2014-04-18 第186回国会 衆議院 国土交通委員会 第13号
もう一つは、公共施設等運営権の設定にかかわる対価について合理的な期間配分法で益金認識する。つまり、簡単に申し上げますと、法人税、幾ら一兆二千億、一兆三千億で、それで売れるかわかりませんけれども、売ったとしても法人税で取られたら何の意味もないわけでありますから、それを分割していこう。こういうふうな税制もあるわけで、もう通りました。まだ実施はされておりませんけれども。
もう一つは、公共施設等運営権の設定にかかわる対価について合理的な期間配分法で益金認識する。つまり、簡単に申し上げますと、法人税、幾ら一兆二千億、一兆三千億で、それで売れるかわかりませんけれども、売ったとしても法人税で取られたら何の意味もないわけでありますから、それを分割していこう。こういうふうな税制もあるわけで、もう通りました。まだ実施はされておりませんけれども。
削減手段として、キャップ・アンド・トレード方式が採用され、争点となっていた排出枠の無償配分については、総排出枠の最大八五%が様々な部門に異なる期間配分されると、そういうことまで実は言及しているわけですよ。 それから、連邦の再生可能エネルギー利用基準の目標値については、二〇二〇年に総配電量の二〇%と設定されているということなんですね。是非、これは確認してほしいと思うんですよ。
先生も御承知のように、企業会計とか税法におきます減価償却というのは、事業用の資産について行われるわけでございますけれども、課税所得を確定いたしますために、減価償却資産に投資しました額を適正に費用配分をするという観点から、その期間配分のために耐用年数というのは決めさせていただいておるわけでございます。
その基本的な思想は、御存じのとおり、損益の費用を期間配分するという考えに基づいておりまして、ただ、それぞれの施設について現実にどれだけの耐用年数があるかという、個々を非常に細かく現実に定めるというのは困難でございますので、類型ごとにその年数を定めているわけでございます。これは経済実態も踏まえて定めておりまして、公正妥当な一つの会計処理の基準に適合していると考えております。
そうしますと、残りが十分の九ぐらいあるわけですが、これは今後、二〇一二年までにどのように期間配分といいますか、年ごとに配分されるべきなんでしょうか。
したがいまして、その期間配分が適正に行われるという観点から、税法の観点から、使用実態とかあるいは同一資産内の耐用年数のバランスですとか、そういうものを勘案しながら適正化を図っていくということは必要なことであろうと思っております。
したがいまして、今御質問の工作機械等ですと、短いものは五年から、あるいはパソコンの四年とか、から十五年ぐらいのものが使用実態上、今言われたようなケースに残っているものですから、それらを踏まえて期間配分をするということでやらせていただいているわけですが、必要に応じまして、使用実態を踏まえて適正化を図っていきたいと思っているところでございます。
減価償却制度につきましては、平成十年度におきましても、例えば建物の償却方法を定額法に限る、あるいは耐用年数を見直す等々の改正を行ったところでございますけれども、今後とも、費用の期間配分が適正に行われることを確保するとの基本的な観点に立って、必要であれば所要の見直しを行ってまいる所存でございます。
発生主義会計はそもそもそういうコストの厳格な期間配分のようなことが前提になっておりますので、発生主義で見た方が、少なくとも今の、現金主義ベースでの三八%の公債依存率なんという指標よりははるかに正しい情報が得られると思います。
こういう問題を解消するためには、やはり税効果会計と言われているものを認めることによって租税債務の期間配分というものを適正に行っていかなければならないのではないかなと思うわけでございます。現在では連結会計においては税効果会計をやってよろしいよということでございますが、これを単体の決算にも認めていくべきではないか、こういうふうに思っております。
これを合理的に算定するためには、交差点の改良というハードな事業の効果が及ぶ期間に事業費を期間配分するという一種の費用化、そういった発生主義会計を導入しないとコストと成果を同じ基準で比較できない。このために発生主義会計のメリットがあるというのが政策評価のかなめであります。
第二点の貸倒引当金やあるいは退職給与引当金を圧縮するようにというお話でありますが、これらの制度は、費用を適正に期間配分する等の見地から、法人税の課税所得を合理的に計算するために設けられたものであって、それ自体が政策税制ではないということを申し上げられると思います。したがいまして、個々にその趣旨だとか利用実態等を踏まえて、必要に応じて見直していきたいと考えております。
特に、貸倒引当金を含めた税法上の引当金制度は、費用の収益対応の考え方に基づきまして費用を適正に期間配分するなどの見地から、法人税の課税所得を合理的に計算するために設けられているものであり、制度自体を政策税制と考えることは適当ではないというふうに考えます。
それから、退職給与引当金について御質問がございましたが、退職給与引当金、これは御承知のとおり、費用収益対応の考え方に基づきまして、法人税を算定するに当たりましてその費用を適正に期間配分する、そのために設けられていることでございます。課税所得の合理的な計算のためにできている制度でございますので、これも、臨時の目的のためにこれをいじるということはやはりいかがかと存じます。 私からは以上申し上げます。
要するに、費用と収益を対応させるという考え方に基づきまして、費用を適正に期間配分する、そういう考え方から法人税の課税所得を合理的に計算する方法として認められているものでございまして、制度それ自体を政策税制というように考えるものではないというように私どもは考えております。
費用収益対応の原則によりましていかにこれを期間配分するかという問題でございまして、租税特別措置ではないのでございます。問題は、その程度がどうであるか、ここが問題になっているということを申し添えておきます。 それから、交通費を青天井でやれ、通勤費を青天井で引け、こういう話でございますが、今まで二万六千円を五万円にしたわけでございます。
一方、法人税減税の財源として、改正案においては配当軽課制度、受取配当益金不算入制度の見直しが図られておりますが、これら制度は二重課税を排除するための基本的仕組みとして不可欠であり、また、引当金制度は、費用の期間配分を適正化するためのもので、現行制度を維持すべきであると思います。
○宮澤国務大臣 それは逆の面からのお尋ねであったわけでございますけれども、一般論として、引当金は費用と収益が対応するということで、費用を期間配分をするということなのでございますから、特別の優遇措置ではございません。
これは費用の期間配分でございますから、それ自身は政策税制ではないことは確かでございますけれども、中には見直していいものもあるのではないかと考えまして、先般、賞与引当金についてある程度の見直しをさせていただこうと提案をいたしたところでございますが、全体につきまして、これ自身は政策税制だとは考えておりませんので、実態を見ながら見直しをしてまいりたいと思います。
最後に、引当金の問題は、これは法人の費用と収益とがいわば対応するという考え方でございますから、その費用を期間配分を適正にして企業会計の安定化をしようという考え方でございますから、制度自体が政策税制だとは必ずしも思いませんけれども、しかし引当金の中には実態的に見て見直しを行った方がいいと思うものもございまして、例えば賞与引当金でございますが、前国会でこれは段階的に廃止をしようということで御提案をいたしておりました
やはり期間損益を適正に算出するという考え方、取得価額を合理的に期間配分をしていくという考え方に立ちますならば、いかに少額になりましてもそれまで続けてきた償却率による償却は続けていくということが自然のことでございまして、ここに十万円以下は即時にという制度を入れるのはいささか疑問に感ぜられるところでございます。