだけ事業の適正価格、そしてむだを省くというのが省としての基本的なことでございますから、私は、今おっしゃったことですべてが談合だということは私には言い切れませんけれども、情況証拠ということを今おっしゃいましたけれども、木島先生のおっしゃる、情況証拠としては、疑わしいことは確かになきにしもあらず、私も、第三者的な言い方をしますと
扇千景
今、木島先生御指摘のように、附則でこのような必要性を私たちは入れましたが、これは今、厚生労働省でも進んでいる、そしてまた、私ども自由民主党の中でも持永委員会で、今後の精神保健、医療、福祉の新しいスキームをどうするんだという議論の中で、これを確実に実現していかなきゃいけないし、先ほど水島議員からも厳しく、塩崎、おまえ責任とれ、こういう話でありましたから、私もこれから先生と同じ思いで進めてまいりたい。
塩崎恭久
したがって、入院等の決定の要件は、まず一つは、さっきの、ためという木島先生のおっしゃっていることは、まず、精神障害を改善するためにこの法律による医療が必要であると認める場合であること、それに、精神障害の改善に伴って同様の行為を行うことなく、社会に復帰することを促進するためにこの法律による医療が必要であると認める場合であることというのが、入院等の決定の今回の修正での要件ということでございます。
塩崎恭久
○塩崎委員 もともと、再犯のおそれという解釈は私どもは初めからしてないわけでありますけれども、木島先生が御指摘のように、政府案においては、再び対象行為を行うおそれの有無のみが要件であったということだと思います。
塩崎恭久
「必要があると認める場合」ということが要件である、これは裁判所が判断する際、現在判断する際の要件である、木島先生おっしゃったとおりだと思います。
それで、「必要がある」というのは何のために必要があるか、その必要性の中身あるいは内容について二つのことを言っていると理解しております。
柏熊治
次に、時間も迫ってまいりましたし、また先ほど木島先生の方でかなり詳細に学説等も紹介されながら御質問があったいわゆる営業譲渡と労働契約の承継についてというところで、私も、専門家というよりはちょっとできの悪いロースクールの生徒だと思って御答弁いただければありがたいわけでございます。
植田至紀
わかりますけれども、そもそもが営業譲渡一般の問題ということから始まっているわけですけれども、ここは詳細はもう既に木島先生がやっておられますので、私は一点だけお伺いして終わりたいと思うんです。
少なくとも、今のお話、私が伺っておっても、では、会社更生法の中に労働契約継承権の規定を設けてはならない、それはあかんのだという理由ではないですよね。
そこは、私はちょっと教えてほしいです。
植田至紀
そして、とりわけ私がこだわってきましたのは、先ほどの木島先生とのやりとりの中で戒能先生もおっしゃっていましたけれども、実際の教育内容もさることながら、じゃ、その教育内容を実際に実践する教員をどう養成していくんだ、その教育方法、そのスキルをどう開発していくんだという議論が欠落しているなという気持ちを私自身ずっと持ってまいりました。
植田至紀
木島先生、弁護士先生で、指定しては、野党にもいろいろ打ち合わせがあるんだと思いますけれども、謙抑主義にという、それはいかぬという日本の刑法の美風はどこへ行ってしまうのかという感じがするのでありますが、いかがでございますか、しつこくて申しわけないんですが。
西川太一郎
そういうことで、あらゆる規制は名称独占であった方がいいんじゃないかというようなことで、先ほど木島先生も御質問されましたが、弁護士資格も名称独占にしたらどうだということを申し上げて大変な反発を食ったこともございますけれども。それはちょっと余談でございますけれども。
いずれにしましても、名称を差し上げて、それで名称にふさわしいことに努力していただく。
熊代昭彦
