1956-02-03 第24回国会 参議院 社会労働委員会 第5号 軍側に一応提示しましたが、この中で重要なことは、十六日から軍案を徹底的に強行するというのでなく、協議期間を与えよ、そのために必要な、十六日以後四、五日間の協議をする期間を与えて、その期間軍案の実施について延期を要請したのであります。この条項が軍側としてもだめだということで一方的に拒否をいたしております。 山本經勝