2021-05-19 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第17号
その上で、乗り継ぎのために短期間滞在するものであること、そして、本邦で乗員上陸許可申請を行うことに合理的理由があること、検疫上の要請を遵守することなどの条件の下、必要と認められる船員の交代について、特段の事情があるものとして上陸を認めているところでございます。 法務省としては、引き続き、関係省庁と連携し、必要な水際対策について適切な措置を取ってまいります。 以上です。
その上で、乗り継ぎのために短期間滞在するものであること、そして、本邦で乗員上陸許可申請を行うことに合理的理由があること、検疫上の要請を遵守することなどの条件の下、必要と認められる船員の交代について、特段の事情があるものとして上陸を認めているところでございます。 法務省としては、引き続き、関係省庁と連携し、必要な水際対策について適切な措置を取ってまいります。 以上です。
指定緊急避難場所というのはとりあえず逃げるところ、指定避難所というのはそこで一定期間滞在する場所ということでありますが、これが重なっていたりする場所があるんですね。それで再避難が余儀なくされる。マスコミなんかは、再避難するのはおかしいじゃないかという論調ですが、もともと重なっているところもあります。 平副大臣、ぜひ、私、これは提案なんですが、このネーミング、これはわかりません。
その後、実際に災害が起きてしまった場合、その災害の危険がなくなるまで一定期間滞在することを想定した、今度は逆側の方の指定避難所というところに身を寄せることになります。避難所は、避難場所と違って一定期間そこに住むことを想定しておりますので、その体制も整えなければなりません。なので、自治体は災害が発生した後などに開設することが一般的です。
現在、避難施設の在り方につきましては、一定期間滞在可能な施設とする場合における必要な機能、課題等について、内閣官房を中心に、国土交通省も参画をいたしまして、関係省庁において検討を進めているところでございます。 国土交通省としましては、国民の安全、安心を確保するために、関係省庁とともに引き続き積極的に取り組んでまいる所存でございます。
あわせて、現在、避難施設の在り方について、一定期間滞在可能な施設とする場合における必要な機能や課題等について関係省庁において検討を進めています。 政府としては、引き続き、国民の安全と安心を確保するために十分な避難施設の確保にしっかりと取り組んでまいります。
○杉山政府参考人 お尋ねの、アルカイダ関係者が日本に潜伏した事例といたしましては、国連の安全保障理事会アルカイダ及びタリバン制裁委員会において制裁対象に指定されたフランス国籍のリオネル・デュモンという者が平成十一年九月以降、我が国に少なくとも六回の出入国を繰り返し、一定期間滞在していた事実があるものと承知をしております。
ニューヨーク市では、そもそも住宅法によって三十日未満の短期間滞在のために住宅を貸し出すことは禁じられていますけれども、新法で短期滞在について広告宣伝することを違法とすることを決めています。つまり、違法広告を発信、掲載した場合、最高で七千五百ドルの罰金が科せられる。罰金が科せられるわけですね。
さらには、適切な周期による修繕や次の修理までも文化財を美しく保つ美装化、つまり、守るだけではなくて磨くということも行った上で、文化財を真に人を引き付け、一定の期間滞在するだけの価値のある観光資源として活用する、そのための取組を進めていることとしております。
有識者による検討会におきましても、企業、研究者や学生等が一定期間滞在可能な宿舎等の宿泊施設についてのニーズがあるという声もいただいておるところでありますので、こうした声も踏まえながら、イノベーション・コースト構想の具体化に向けた中でしっかりと検討を進めてまいりたいというふうに考えてございます。
有識者によります検討会におきましても、企業、研究者や、そして、先ほどお話のございました学生の方々が一定期間滞在できる、そのような宿泊施設、そういったようなニーズが具体的に、声が我々の方にも届いております。 このようなニーズの声もしっかりと踏まえながら、イノベーション・コースト構想の具体化に向けました検討は、一括で、全体的に捉えまして進めてまいりたいと思います。
