2001-10-31 第153回国会 衆議院 農林水産委員会 第3号
平均で十八カ月、最長のものは三年を超すというようなケースもございますので、相当期間観察をする必要があるだろうということで、脳波あるいは必要に応じた検査を実施しながら見ていきたい。その場合に、その病名が確定すればまた御報告をする、そういうことになっているところでございます。
平均で十八カ月、最長のものは三年を超すというようなケースもございますので、相当期間観察をする必要があるだろうということで、脳波あるいは必要に応じた検査を実施しながら見ていきたい。その場合に、その病名が確定すればまた御報告をする、そういうことになっているところでございます。
精神病専門医に伺いましても、一回のテストで精神病者であるという判定をするのは非常に危険である、ある一定期間観察を続けなければ、精神病かどうかという判断はできないというのが定説のようでございます。
そのときには、家庭裁判所支部で試験観察という処置をとりまして、ある期間観察をしていたわけでございます。その結果、翌年の昭和四十二年の四月二十八日、横須賀支部で東京保護観察所の保護観察に付するという決定があったわけでございます。そこで保護観察が開始された、かようなことになるわけでございます。その家庭裁判所の保護観察処分の決定のありました日に、本人は東京の保護観察所に出頭いたしております。
こちらの検疫所のやり方といたしましては、船内におきまする観察は、これまた私たちの方で係官を派遣して家畜の観察を続けておるわけでございますが、横浜あるいは神戸等に上陸いたさせましたあとも、ある一定の期間、観察期間を聞きまして、もう一度観察をいたします。
○政府委員(山口正義君) 只今松原委員の御注意でございますが、先ほどから慶松局長からも申上げておりますように、化学薬品を結核の治療に使います場合に、我々としては十分の証明と十分の期間観察した上でなければ、それを十分に信頼するということがなかなかむずかしいと存じます。又薬だけですべて解決できるということもなかなかそう簡單には考えられないと存じます。
それから病毒に接触した慮れのあります者につきましては、検疫所の中にございます停留所と申しまして、一種の健康者を隔離するところでございますが、そこに隔離をいたしまして、一定の期間観察をするという処置をとつております。
○佐藤(藤)政府委員 第二十五條は、保護処分を決定するため必要な処分、いわゆる仮処分ゆえ、それをもらつて相当な期間観察し、決定に熟したとき、第二十四條により本決定がなされる。