1948-06-07 第2回国会 衆議院 農林委員会 第14号 理 由 一、現行供出方法は法的措置を背景にした責任供出制度に基き、制約された期限付提出が行われているので、之が調整金の交付はきわめて当然である。 二、物價体系の補正に伴い二十三年度農家購入用品は相当額の値上りをみるので、再生産確保の見地より調整金はこれを供出農家に交付する必要がある。 井上良次