2021-04-16 第204回国会 衆議院 環境委員会 第5号
消費者庁におきましては、事業者が食品の期限の設定をするに当たりまして、期限表示が必要な食品が多岐にわたるため、個々の食品の特性に十分配慮した上で、食品の安全性や品質等を的確に評価するための客観的な項目、微生物検査等、そういった項目に基づき設定する必要があること、その上で、食品の特性に応じ、一未満の安全係数を掛けて客観的な項目に基づき得られた期限よりも短い期間を設定することが基本であることを食品期限表示
消費者庁におきましては、事業者が食品の期限の設定をするに当たりまして、期限表示が必要な食品が多岐にわたるため、個々の食品の特性に十分配慮した上で、食品の安全性や品質等を的確に評価するための客観的な項目、微生物検査等、そういった項目に基づき設定する必要があること、その上で、食品の特性に応じ、一未満の安全係数を掛けて客観的な項目に基づき得られた期限よりも短い期間を設定することが基本であることを食品期限表示
ただ一方で、こういう期限表示の消費者理解を普及促進していくということは、消費者の選択の機会の確保に加えて食品ロスの削減等にも重要だと認識しておりまして、従来においてもウエブサイトですとか消費者セミナー等で様々な機会を通じて理解の促進をしてございました。
食品の賞味期限等の期限表示は、食品期限表示の設定のためのガイドラインを参考にして、理化学試験や微生物試験などの試験結果と安全係数も考慮して、事業者の判断により設定されているものと承知しております。
食品表示法の期限表示に関することです。 お配りした資料に基づきますが、現在、賞味期限と消費期限の表記が食品にはあります。消費期限は、その期限が過ぎたら食するのは一般の方はやめるとは思います。賞味期限に関しては、消費者の考えはまちまちであり、その日が過ぎたらおいしく食べられないだけで、過ぎて食しても大丈夫という声もありますが、場合によっては、賞味期限が過ぎたら廃棄する方もいらっしゃいます。
消費期限は、製造業者が、食品期限表示の設定のためのガイドラインを参考に、保存試験等を実施して設定しているものでございます。賞味期限が設定されている劣化が比較的遅いもの、例えば、一年間日もちする食品に超過すると食べられなくなることを意味する消費期限を設定する場合、長期間の保存試験等が必要になりまして、それを製造業者に強いることは、コストや実行可能性の観点から現実的ではないと考えております。
このため、消費者庁では、消費者に対する啓発といたしまして、食品の期限表示、賞味期限、消費期限の違いとかそういったものの理解の促進、それから、買物、食品の保存、調理の際に消費者一人一人が実践できる事柄の周知、そして、料理レシピサイトを利用した食材を無駄にしないレシピの紹介などを行っているところでございます。
そして、先生御指摘の食品の期限表示、すなわち賞味期限と消費期限の違いなどについての理解の促進等を進めますとともに、こうした徳島での成果も活用いたしまして、消費者に気付きを与え、自発的な行動を促すことができるよう、効果的な普及啓発を行ってまいりたいと考えているところでございます。
○政府参考人(橋本次郎君) 食品の賞味期限等の期限表示は、先ほど申しましたように、試験結果や安全係数等を考慮して事業者の判断により設定されていると承知しておりますので、したがいまして、期限を超過したことで全ての食品が食べられなくなるとは言い難いため、食品の安全性に問題がない限り、期限を超過した食品を販売したとしても直ちに法違反とはならないと承知しております。
食品表示基準におきまして義務表示事項とされております食品の消費期限及び賞味期限につきましては、食品期限表示の設定のためのガイドラインも参考にして、理化学試験や微生物試験などの試験結果と食品の特性に応じた安全係数も考慮して事業者の判断により設定されているところでございます。
家庭での食品ロスの削減に向けた取組といたしまして、具体的には、食品の期限表示、すなわち賞味期限、消費期限の理解の促進、それから、料理レシピサイトを利用した食材を無駄にしないレシピの紹介、そして、消費者庁ウエブサイトにおいて地方公共団体等の取組やイベント等の情報の掲載などを行っているところでございます。
