2021-06-02 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第24号
一 男性の育児休業の取得促進については、それが男性の育児・家事参加の機会確保と男女共同参画への意識改革につながることに加え、出産・育児においては、男性も女性も一定期間、職場から離れて育児に専念するということを社会通念上も雇用慣行上も当然のものとして定着させることで、雇用・職業における女性への差別的取扱いはあってはならないし、許されないものであるとの認識の下、これを是正・解消し、真に男女が共に参画できる
一 男性の育児休業の取得促進については、それが男性の育児・家事参加の機会確保と男女共同参画への意識改革につながることに加え、出産・育児においては、男性も女性も一定期間、職場から離れて育児に専念するということを社会通念上も雇用慣行上も当然のものとして定着させることで、雇用・職業における女性への差別的取扱いはあってはならないし、許されないものであるとの認識の下、これを是正・解消し、真に男女が共に参画できる
一、男性の育児休業の取得促進については、それが男性の育児・家事参加の機会確保と男女共同参画への意識改革につながることに加え、出産・育児においては、男性も女性も一定期間、職場から離れて育児に専念するということを社会通念上も雇用慣行上も当然のものとして定着させることで、雇用・職業における女性への根強い差別的取扱いを是正・解消し、真に男女が共に参画できる社会を構築することに寄与する観点で、今後も引き続き前進
○政府参考人(土屋喜久君) 職場実習は、障害者の方を一定期間職場に受け入れまして、事業主の指導の下で作業に従事をしてみていただくと、こういうものでございます。
女性に限らず男性でも同様ですが、育児等で一定期間職場から離れると、再び職場へ復帰するのは本人にとって想像以上に困難を伴うプロセスであろうと考えます。今回、育児休業に関わる制度の見直しにより最長二歳まで育児休業及び育児休業給付の支給期間が延長されることになります。このこと自体は保育の受皿環境が完全でない現状では歓迎すべきことと受け止めています。
ドイツには、家庭での介護が必要となると、各企業ではその期間職場を休んでも復職をできるようになっており、その間仕事の心配をしないで済む国になっております。 なお、論語に、過ちてはすなわち改むるにはばかることなかれという言葉があります。改革することは反対ではありません。しかし、これまでの総理の政治手法と政策の取組に反省すべき点はなかったのか、冷静な判断を求めます。
また、長い期間職場を離れて学校に通うということも大変難しいわけでありまして、私どもの人材研修センターでは、その方の需要に応じてあるいは会社の事情に応じて、本当に一週間か十日の研修だけを受けたいという方も受け入れられるし、半年、一年とかけてほとんどの科目を受けて専門家になりたいという方も勉強が受けられるというような、地域の実務に本当に結びついた研修というのをさせていただきたいということを考えておりまして
企業の方としましては、何も技能を持たない、自分の仕事に現在なじまない人について商い給料で雇うということに対する抵抗がございますけれども、私どもの方はいまいまし言たように、若い方に一定の期間、職場適応訓練ということで、企業がいわば賃金を出さないでそこに向けた養成を行っていく、半年ないし一年、一定の条件が備わったところで、当初の条件よりもアップした条件で雇用をしていってもらおう。
そうすると、相当期間職場につけないという状況が生まれるわけですね。もちろんこれは特例措置でありますけれども、その場合のレイオフ、一時帰休制度、こういうこともしばしば幌内等の場合にも問題になってきたわけですが、政府全体として対策本部を設けているのですが、状況によってはそういう適用もできるかどうか、この点の見解を承っておきたいのです。
その意味において大臣、どうでしょう、やはり一定期間職場の中に働くのです、そこには元請というものがあるのですから、この掛け金は元請業者が支払う、いわゆる下請業者の請負金の中にそれを含めるなどというあいまいなものではなくて、元請業者がきちっと証紙を張ってその掛け金を出すというふうに法律の上で明記できないものか。私はそうやるべきであると思う。そうしなければ、労働者の利益というものは守られぬと思う。
その研修の内容を言いますと、語学とか、案内的な知識とか、一定期間職場を離れて研修できれば非常にありがたいと、こう考えるのであります。
安定した職場とは、従来のようにどこかに広域紹介をして、そして半年か一年たたないうちに首を切られるという、そういう職場ではなくて、相当期間職場が安定するものでなければならぬと考えております。そこで答申の中には、まず第一には企業内あるいは関連産業に吸収するのが第一、第二には広域紹介、第三に政府機関やあるいは産炭地事業、誘致事業に対して吸収しようというのであります。
だから実際六週間内に入りまして、なお若干の期間職場についている人は、その人は一般の人とは違いまして、職場におっても差しつかえないという条件のもと、いろいろの教育委員会であるとか、校長の話を受け入れて、自分の権利を放棄しているものである。だからもしそれが、法が正しく行なわれないという責任があるとすれば、その女の職員の方々も責任者の一人であって、何も当局だけが悪いようなことは言われない。
私の見通しとしては、先ほど申上げましたように我々の計画通りには或いは行くまいと思いますが、その原因はどこにあるかということは、又今後の問題でありましようが、これは木村個人の意見としては、自衛官になれば、或る一定の期間職場を放棄して、そうして訓練を受けなければならない。
○岡(良)委員 失業保険は六箇月の給付期間が限られておりますが、調整が発動いたしまして、再雇用を條件として六箇月を越える期間職場を離脆しなければならなかつたという場合、かりに二十日間のこれを越ゆる間、失業保険金を受取ることはできないことになつて来ますが、この場合は一体ただちに補償が政府によつてせられるのか。
本請願の要旨は、昭和二十四年通信教育による大学教育履修の道が開かれたことは、まことに喜びにたえないが、しかし通信教育制度は、年間四十二日の面接授業に出席することを卒業の必須要件としているため、通信教育学生はこの期間職場を離れ、上京滞在せねばならず、非常な困難を伴うため、せつかくの通信教育制度も有名無実と化し、教育の機会均等にも反する結果となるおそれがある。