2008-11-04 第170回国会 衆議院 財務金融委員会 第4号
実際に、要するに国家的な財政論からいえば、これだけの巨額なお金を農林中金にもう一回、もし将来、いざといったときに資本注入で突っ込んだ場合、これをもう一回お返しいただくまでの期間損失を考えれば、農林中金に一切合財すっぱりと組織としてやめていただいて、民間金融機関に農業経営者、農業者、それぞれが行って資産を運用される方が、はるかに国全体として効率的ではないかというふうに思った次第です。
実際に、要するに国家的な財政論からいえば、これだけの巨額なお金を農林中金にもう一回、もし将来、いざといったときに資本注入で突っ込んだ場合、これをもう一回お返しいただくまでの期間損失を考えれば、農林中金に一切合財すっぱりと組織としてやめていただいて、民間金融機関に農業経営者、農業者、それぞれが行って資産を運用される方が、はるかに国全体として効率的ではないかというふうに思った次第です。
石油公団の二〇〇一年三月末決算を拝見をいたしますと、期間損失が六百九十六億円、繰越欠損金が四千二百十五億円となっております。
そこで、先ほどちょっと私の質問の中でも触れさせていただいたわけですが、私の提案の中で最大のハードルというのは、二次ロスを直ちに資本計上しないで期間損失としてとらえるということでございまして、今の会計原則からは大変きついものがあるわけでございますが、この辺につきまして御検討の余地があるものかどうかにつきまして、御答弁をお願いしたいと思います。
これに対して、純資産ですか、これで資産と書いておりますが、純資産ですね、これに対して、それから控 除されるべき簿外損失、飛ばしの簿外損失が二千六百億円、評価減による損失が三百億円、十月以降の期間損失が百億円、毀損の可能性が高い関係会社の貸付金が二百億円、含めると三千三百億円が減少するということで、最終的にこれは、長野証券局長もおっしゃいましたが、約一千億ぐらいの純資産。
○政府委員(西村吉正君) 欠損見込み額千四百億円の積算に当たりましては、住専各社の資産譲渡時までの期間損失の繰越分、すなわち欠損金を譲渡時には損失として処理することが必要であるため、欠損金として算出しております。この金額は約二千九百億円でございます。
この千四百億と申しますのは、まず第一に、住専七社の資産譲渡時までの期間損失の繰越分、毎年度毎年度の繰越分でございますが、これは譲渡時には損失として処理することが必要でございます。その所要額を住専七社合計いたしましたものが約二千九百億円ございます。
「補てん問題が明るみに出た当初、大蔵省幹部は「通達を出したからといって、進行中の取引をただちに打ち切れと言うわけにはいかない」と語り、経過措置として通達後も一定期間、損失補てんを容認していたことを認めていた。」、しかし、一連の不祥事が次々と報道されるにつれて、大蔵省首脳は微妙に発言を変えて今の態度だ、こういう一致した報道です。 こういう一致した報道を否定できるんでしょうか。
実はこれは五十二年度には六百二億円あったわけでございますが、五十三年度中に繰り上げ償還等を主たる原因といたしまして八十八億円の期間損失を生じましたので、したがいましてこの引当金を取り崩し五百十五億になったわけでございます。
以上のような、いわば政府系の金融機関の立場から相当無理をいたしましたので、そこで収支が悪くなりまして、五十三年度には期間損失としては大体八十八億、これは積み立てた引当金で消したわけでございますが、八十八億というものが赤字になったということでございます。こういうことで、五十四年度も赤字になるのではないかということにわれわれも推測をしておるわけでございます。
これが五十三年度から急激に悪化いたしまして、五十三年度におきましては期間損失八十八億円、かような状況に相なっております。五十四年度もやはり百四十億円程度の期間損失が見込まれる、かような状況になっております。 原因につきましては、先ほど中小企業庁長官が説明されましたような要因が重なりましてかような赤字が生じたわけでございますが、これは一時的な要因が多分に支配しておるわけでございます。
○町田説明員 土地収用委員会は、収用法によりまして権限が規定をされておりまして、事業認定等に関しましては収用委員会においてその可否を決定するようにはなっておらないので、収用委員会におきましては損失の補償、それから収用する土地の区域または使用する土地の区域並びに使用の方法及び期間、損失の補償、収容または使用の時期等につきまして主として裁決をするということになっておるわけであります。
それから第四十八条もやはり現行法にございまして、つまり裁決すべき事項をここにございますように、「収用する土地の区域又は使用する土地の区域並びに使用の方法及び期間」「損失の補償」「収用又は使用の時期」「その他この法律に規定する事項」について必ず裁決をしなければならないという規定を置いております。