1998-05-11 第142回国会 衆議院 行政改革に関する特別委員会 第13号
そして、具体的にこの法案についてですけれども、まずどのくらいの期間、議員の先生方が議論を重ねてこの法案ができたという、そこら辺の審議過程を、作成過程というのでしょうか、それをちょっと御説明いただければと思います。
そして、具体的にこの法案についてですけれども、まずどのくらいの期間、議員の先生方が議論を重ねてこの法案ができたという、そこら辺の審議過程を、作成過程というのでしょうか、それをちょっと御説明いただければと思います。
○稲葉(誠)委員 それから、自治省の方おいででございますが、衆参同時選挙のときに、参議院議員の半数が改選になるわけですけれども、改選の日にちですね、半数の人全部が全体の期間議員の身分を持ったままでやられるという場合と、ある段階までは身分を持っているけれどもある段階になってくると身分がなくなってしまう、こういうようないろいろな形があると思うのですが、どういうようなことが改選議員の身分として考えられるわけですか
そういたしますと、これは副議長に率直にお答えいただきたいのですが、まあ出処進退と申しますか、かりに選挙に再選されまして、再びまた副議長になられるという可能性もあるかもしれませんけれども、私は今日までの副議長の業績をたたえる意味におきましても、この際やはり明確にみずからの出処進退をはっきりして、少なくともその当選の期日までは——かりに当選するということは前提としても、その期間、議員でなくなると同時に、
ただ実際問題といたしまして、合併を円滑に進めますためには、ある期間、議員の任期の特例を認めていくということが、必要な場合が多いように過去の実例から見ましても考えるわけでございます。
私どもは、裁判中はその期間議員としての資格を一時停止していただいて、その裁決を待つべきだと考えられます。 それから、近親者の違反を特に重く見ることに対しまして、それは民主的でなく封建関係を承認するものだなどというお考えから、修正が行なわれようとしたと伺っておりますけれども、大へん何だか御都合のいい言いのがれのような感じがいたしてしようがないのでございます。
○法制局参事(寺光忠君) 遡ればその期間與えられることになりますが、現実の行動としてはその期間議員としての行動は許されない。告示を受ける前は議員たり得ないのですから、告示を得たときに遡つて何日か前から議員となる、こういうことであります。これは遡及する場合においては法律は大体すべての場合そういうことになると思います。
從つて、改選されるべき議員の任期滿了前にその選挙が行われるのでなければ、参議は、ある期間議員の半数を欠如する結果となる。かくの如くして定員の半数の議員で参議院の運営に当ることは、國権の最高機関である國会の権能を行使する上において、決して望ましいことではない。またかかる間隙のないようにすることが憲法の要請するところであると考えられる。この意味において、参議院議員選挙法等関係法を改正する必要がある。」
從いまして、改選されるべき議員の任期が滿了する前に、その選挙が行われるのでなければ、参議院はある期間議員の半数を欠くという結果を招くのであります。このようにいたしまして定員の半数の議員が欠けまして、残りの半数の議員で参議院の運営に当るということは、國権の最高機関である國会の権能を行使する上において、これは決して望ましいことではないと思われるのであります。