今般の法改正によりまして措置されることとなります食品リコール届出制度は、自主回収に着手した年月日、自主回収の理由、そして対象食品を特定できる商品名、それからアレルゲンや期限表示の誤りにより想定される健康への影響などの回収に着手した旨のみならず、自主回収に着手した後、対象食品の回収数量、回収終了日、健康への影響などの回収の状況についても届出いただくことを考えているところでございます。
現在報告制度を設けている地方公共団体へのアンケートによりますと、平成二十八年度のアレルゲン、期限表示といった食品表示に関する自主回収報告の受理件数は五百四十九件となっているというところでございますが、報告制度を設けている地方公共団体におきましては、事業者からの届出情報につきまして、届出内容を基に事業者の改善指導への活用、それから消費者への情報提供としてウエブサイトへの掲載といったことを行うなどの取組
自主回収の理由の中で、二〇一七年度の上位三位は、一位はアレルゲン、二位は期限表示、三位はカビ、酵母等の微生物となっています。 例えばアレルギーのある子供が間違えてアレルゲンを口にしたときの恐ろしさは、その場にいた人しか分からないかもしれないと思います。 大臣に質問なんですが、大臣は食品アレルギーをお持ちでしょうか。
また、平成二十九年度に厚生労働省と消費者庁が共同で実施した地方公共団体の条例等の規定に基づく自主回収報告に関する調査におきまして、平成二十八年度のアレルゲン、期限表示といった食品表示に関する自主回収報告の受理件数は五百四十九件となっております。
○橋本政府参考人 御指摘の届出事項の内容及びその手続についてでございますけれども、回収に着手した旨とは、自主回収に着手した年月日、自主回収の理由、対象食品を特定できる商品名等、それからアレルゲンや期限表示の誤りにより想定される健康への影響などの情報を想定しているところでございます。
具体的な取組としては、賞味期限、消費期限といった食品の期限表示の理解の促進、それから、料理レシピサイトを利用した、食材を無駄にしないレシピの紹介、そして、消費者庁ウエブサイトにおいて地方公共団体等の取組等の情報の掲載などを行っているところでございます。
消費者庁におきましては、消費者向けの普及啓発として、現在、各種媒体を通じた食品ロスに関する知識や食品の期限表示に関する普及啓発、地方公共団体における取組事例の収集、紹介、また消費者団体等の関連イベントでの消費者に対する積極的な働きかけなどを行っております。今後とも、関係省庁、地方公共団体、消費者団体等と連携しつつ、消費者に対する効果的な普及啓発を進めてまいりたいと存じます。
○渡辺美知太郎君 今お話がありました食品期限表示の設定のガイドラインの中に情報提供という項目があります。この項目には、製造業者等は、期限設定の設定根拠に関する資料等を整備、保管し、消費者等から求められたときは情報提供するように努めるべきであるとされています。
缶詰の製造業者が賞味期限を設定するに当たっては、先ほど消費者庁からも説明がありましたように、消費者庁の食品期限表示の設定のためのガイドラインなどを踏まえまして、自らの責任によって行うこととされているところであります。
食品の賞味期限等の期限表示につきましては、食品表示基準における義務表示事項となっております。食品の特性等を踏まえまして、食品関連事業者が設定をいたしまして表示することとなります。 消費者庁といたしましては、適正な期限表示設定の参考となるよう、食品期限表示の設定のためのガイドラインにおいて、食品関連事業者自らが理化学試験、微生物試験などの結果に基づき判断する必要があることを定めております。
また、五年の経過措置についても、平成七年に製造年月日から現在の期限表示に一斉変更したとき、このときでも二年でできているんです。ですから、五年もかけるというのは余りにも長過ぎて、新しい制度による食品表示のメリットを一日も早く国民の皆さんに享受していただくという観点からすると、これはおかしいんじゃないか。
コールドチェーンの発達など、技術の進歩があっても期限表示は大事でございます。さらに、アレルギーに関しましては、引き起こす食品や原因物質の範囲の特定、ぱっと見て分かりやすい図式等でのルール化が必要だというふうに思います。 また、合理的な選択の機会で申し上げますと、経済性というのは非常に重要です。
