2011-03-25 第177回国会 衆議院 文部科学委員会 第4号
それから、被災県の学校支援のために一定期間教職員を派遣する都道府県に対しましては、研修等定数というのがございますが、その枠組みなども活用して、派遣職員の代替要員を確保できるようにすることなどをやらなければならないと認識しておりまして、その検討を今行っているところでございます。 〔委員長退席、松宮委員長代理着席〕
それから、被災県の学校支援のために一定期間教職員を派遣する都道府県に対しましては、研修等定数というのがございますが、その枠組みなども活用して、派遣職員の代替要員を確保できるようにすることなどをやらなければならないと認識しておりまして、その検討を今行っているところでございます。 〔委員長退席、松宮委員長代理着席〕
そのために、現在の教員の一層の充実を図るため、一定期間を付して研修等を義務づけ、資質の向上を図るとともに、免許状取得後の一定期間教職につかない者については免許状を失効させてはどうだろうかというような意見もあるわけでございますが、このような考え方に対してはどうお考えでございますか。
そういう意味からいきますと、たとえば教育学部出身だけでなく、他の学部の出身とか、むしろ思い切って民間企業の経験者、あるいは研究所、あるいはその他の分野、こういうところから教員の希望者というのをできれば一年間、できなければ一定の期間教職員の研修制度なり、養成制度というようなものを創設をしていく。そうして、そういうところを出た者が教員になっていく。
また新構想の教員養成大学ということをいわれておりますように、一定の期間教職についた場合には、もう一ぺん大学に入って新しい教育を身につけるというような仕組みをつくっていくことも大切だ。いろいろな角度からおっしゃっているような要望にこたえる道をつくり上げていきたい、かように考えます。
何らかの法的措置を必要とすると考えましたので、法制局の意見においても憲法上疑義がないという明確なる答弁もありましたので、卒業生については一定の期間教職に在職する義務を付することにしたのでございます。
○山中(吾)委員 大体わかりましたが、そうすると、たとえば工業教員養成所設置法という法律の中に、本所の卒業生は一定の期間教職につかなければいけないという、ある条項を入れるということは、明確に憲法違反でないということになりますか。
先ほど、同僚山田君の質問でしたか、あるいは他の同僚の質問にお答えでありましたか、学生協のことにつきましては興味もなければ関心もなかったというのでありますが、証人は相当期間教職員の職務におり、その生活を続け、しかして佐賀県の学生協は相当活発な存在として活動しておったのでありますが、あなたは学生協の生活必需物資、それらの何ものでもよろしいのでありますが、かつて学生協から買い入れたことがございませんか。
本案の内容は、相当期間教職にあつた教員に対する上級免許状授與の特例を定めた事項の有効期間が昭和二十八年三月三十一日までとされておりまするのを、更に三年延長いたしまして、昭和三十一年三月三十一日までとしたものであります。
昨年五月第五国会において制定され九月一日より施行されました教育職員免許法施行法は、同時に制定されました教育職員免許法の実施に伴う経過的事項を定めたものでありまして、旧令による教員免許状の所有者等に対する新免許状の授與及び相当期間教職にあつた教員に対する上級免許状授與の特例等を規定したものであります。
昨年五月、第五国会において制定され、九月一日より施行されました教育職員免許法施行法は、同時に制定されました教育職員免許法の実施に伴う経過的事項を定めたものでありまして、旧令による教員免許状の所有者等に対する新免許状の授與及び相当期間教職にあつた教員に対する上級免許状授與の特例等を規定したものであります。