1966-05-11 第51回国会 衆議院 建設委員会 第24号 開発整備計画作成に際して、木地方協議会の機能は、本部−地元間の意思の疏通にきわめて貢献するところ大であると考えられるのであります。 第八は、中部圏開発整備計画に基づく事業の実施にあたりまして、内閣総理大臣は必要があると認めるときは、都市整備区域、都市開発区域、保全区域を指定することができるものとし、各区域に関して必要な事項、特別の措置はおのおの別に法律で定めることにいたしてあります。 増田甲子七