2019-11-28 第200回国会 参議院 国土交通委員会 第4号
三年前の熊本地震では同様の問題が生じていましたが、港湾エリアの二次仮置場としての利用や、そこで分別された木くず等の広域的な処理が、海上輸送が活躍したというふうに聞いております。 熊本地震における港湾の災害廃棄物の対応と、今回の台風被害を受けた取組について御説明いただきたいと思います。
三年前の熊本地震では同様の問題が生じていましたが、港湾エリアの二次仮置場としての利用や、そこで分別された木くず等の広域的な処理が、海上輸送が活躍したというふうに聞いております。 熊本地震における港湾の災害廃棄物の対応と、今回の台風被害を受けた取組について御説明いただきたいと思います。
また、一般論といたしまして、くい掘削工事の過程でくいの中に木くず等が混入した場合やくいの周囲に木くず等が存在する場合、仮に工事実施時点では一定の強度があっても、時間を経る中で木くずが腐食することにより、くいの強度が低下することはあり得るところと考えてございます。
災害により発生した木くず等については、この指針において、破砕、選別し、バイオマス発電燃料等として再資源化する技術を紹介しているところでございます。 また、熊本でございますが、平成二十八年の熊本地震では、倒壊した木造家屋から発生する柱材や角材をチップ化し、熊本県内や近県のバイオマス発電所において燃料として利用したという実績がございます。
例えば木くずのようなものを例に取って申し上げますけれども、くい掘削の過程でくいの中に木くず等が混入した場合、仮に工事実施時点では一定の強度があっても、時間が経る中で木くずが腐食することによりくいの硬度が低下するなどによって建築物の安全性に重大な影響を及ぼすおそれが否定できないと考えております。
このような前提のもとで、委員御指摘の、有益費関係工事で撤去されなかった廃材等のごみについて考えてみますと、くい掘削の過程でくいに木くず等が混入した場合、その後、木くずが腐食し、くいの強度が低下するおそれが否定できないこと、それから、廃材等の腐食により、工事やその後の利用の中で、地下水の汚染や異臭、風評被害等を引き起こすおそれがあることなど、施工上の課題のみならず、小学校の校舎や児童の生活の安全性の確保
高深度の地下埋設物として、廃材、ごみ、木くず等が見付かったということでございますけれども、この木くずは産業廃棄物に該当するものでございますので、これらの地下埋設物を産業廃棄物と想定して積算を行ったということでございます。
さらに、災害廃棄物の再生利用を促進させるために、木くず等の廃棄物をバイオマスのボイラー燃料として使用し得る製紙業界等にも協力を今求めているところでございます。 また、今委員御指摘のように、災害廃棄物を分別したり破砕して燃料に調製するなど、災害廃棄物の処理に必要な様々な費用は災害等廃棄物処理事業補助金の対象となっておりまして、今実質全額国庫負担ということでやらせていただいております。
実は、島田市の燃焼実験のとき私立ち合わせていただいたんですが、大臣も本当にお一人お一人と丁寧にお話をされておったことを先ほど御紹介させていただきましたが、慎重な立場の方から要望書を実はお預かりしておりまして、その中にも、例えば木くず等はバイオマス発電で使えるのではないか、そういう技術も既に開発をされているという御指摘もありました。
また、例えば、特に電力が不足している東京電力管内の廃棄物発電施設での木くず等の受入れを進めるなど、環境省が中心となって広域的な処理の調整を進めているところでございます。 環境省といたしましては、以上のような人的支援を更に強化をしていく、さらには広域的な処理体制の構築を進めることによりまして自治体を全面的にバックアップしていきたいと、こういうふうに考えている次第でございます。
それから、木くず等の可燃物に関しましては、まず焼却をするということで減量化されるわけでございますが、焼却後の焼却灰といたしまして約四十四万トンが、これも同じく大阪湾広域臨海環境整備センターの海面埋立処分として埋め立てられたというふうに承知いたしております。
先般の視察に私も参加させていただいて、日本原子力研究開発機構の東海研究開発センターで旧JRR3の改造工事に伴って発生したコンクリートの保管状況、またその中から木くず等をはじき出す作業をしているところを見させてもらいましたけれども、ちょっと現場で気になることがありました。 選別作業をされていた方は職員の方ですかと聞いたら、いや、請負ですとぽろっと言われたんですね。
