2013-02-18 第183回国会 参議院 予算委員会 第2号
今先生御指摘のように、一般に会社更生法に基づく更生計画の認可を受けました企業につきまして、いわゆる企業再生税制としまして、資産の評価替えによる評価損失を計上できる、あるいは債務免除額等の一定の額に達するまで期限切れ欠損金を控除できるというのがございます。そのほか幾つも措置がございます。
今先生御指摘のように、一般に会社更生法に基づく更生計画の認可を受けました企業につきまして、いわゆる企業再生税制としまして、資産の評価替えによる評価損失を計上できる、あるいは債務免除額等の一定の額に達するまで期限切れ欠損金を控除できるというのがございます。そのほか幾つも措置がございます。
JALの営業利益と最終利益がほとんど変わらないのは、今もお話が出ましたとおり、会社更生法の特例などによって、これまでに購入した機材の評価損等を繰越欠損金、期限切れ欠損金として算入して、法人税等の負担を免れているからであります。先ほど数字も出ましたが、会社更生法により払わなくて済む法人税や事業税等の税負担は四千八百億になる、こういう計算があるということでございます。
他方、その事業年度の費用、損失の額が損金の額に算入されるほか、過年度に生じた青色欠損金や、つまり七年前ですね、一定の場合におけるいわゆる期限切れ欠損金が、これは七年より古いものですね、損金の額に算入される結果、通常、法人税の課税関係は生じないものというふうに考えております。
他方、災害により資産に生じた損失の額が損金の額に算入されるほか、過年度、すなわち過去の年度でありますね、過年度に生じた青色欠損金や一定の場合におけるいわゆる期限切れ欠損金が損金の額に算入される結果、通常、法人税の課税所得は生じないものと考えられます。 さらに、債務免除を受けた個人の税務上の取扱いについて申し上げます。
企業再生の場合、資産評価損益の計上とともに期限切れ欠損金の控除が使えるというようなものでございます。これは、従来は会社更生法で行われておったものでございますけれども、今回の税制改正で、民事再生等の法的整理、また一定の私的整理の場合もこれが行われるようになったわけであります。
こうした状況を踏まえまして、平成十七年度の税制改正におきましては、債務者企業に対する税制上の措置といたしまして、今谷口先生御指摘のような、民事再生法等の法的整理または一定の私的整理が行われる場合に、資産の評価損益の計上を認める措置と期限切れ欠損金を優先控除する措置とを一体的に講ずることとしているものでございます。