1986-05-07 第104回国会 衆議院 農林水産委員会 第15号
○神田委員 貯金保険法は預金保険法とほぼ同様な内容のものでありますが、これまで本法発動の例がないために問題にならなかったのでありますけれども、新たに資金援助制度が設けられまして発動の頻度が高まりますと、木制度が農業、漁業の実態に合っているかどうかということもやはり問題としなければならないと思うわけであります。
○神田委員 貯金保険法は預金保険法とほぼ同様な内容のものでありますが、これまで本法発動の例がないために問題にならなかったのでありますけれども、新たに資金援助制度が設けられまして発動の頻度が高まりますと、木制度が農業、漁業の実態に合っているかどうかということもやはり問題としなければならないと思うわけであります。
そこは木制度として強制徴集されておって、しかも補償給付がその御本人の請求がないために出ていなかった。しかし、その補償額を全額いままで強制的に支払わされておった給付は払うということについても、あまりにこれは条理として問題があるのではないか。
そういう補償の終わった方々には、二重に障害補償とかそのような補償費は出ないわけでございますが、ただこの点では、医療費につきましては、従来の補償ではこれはカバーされておらないということと私たち考えておりますので、医療費の点につきましては当然木制度でめんどうを見ていくということになるように考えております。
○砂田政府委員 木制度を実施いたします趣旨、目的等につきましては、小委員長報告の中にも触れられておりましたし、私どももまさにそのとおりに理解をいたしておりますので、本制度の具体的内容等につきましては、先生の御指摘のような趣旨に即して検討してまいりたいと考えます。
それで木制度を私ども考えましたときに、現行の制度にどこに一体問題があるのかという点をいろいろ検討したわけでございますけれども、一つは、先ほど副長官から御答弁申し上げたように、単行法にいろいろ和解の仲介の制度がございますけれども、これだけでは制度不備である。それでもってできないときはどうなるかと申しますと、制度として民事訴訟なり民事調停にいかざるを得ない。
これは今後掛け金が蓄積いたしましたならば、早急にこれを実施をいたしていきたいと思うわけでございますが、それにかわる措置といたしまして、この掛け金で商工組合中央金庫に対しましてその割引債あるいは利付債を購入をいたしておりますので、それを見返りといたしまして、商工組合中央金庫に木制度の加入者のために特別融資を行なってもらっておるような次第でございます。
木制度は、中小漁業者の漁業再生産の阻害の防止及び漁業経営の安定に資するため、漁業災害による損失を補てんする制度として昭和三十九年に発足したものでありますが、当時、附則において、政府が検討措置すべき重要事項を明記していたのであります。
一、制度の普及徹底を図るはもちろんであるが、さらに木制度が飼養農家をして期待せしむるに充分な内容を具備するよう努めること。 二、農家の損害てん補の実をあげるため、共済金の早期支払いを期し得るよう家畜共済の事務処理の簡素化を図ること。 三、共済掛金の国庫負担の対象となる共済金額の最高限度については、最近の家畜価格の上昇傾向にかんがみ、実情に即応して引上げる等所要の措置を講ずべきである。
国民年金制度は昭和二十四年に創設され、同年十一月から福祉年金の支給を開始し、昭和三十六年から木制度の中心である拠出年金の実施に入り、現在では被保険者数約二千万人、拠出年金受給者約六万人、福祉年金受給者約三百万人を擁する規模に成長しており、被用者を対象とする厚生年金保険と相並んでわが国公的年金の二大支柱を形成する制度であります。
その趣旨は、右の期間を経たところで本制度の意義ないし効果を見直すことにあったものと考えられますが、以上申し上げました本保険制度の重要な意義にかんがみまして、この際木制度を恒久的なものとすることがぜひとも必要であると考えております。これがこの法律案を提出いたしました理由でございます。 何とぞ慎重御審議の上、御賛同あらんことを切望する次第であります。
このようなことは、小規模企業振興対策の一環としての木制度の趣旨に沿わないことにもなりますので、この際、これらを小規模企業者に加え、小規模企業対策に遺憾のないようにするとともに、本制度の拡充をはかるものであります。 内容の要点について申し上げますと、小規模企業者の定義の範囲を広げ、中小企業団体であって政令で定めるものの役員を加えたことであります。