この写真にいろいろと、ドラム缶の様子や埋めちゃいけない木くず等の様子が記されております。 一枚めくっていただいて、七ページのところに、安定型処分場であるにもかかわらず、掘り過ぎているんです。ですから、突き破っているんです。上に埋めちゃいけないものを埋めて、埋めていいよと決められた以上のものを埋めて下が破れていれば、当然のことながら、地下水、浸透水の汚染があります。
このRDFの由来でございますが、埼玉県にございます縣南衛生株式会社という中間処理業者が、産業廃棄物である廃プラスチック類を主体に、紙くずや木くず等を混合の上固形化したものでございまして、ただ、その中にガラスのかけらとか金属のかけらが混入していたこともございまして、有価では売却できないで、青森県で廃棄物処理業の許可を得ておりました三栄化学工業株式会社と共謀して、平成十年ごろから、地盤安定化剤として有効利用
つまり、木くず等の木質のペレットで冷泉を普通の温泉に沸かしている、こういうことで、バイオマス温泉と地元では言っておりますが、これが、一日三百人から四百人ぐらいの市民がここでこの温泉を利用する、こういうことで大変喜ばれている。これも一つの新しい試みだと思いましたが、こういう燃料効率の高い木質ペレットを使って利用している、こういう実態も見てまいりました。
安定型処分場には有機物は埋められないはずなわけですが、木くず等の違法な埋め立てあるいは石こうボードに張りつけられている紙、こういうものが疑われているわけです。 今、それぞれ安定型処分場あるいは管理型処分場、これらについて全国実態調査を行っているということですけれども、当然管理型でも硫化水素は発生するというふうに思います。その点についてはどう対応しているのでしょうか。
特に不法投棄につきましては、厚生省の調査によれば、建設廃材や木くず等の建設廃棄物が投棄量全体の約九割を占めております。建設廃棄物の不法投棄防止が喫緊の課題となっていると認識いたしております。 これは、リサイクル法が平成三年あたりにできまして、平成三年から画期的な通達が出ましたり、公共事業はリサイクルをする。
特に不法投棄については、厚生省の調査によれば、平成五年から平成七年度までの平均値で、建設廃材や木くず等の建設廃棄物が投棄量全体の九割を先生おっしゃっているとおり占めておりまして、建設廃棄物の不法投棄防止が喫緊の課題と認識しているところであります。
○説明員(坂本弘道君) 御指摘の事例でございますが、神奈川県の産業廃棄物処理業者が平成八年の九月に、鹿児島県の行政指導である要綱に基づく搬入承認を受けまして、首都圏の建設廃材等を鹿児島県の安定型の処分場に搬入しようとしましたところ、搬入しようとしたこの廃棄物の中に乾電池や木くず等の安定型処分場に受け入れることのできない廃棄物が混入されているのが発見されたこともありまして、地元住民が搬入を阻止したものでございます
上記以外の例えば木くず等の焼却施設につきましては、平成五年七十三施設、平成六年五十六施設、平成七年五十九施設。 以上、各年度の許可件数でございます。
さらに、兵庫県でも、市や町に対しまして「倒壊家屋等解体・処理事業実施マニュアル」を新たに示して、今後の解体、収集に当たってはできる限り減量化とリサイクルを進めるため、木くず等の可燃物とコンクリートや鉄筋等の不燃物の分別を求めているところでございます。 今後とも、そういう努力をこれから進めていかなければならぬと考えております。
あるいはこれらの低品位炭と他の、たとえば木くず等を合わせてハウス燃料等の工場も最近は立地をするという傾向も出ておるわけであります。したがって、そういう意味で、ボタ山利用ということがさらに進んでいくだろう、こう判断を実はいたしておるわけであります。
○政府委員(小林朴君) 大体そのとおりだと思うわけでございますが、例のドリルジャンボ掘削機を解体するためにガス切断器を用いて切断作業中に、まあ作業によりまして生じました火花あるいは溶解をいたしました遮熱のボルト、鉄片等がドリルジャンボの中段に堆積していました油のしみた木くず等に落下をしてぼやが起こって、それからまあ火災になったのではないかというような推定でございます。