これは平成七年に当時の品質保持期限を賞味期限等の表示に切り替えた際、製造年月日については、コーデックス委員会についても期限表示を採用しているということで、要するに製造年月日の表示というのを転換するということが既に行われておりまして、これを歴史を元に戻すということは、今のコーデックス等の国際的な情勢からも、このような経緯を含めまして製造年月日の表示を義務付けるようにするということは極めて難しいというふうに
このため、食品の名称や原材料、内容量等の基本的事項に加え、期限表示や保存方法、アレルギー表示等は食品の包装容器そのものに記載しなければならないものでありますが、お話ししましたように、高齢者単身世帯の増加や情報技術の急速な進展等を踏まえれば、食品の容器包装に表示しなければならない事項は食品安全に係る情報を最優先し、その他の事項は実態に即して見直すことが望ましいと考えております。
かつて期限表示が食衛法とJAS法で別々でしたが、それが統合されてきたように、統合されることは事業者にとっても表示上非常に意味があると思います。 それとつながっていくわけですけれども、統一されることによって、表示についての実行上の懸念なり、何かの照会という点では、やはり一元的な窓口で管理されていくということが非常に大きいんではないかと思っています。
特に消費者庁の関係で申し上げれば、例えば賞味期限を過ぎた食品が直ちに廃棄されるとの指摘がされており、食品の廃棄を減らすために食品の期限表示制度について消費者に正しく理解していただくことが必要だというふうに考えております。
食品の期限表示については、多くの消費者は賞味期限と消費期限を同じように解釈しているんじゃないかと思うんですね。特に、もう賞味期限を過ぎたものはもう食べられないと思ってほかすというのが通例ではないかと。昔の人でしたら、いやいや、消費期限だから大丈夫やと。ところが、若い、最近は、消費者は、それはもう食べてはいけぬのだというようなちょっと誤解をしているんじゃないですかね。
そうした中で、商品の期限表示制度については、品質が急速に劣化する食品については安全性を欠くことになるおそれがない期限として消費期限を、比較的品質が劣化していく食品にはおいしく食べられる期限として賞味期限を表示することといたしております。 委員御指摘のとおり、両者の違いを正しく消費者に伝えることは、食品の無駄な廃棄を減らす観点からも重要と認識をいたしております。
当時のアメリカの議論は、製造年月日表示では、アメリカから日本に輸出してくる食品の方が輸送期間が長い、そうすると、日本の店頭で並べられたときに比べられて、つくったのはアメリカの方が古いね、だからやはり新しい方を買おうということで売れ行きに影響が出て、アメリカに不利になるという要求があって、そしてそれが消費期限、賞味期限表示にされてしまったわけであります。
次に、食品の期限表示等についてお伺いをしたいと思います。 まず、農林省が来ていると思いますが、実は私は、アジアの子供たちに学校をつくる議員の会、自民党の若い、もう若くありませんが、当時の若い国会議員が集まって、月一万円ずつ出して、アジアに学校を贈呈する活動をしております。
○遠藤(利)委員 こういうのがあるんですね、「知っていますか 食品の期限表示?」と。しかし、私だけだと思いません、ほとんどの人が賞味期限も消費期限も余り詳しく知りません。特に、賞味期限。消費期限については、これから先は危険だと薄々思っていますが、賞味期限については、例えばここに「おいしく食べることができる期限です!」「この期限を過ぎても、すぐ食べられないということではありません。」
そこで、現在、消費者庁では、食品の期限表示に関する意見募集を行っています。これらを収集、整理して、おっしゃるとおり、もったいないことを引き起こしてしまうこともあるわけですから、運用の改善や効果的な周知方法の検討に生かそうというふうに思っています。 今後とも、消費者の賞味期限に関する理解を促す観点から、適切な情報提供を行ってまいりますし、また検討をいたします。