これは、自動化ゲートを利用できる対象者の範囲を、頻繁に来日し、我が国に短期間滞在する外国人のうち、事前に指紋等の個人識別情報を提供して審査を受け、出入国管理上問題を生じるおそれが少ないと認められて登録されたものに拡大し、その外国人の上陸許可の証印を省略できるようにするとともに、上陸許可の証印に代わる上陸許可の証明手段を設けるものです。 以上が、この法律案の趣旨であります。
これは、自動化ゲートを利用できる対象者の範囲を、頻繁に来日し、我が国に短期間滞在する外国人のうち、事前に指紋等の個人識別情報を提供して審査を受け、出入国管理上問題を生じるおそれが少ないと認められて登録されたものに拡大し、その外国人の上陸許可の証印を省略できるようにするとともに、上陸許可の証印にかわる上陸許可の証明手段を設けるものです。 以上が、この法律案の趣旨であります。
○佐々木政府参考人 二十五年の災害対策基本法の改正におきまして、被災者が一定期間滞在する場としての避難所につきまして、円滑な救援活動を実施し、また、一定の生活環境を確保する観点から、市町村長が学校や公民館等の公共施設を指定避難所として指定することを法律の改正として盛り込んだところでございます。
警察庁では、先般の東日本大震災における対応の教訓を踏まえまして、一つには、大規模災害の発生時に遺体の検視、身元確認作業等を行います広域緊急援助隊、刑事部隊というものがございますが、これの増員をし、さらに、現地に派遣する期間を延長する、長い期間滞在できるようにあらかじめ準備をするということを一つやっています。
改正災害対策基本法の概要の中には、学校などの一定期間滞在するための施設と区別してという表現があります。つまり、学校にいつまでもいてもいいのかということがまず問われるわけですね。 後で紹介をしますけれども、文部科学省が政府の専門家と一緒につくった、三月七日に出した報告書がございます。
法案の中身を見ますと、例えば帰宅困難者が一定期間滞在できる施設とか、あるいは備蓄の施設が必要だと。こういう施設は、例えば、これは民間主導でやると不採算になりますよね。だって、そこに人が集まっちゃったら、ますます帰宅困難者を増やしてしまうことになる。何か一時滞在の場所をつくったとしても、平時にそこを使っちゃ駄目だということになると思うんですよ。
同じような考え方で、災害対策基本法を今回改正させていただいた中で、そういう一定期間滞在する学校のようなところを避難所と呼んでいるんですけれども、安全の観点から災害の及ぶおそれのない一定の基準を満たす施設を避難場所と呼んでいます。先ほどは火災の話をいたしましたけれども、例えば津波でしたら、津波に対して、その及ぶおそれがない場所を避難場所というふうに呼んでおるということでございます。
今回の法律案では、市町村長は、学校などの一定期間滞在するための避難所と区別して、安全性などの一定の基準を満たす施設または場所を緊急時の避難場所としてあらかじめ指定することとされています。 確かに、緊急避難的に滞在する場所と、一定期間滞在するための避難場所を区別する必要はあると思います。
私もよくこの辺は分からないんですけれども、アメリカなんかでは、昔、一定期間滞在している者に対してはそういう許可を与えたというような話、最近はやっていないようでありますけれども、何年かに一度そういうことで整理をしていかないと不法滞在がたまっていくばかりということになっていくわけでございまして、そういう人たちが生活が困窮しているということを本当に国として見捨てていいのかというのは、大変私は法の部分ではなくて
ただ、先ほどもちょっと議論があったんですが、今回、現行規制で不十分なケースということで、日本に短期間滞在する者が国内で取得した機微技術を海外に送付する場合、機微技術を記録したUSBメモリー等を持ち出し、海外へ提供する場合というふうな部分を規制ができるようにし、さらには罰則強化をしましたが、であれば、例えば現行の規制というのと今回の改正になったものが、ある意味では国際標準というものが、先ほど近藤議員の