2000-05-17 第147回国会 衆議院 内閣委員会 第6号
ましてや、今回は一国の最高責任者である総理大臣の入院、それから病状についても国民にも隠されたまま、国会にも一定期間空白があったように、隠されたままですね。その間何が問題になったのかというと、首相後継人事の流れを一気につくる、こういうやり方は大変秘密主義だということが今内外でも批判をされているわけですね。
ましてや、今回は一国の最高責任者である総理大臣の入院、それから病状についても国民にも隠されたまま、国会にも一定期間空白があったように、隠されたままですね。その間何が問題になったのかというと、首相後継人事の流れを一気につくる、こういうやり方は大変秘密主義だということが今内外でも批判をされているわけですね。
訂正記事でこれを削るということが出ましたのが四月八日で、それが差しかわって正しい法律の内容が示されたのが十一日ということのようですね、見てみますとかなりの期間空白になっているのですね。どういうわけですか。
こればかりやっていると時間があれですからなんですが、結局、その停止期間、空白というものは、これはまさに日本が占領下であって、完全な独立国家としての機能を果たしていない、そういうものを独立国家後の法律によってつなぎ合わせることに不合理を感じるということなんですよ。
○中谷委員 逆に言うと、その期間空白になるということでございますね。そうすると、それをカバーするための法的手続は、では、検討中ということですが、どんな方法を検討しておられますか。
そこで、ある一定の期間空白ができて、そしてさらに救援作業が行なわれた、こういうことなんです。ですから、坑内が非常に狭くて、あるいは落盤がある、あるいはガスを探知しなければならぬ、そういう事情でおくれているということに対しては、遺家族に対しては非常に申しわけないけれども、それは私どもは全くわからないことではございません。
この法案が、松岡さんの言うように、三月の二十七日に付託されたといたしましても、三月末から四月の初めにかけては、御存じのように、最低賃金法の問題で、国会が相当期間空白の状態に置かれていたことは御存じの通りであります。さらに八日の日以降は、地方選挙を控えて自然休会に入りました。
相当長い期間空白に置いてあるわけでありますから、いつからこの機能を発揮させるかということにつきましては、国民として当然質問する権利がありますし、またお答えになる義務があると思うのです。従っていつごろこの機構が動き得るように発足させるか、時期について重ねてお尋ねいたします。
ところが、防衛生産につきましては、終戦後一時ほとんど全面的に破壊、撤去されてしまったという関係で、相当長い期間空白がございました。ただそのうちで割合に早く復活いたしておりますのが、御承知の通り船と――造船の問題と、それから通信器材の製造のこととでございます。
そうすると、その間にかなりの期間空白状態ができるということですね。そういう点も避けるというふうな考慮からこの半数改選というのは今日までそういう仕来たりにして来たものだと思います。何もこの際好んで全員改選制をとらなければならないという理由はないと思います。
、現在の労働組合というものが、法律がなかつたら悪いことをするのだというふうな基本的な考え方に立たれれば、お話のように空白があれば、その空白の間の責任を感ずるということはあるかもしれませんが、しかし私は今日の総同盟でも総評でも、考え方としては健全な組合であつて、同じく日本人として日本の経済の興隆とか再建とかいうことに対しては、努力をされるという考えを持つておられると信じまするがゆえに、かりに一定の期間空白
をするというような場合でも、やはり空白な時代が五十日ぐらい実は出て来るわけなんですから、そのときにはやはり副知事とか助役とかというものが職制上事務を執るということ、又副知事助役が共にやめた時には又一番上席の役人がその代理をしてやるというようなことになつておりまして、そうしてまあ私どもの考えといたしましては、普通の場合におきましても、やめて、それから告示をしてそれから選挙をするという場合には、相当の長い期間空白期間
つまり地方自治体が年度の初まりから事業が遂行できないで、そうしてある期間空白ができ、それがひいては国民の全体的の経済面にも支障を来す、こういうことを私は憂うるのであります。それについて何か対策があつたら承りたい。
で、実態として次の国会まで待てないかどうかということでありますが、この点は私共としましても、次の国会までということになりますと相当期間ここに空白の状態ができるのでありまして、空白の状態ができることは農地改革を今日までやつて参り、又今後もその成果を持続して行かなければならんという事態に対しまして、そう長い期間空白ができることを放置しては置けないというふうに考えたのであります。
継続的な雇用関係において労賃の団体交渉によつて契約満了後の措置を協議することになつておる場合に、新協定成立までのブランクの期間、空白の期間に旧協定が延長されることは当然である。こういうように言つております。これは労働契約、雇用関係の常識であり、原則です。
第四に、機構の改革は新機構が軌道に乘るまでの間には、ある期間空白を生ずることは万やむを得ないことである。昨年に比し、実際上われわれが見るところによるならば、輸出停滯のきざしを見るのであります。われわれは寸陰を惜しんで輸出振興をはからねばならないこの重大なときに、惡影響を及ぼすような機構改革のごときは、断じてわれわれの組みし得ないところであります。