1972-04-28 第68回国会 衆議院 外務委員会 第12号
最近は観光のあれで緩和しているといわれるけれども、一般の渡航者がビルマに入国する場合、在日ビルマ大使館に入国査証を申請し、受け付けてから、向こうの木国政府の訓令を仰ぐとか、ずいぶん時間がかかっているようです。
最近は観光のあれで緩和しているといわれるけれども、一般の渡航者がビルマに入国する場合、在日ビルマ大使館に入国査証を申請し、受け付けてから、向こうの木国政府の訓令を仰ぐとか、ずいぶん時間がかかっているようです。
異民族の支配のもとにある国民がそれぞれ苦難な状態に陥っておるときには、木国政府はそれを救済することのために外交保護権を行使することを国際慣例として認められておるところであると思う。
○説明員(藏内修治君) 御承知のとおり、各大使館からの木国政府の外務省に対する報告は、すべて大使の名をもってこちらに連絡をしてまいります。したがいまして、中田公使の名前をもって連絡はいたしてきておりません。すべてこちらに入れましたむこうからの電報は、大使の名前でございます。
○椎名国務大臣 すでにこの問題については十分に事前に手を打っておくべきでありましたが、その点は怠慢でありましたので、ここに……(発言する者あり)ただ、ただいま向こうに交渉して、そして大使館から木国政府に請訓中であります。いずれ返事がくると思います。どうぞさように御了承願います。 〔発言する者、離席する者あり〕
木国政府から派遣国に行っておる領事に対して命令が来て、そこに住んでおる派遣国籍を持った若者あるいは必要とする人間の徴兵検査を直接どこへ集めてやるのですか。だれかにさせる。これは説明をしてもらいたいのは、私が見ると、何か領事官がいて、何月何日、金君は日本のどこの連隊へ行けとか、どこの公会堂に集まれ、そして身体検査をし、おまえはからだが甲種だからひとつ韓国へ帰ってくれ、こういうようなことになるのか。
そうすると、その点もう一ぺん整理をして確認を最後に求めておきたいのですけれども、韓国との間については、先ほど言われたような理由によって特別に日韓編事条約は結ぶ必要は認めない、結ばないつもりである、そうして、その場合に、交換されてわが国に来た韓国領事は、徴兵検査を行なう権限は全くない、認められない、それをあえて彼が行なった場合には、そのときにはその越権行為である不当を接受国である日本政府から韓国木国政府
○国務大臣(藤枝泉介君) 直用の間接雇用切りかえにつきましては、ただいま外務大臣もお話がございましたが、われわれといたしましてはぜひ十月一日と考えておりましたが、日米間の合意には達しておるんでございますが、おのおの木国政府との、何といいますか、そうした手続がおくれまして、はなはだ残念でございます。
どうしてそれが違っているのであるか、また、そういったような違った意見を持たれるということは、日本にとってどういうような影響を及ぼすものであるかというようなことをお互いに研究していくというのであれば、私はわかるのでありまするけれども、そこで発言した個人の意見を直ちに取り上げて、そうしてこれは政府の意見と違っておるからといって、松平大使の言動を非難したり、あるいは進んでは、そういう政府と違った意見を、木国政府
その後、人を派するに至らなかったゆえんのものは、いろいろ研究いたしてみますと、ここの総領事というものを通じて強力に押すことが、これが案外きき目があるのじゃないかというような判断から、この総領事を通じましての交渉をやりましたために、人を派すということがまだ実現しなかったのでありますが、幸い向うの態度にも若干の歩み寄りの兆が見えておりますこの際、こちらから人を出しまして、またインドネシア木国政府を強くつっ
木国政府におきまして国防省との間に折衝が行われるということでありますから、経路に関する限り支障はないわけだと思っております。しかし事実問題としてたとえば正式ではないにしろ、ここで軍の当局者にじかに話すという道も今あるのであります。また大使館当局としても軍の当事者に直接話すという道もあるであろうかと思うのであります。これらの便宜がなくなるということはいなめないと思うのであります。
○議長(益谷秀次君) この際、国会法五十六条の二の規定により、原子力非軍事的利用に関する協力のための木国政府とアメリカ合衆国政府とのの協定の締結について承認を求める件の趣旨の説明を求めます。外務大重光葵君。 〔国務大臣重光葵君登壇〕
日本の方もまだ前途わかりませんが、アメリカの方も国会のことでありますから、必ずしも政府側の希望のように行くかどうか、これは私としてもはつきり申し上げられませんが、木国政府としてはこの七月一ぱいで終る国会でぜひ承認を得たい、こういうつもりでいろいろな努力をいたしておるようであります。