1965-03-18 第48回国会 参議院 大蔵委員会 第14号
なお、国債整理基金特別会計法第二条第二項の規定によりますところの前年度期首国際総額の万分の百十六を入れろ、こういう規定が昔からあったわけでございますが、この規定に相当する金額の繰り入れは停止されております。なお、この万分の百十六という数字は、昭和七年度以降万分の百十六の三分の一と、さらに下げられております。
なお、国債整理基金特別会計法第二条第二項の規定によりますところの前年度期首国際総額の万分の百十六を入れろ、こういう規定が昔からあったわけでございますが、この規定に相当する金額の繰り入れは停止されております。なお、この万分の百十六という数字は、昭和七年度以降万分の百十六の三分の一と、さらに下げられております。