先ほども若干議論ございましたけれども、私も、本渡参考人が来られるということで、インターネットで日弁連の三月十六日付の意見というものをとりあえず取り寄せて大急ぎでざっと見たわけですが、一点、先ほど木島先生がおっしゃられなかった点ですが、社外監査役の数にかかわって、過半数と半数以上ということになってくると、やはり違うわけでございまして、半数ということだけだと、この日弁連の意見によれば、「拒否権は得られるが
植田至紀
○森山国務大臣 木島先生のおっしゃることは、私も、その内容はわかります。しかし、準備室において準備いたしましたこの法案は、よく考えて、必要なものは十分入っているというふうに私は理解をします。
森山眞弓
労働者の配置に対する配慮についてなんですけれども、配慮の具体的中身、先ほど木島先生が伺いましたのですが、ここで、私も、経験なんですが、夫が転勤族で、転勤を拒否するというのは、一応サラリーマンの常識ではできないというところでスタートしていますね。もうそういうふうになってしまっている。転勤は、言われたらせざるを得ない。
中川智子
それは、先ほども木島先生も御指摘されておられました、敗訴者負担にかかわる問題でございます。
植田至紀
○森山国務大臣 木島先生の大変豊富な御経験と高い見識のお説を拝聴いたしまして、うなずいておりましたのですが、この法案に関する限りは、先ほど来いろいろ御説明申し上げましたようなことで、この条項はぜひ必要であろうというふうに思っております。
森山眞弓
○植田委員 次に、あともう時間がございませんので、特に不正防止の仕組みにかかわって、二、三お伺いしたいわけですが、これについては、先ほども木島先生からも御議論がありましたので、重複は避けますけれども、やはり日本の証券取引等監視委員会、日本版SECとしてのこの委員会は、やはり弱体だろう。
植田至紀
○植田委員 時間がありませんので、あと一、二点お伺いしたいわけですが、実は、監視体制にかかわって幾つかお伺いしたかったのですけれども、さきの木島先生が、大体のあらかたの問題提起を時間オーバーして展開されましたので、そこは私の方は残念ながらはしょらせていただきますが、金庫株を解禁した場合の最大の監視システムというのは、やはりそれは株主総会だろうと思うわけです。
植田至紀
同時に債務者のバランスシートからも落とさなければ、実体経済を救うという意味からいえば、むしろ債務者のバランスシートからどうして落とすかということを考える必要があるので、私は、その点は木島先生と同じような問題意識を持っていると自覚しております。
山本幸三
○上田(勇)議員 今木島先生からお話がありましたように、木島先生も私も、当初の修正のときに協議に参画をさせていただいたわけであります。
上田勇
興味深くお話を伺わせていただいたわけですが、私、両先生にお伺いしたかった二つの点について、さきの木島先生がお聞きになってしまいました。例の中間試案にありました移行措置と監査にかかわる点、それらについての御見解を実は両先生にお伺いしたかったところなんですけれども、それはもう既に聞かれてしまいましたので、ちょっと幾つか素朴な疑問なり、また御質問なりを両先生にさせていただきたいと思います。
植田至紀
私は、今、木島先生がおっしゃいましたように、そこの部分は非常に重要な部分だと思います。ここには特に書いておりませんが、これは公益法人問題の、もちろんすべてとは申し上げませんが、かなりの部分を占める根幹、原因というふうに思います。その意味では、木島先生のおっしゃるとおりだと思います。
太田達男
○森山国務大臣 新聞に出ておりましたことは、新聞が書かれたことでございますから、私どもと直接何の関係もございませんし、今先生が非常に熱を込めて弁じられました木島先生の御意見は、しっかりと拝聴させていただきました。
森山眞弓
○森山国務大臣 木島先生の御意見はしっかりと拝聴させていただきました。
森山眞弓
○佐藤(剛)議員 木島先生が第一回目のこの当委員会で大原先生に御質問せられて、私も拝見しました。ただ、第二回目は大蔵委員会でやったわけであります。
先生は、その手続についていろいろおっしゃっていましたので、私、弁解するようですけれども申し上げますと、二回目のときは、金融関係の議員立法を含めて、法務委員会が何かすごい過剰、オーバーワークになった。
佐藤剛男