○昌谷政府委員 御承知のとおり、三十四年に木制度が発足いたしましたときに、全額ではございませんけれども、厚生年金から独立するということの趣旨は、もっと手厚い給付にするということでございましたから、当時、整理資源率が、御承知のように一四%も発生する程度には給付内容を改善したわけでございます。
「改正案では木制度に対する「被害があっても共済金の支払額が少なく制度が役立たない」という批判に応えるため、農作物共済の補填内容の充実をはかることとし、このため筆ごとの三割以上の減収量に応じて支払うという方式は現行の通りとするが、単位当り共済金額の最高限度を水陸稲又は麦の価格の百分の九十に引き上げることとし、」これは現行は百分の七〇までであります。
なお、三千六年度の貸付資金に限定しました理由は、次の機会に木制度の抜本的改正が行なわれるであろうことを含んでの措置であることは申し上げるまでもないところであります。 以上、本案を提出した趣旨及びその内容であります。 農林水産委員会におきましては、十月二十七日との案を委員会の成案とすることに決定した次第であります。 何とぞ御審議の上、すみやかに御可決下さいますようお願いいたします。
木制度は、外航船舶建造資金を融通する市中金融機関に対する利子補給を行なうことによりまして、海運企業の金利負担を軽減し、海運企業の基盤を強化しますとともに、これに国際競争力を付与しようとするものでありますが、昭和三十六年度におきましては、さらに第二として、外航船舶に対する日本開発銀行融資に対する利子補給に必要な経費千八百万円を計上しております。
現在三十九の漁業信用基金協会が設立され、中小漁業者のため、その債務保証事業を行なっており、その保証累計額は、現在三百六十億円に達し、漁業金融の円滑化に大きな役割を果たしておるのでありますが、一面においては、このように債務保証額が増加するにつれ、債務者のための代位弁済額も次第に累積して参りましたので、これが回収の円滑化をはかるため、求償権の管理及び行使方式を改め、いわゆる納付金制度を採用することとし、木制度
一、復興信用基金制度をさらに拡充強化するとともに、木制度の趣旨にかんがみ、融資対象の選定、貸付条件等につき群島経済の復興に寄与し得るよう配意すること。 一、群島の基本産業たる甘蔗糖生産の健全なる発展のためとくに原料きびの適正価格保持について特別の措置を講じ、蔗作農民の保護に万全を期すること。
木制度はあらゆる職種の労働者本人に適用されるものであって、五人未満の事業所の労働者、日雇い労働者、山林労働者等にも適用をされます。老齢年金は六十才から支給されることが原則でありますが、炭鉱労働者、船員、機関車労働者等は五十五才開始といたしておりますことは現行厚生年金保険と同様であります。
初めに申し上げました通り、木制度は拠出制を基本といたすものでありますが、制度発足のときすでに七十才以上である者はもちろんのこと、このとぎすでに五十才以上である者も、原則として拠出制の年金を受けることができないのであります。制度発足のときすでに身体障害とか、母子世帯の状態にある者につきましても同様であります。
まず、第一条の住宅金融公庫法の一部改正について御説明申し上げますと、ただいまの提案理由の御説明にございましたように、今回の災害復興住宅に対する貸付制度の改善は、本制度の過去一ヵ年有余にわたる実施の状況並びに今回の台風第二十二号による被害の状況等を見ました結果、木制度の一実情に即さない点について、二、三必要な改正を行おうとするものであります。
元来、AA制度をとっておりますのは、無制限に外国から特定物資を入れましても国内産業の保護育成上差しつかえのないと考えられるものについてAA制度というものがあるわけでございまして、最近の貿易の自由化というような観点から考えました場合に、木制度の存続の意義はあると思うのでございます。
さらに予約売り渡し制度は存続するという総理の言明でありますが、木制度実施以来行われて参りました予約奨励金石当り百円並びに時期別価格差奨励金を削除しておりますることは、理論的には理解できるといたしましても、生産者はすでに米価の一部として受け取っておる事情からいたしますれば、生産意欲を減退する結果となるのでありましょう。