1956-11-17 第25回国会 参議院 本会議 第5号
私がどういうような考え方をしておるのか、撤回するような意思はないかというお話がありましたが、本法が三年の期限付立法とされたのは、この三年間に労使の良識と健全な慣行が確立されますと、本法がなくても、本法に定めるような争議行為が行われなくなるということを期待したのでありますけれども、今日の実情においては、このような良識と慣行が成熟したとは遺憾ながら認められません。
私がどういうような考え方をしておるのか、撤回するような意思はないかというお話がありましたが、本法が三年の期限付立法とされたのは、この三年間に労使の良識と健全な慣行が確立されますと、本法がなくても、本法に定めるような争議行為が行われなくなるということを期待したのでありますけれども、今日の実情においては、このような良識と慣行が成熟したとは遺憾ながら認められません。
○川俣委員 そういたしますと、五年の期限付立法でありましたから、すみやかにというと、大体五年間で完了するという計画が達成できなければならなかったはずだと思うのです。わざわざすみやかにといったからには、期限を五年で終らせたいというのが法律の趣旨であったと理解していませんかどうか。
本法律案は、諸君が御承知の通り、第十五国会に前吉田内閣より提出され、衆議院におきまして、改進党提案により期限付立法とする旨の一部修正がなされた上、可決され、本院に送付されたのでありますが、本院におきまして審議中、衆議院の解散によつて審議未了となつたものであります。
○小坂国務大臣 私どもこの法案を今国会に提出するにあたりまして、三年間の臨時立法といたしましたことは、本来これは——繰返して申し上げて恐縮でございますが、妥当でないものである、社会通念上非であるというものを確認するのであるから、この法案を三箇年間の期限付立法といたしましても、三年の間におきまして、そこに正常なる労働慣行の習熟かなされるだろう、成熟が期待し得るであろう、こういう趣旨でこの三箇年の期限をつけたのであります