2008-12-02 第170回国会 参議院 厚生労働委員会 第6号
少なくとも、今こういう事態が起きている中で厚生労働省は、派遣先が残りの期間給料払えとどうか行政指導をしてください。どうですか。
少なくとも、今こういう事態が起きている中で厚生労働省は、派遣先が残りの期間給料払えとどうか行政指導をしてください。どうですか。
○池口修次君 私も事前にサンプルをいただいたんですが、職務とか雇入れ期間、給料、手当、ここは明らかに、明確にこれで書くようになっているんですが、労働時間についてはその他の労働条件ということで、下を見ますと、確かに一日八時間だとか週四十八時間等というふうに書いているんですが、ここのところはどこまで、このサンプルですと、一日の労働時間八時間で、一週四十時間、有給休暇が一年で十五日等、ここまで書いてくれればそんなに
これはやはり今度の臨時待命と似ておりまして、いきなり退職させるのではなく、一定の期間給料をもらつて勤めないで済む、そのかわりそれが済めば当然退職になるというふうな制度でありまして、これも職員の減員整理を促進するために設けられたものである。
そうしてそれが病菌をまいてまたふやすという結果になりますので、そういうことのない上からいたしましても、ぜひこの療養期間の二年ということについては、休職期間、給料を出して休ませる期間が二年ということは、どんなことがあつても、三年以上にはどうしてもやつておかなければならぬということを申し上げるのであります。
ところがそのいい惡いは別といたしまして、ほかの組織労働者とか、あるいは公務員が、その制度のために、病後も一定の期間給料をいただける、そこに大きな原因があるのであります。従つてその根本的な問題があるのでありますが、それにかてて加えて五割負担の問題がある。