1957-04-25 第26回国会 衆議院 内閣委員会 第35号
先に私が申しました通り、特別な短かい期間病気あるいは事故のために出られない場合の臨時の措置でありますから、従来とそう大した私は差はないと思います。ただ副大臣云々というお言葉が出ましたが、今回の法制においては、副大臣という言葉はどこにも使ってありません。これは全く事務的の関係、内部の意思決定の場合のごく限られた範囲の問題であります。大臣が持っておる職権全部じゃないのです。
先に私が申しました通り、特別な短かい期間病気あるいは事故のために出られない場合の臨時の措置でありますから、従来とそう大した私は差はないと思います。ただ副大臣云々というお言葉が出ましたが、今回の法制においては、副大臣という言葉はどこにも使ってありません。これは全く事務的の関係、内部の意思決定の場合のごく限られた範囲の問題であります。大臣が持っておる職権全部じゃないのです。
ある一定の期間を区切って、そうして、この期間病気で行かれないから、これを過ぎた場合はどうだ、これこれの期間においてはどうするという、政府の責任ある態度が出てこなければ、私どもとしては、あなた方の申し出だけを、はい、しからばさように、というわけには断じて参りません。そこで、どうしても総理大臣が出ないときの政府の態度を、どういうふうに対処しようとしておるか、その御見解はいかがでございましょうか。