2001-06-19 第151回国会 参議院 厚生労働委員会 第17号
他方、確定拠出年金は、老後の所得保障であることから遅くとも六十五歳から支給するということもまた必要だと思いますが、仮に六十五歳まで加入を認めますと、六十歳以降制度に加入して、短い期間掛金を拠出して直ちに受給できる、これでは貯蓄との違いがまた不明確になるではないか、こういったようなことから六十歳という受給開始年齢とされているものでございます。
他方、確定拠出年金は、老後の所得保障であることから遅くとも六十五歳から支給するということもまた必要だと思いますが、仮に六十五歳まで加入を認めますと、六十歳以降制度に加入して、短い期間掛金を拠出して直ちに受給できる、これでは貯蓄との違いがまた不明確になるではないか、こういったようなことから六十歳という受給開始年齢とされているものでございます。
このことは、戦後沖縄県が住民の意思に関係なく置かれた経過からして、保険の原理である加入期間、掛金に見合った年金額ということでは済まされない切実な問題であります。この実態について大蔵大臣は、厚生大臣も経験しておられる年金の専門家であると私もお察ししておりますが、どのように思っておられるか、まず承りたい。
先ほど申し上げました国民年金基金制度については、先生御指摘のとおりでございまして、これからの制度でございますので、やはり一定期間掛金を払っていただいてから給付に結びつくということでございますので、若干の時間がかかることは御指摘のとおりでございます。 それから、滞納の分につきましては今数字を確認いたしておりますので、しばらくお時間をいただきたいと思います。
ところが、共済制度というのは社会保険原則でございますから、ある期間掛金をし、それに対応してもらうということでありますので、かなり違うのじゃないかという気がするわけです。最終給与基準が恩給の原則でした。恩給の場合には、長らく働いて最終的に上り詰めた地位とか、給料とかそういうところが功労の報賞の尺度であるというふうに一般的に理解されると思うのです。
共済制度でございますと、かなりの期間掛金を積んでいただくという期間がございますので、逆選択がかなりの程度防止できるわけでございますけれども、保険につきましてはその点が難しいということでございまして、この保険事由の発生率が非常に高まってしまうのではないか。そういたしますと制度が成り立っていかないということになるわけでございまして、これが第一でございます。
二十五年という長い期間掛金を掛けなければ給付を受けられない、そういった場合に韓国人にこれを適用した場合に果たしてその権利を保全するにはどうしたらいいのかというような技術的な問題があろうかと思います。したがって、一般的には二国間協定方式で進めていかなければならぬということでございます。
ただ、年金は長い期間掛金をしてきているものでございますから、現在までに掛金をなさった人の既得権あるいは期待権というものを損ねてはならない。
それで第一年度は、一般に普及することを、一生懸命にこちらが普及に努めておりますけれども、なかなか徹底しないということで、特例前納制度というものを設けたわけでございますが、ただ、この共済制度の中で前納というのは非常に異例中の異例の措置でございますので、やはり共済制度の趣旨から言うと、一定の期間掛金を掛けるということが必須条件でございます。
それと同時に、国民年金には任意加入制の付加年金という制度がございますので、これに加入なさいましてかなりの期間掛金をなさいますと、また格差はやや縮まるわけでございます。ところが一方、現実には、国民年金では昭和三十六年から掛金の支払いをお願いしておるものですから、まだ長期間掛金をなさった方はおいでにならない。
○上坂委員 掛けどめ制度は一定期間掛金をすれば後は掛金なくしても契約は続くという制度でありますが、ぼくは非常にいい制度だと思うのです。これをやはり前向きに検討していく必要があるのではないかというふうに思いますが、いかがでしょうか。
どうせその期間、掛金なり保険料を払っておるわけですから、数珠つなぎ方式でもやってやれないことはないと私は思うものですから、特にどういうところに問題があるんだろうか、こういうことをお伺いしたわけですが、非常に大きな、年金制度として統一的なものはなかなかできないとするならば、これはやはりそういう制度というものを取り入れぬといかぬのじゃないかと思うのです。
これは一定期間掛金を先掛しまして、希望商品を先渡し、後一定期間の日賦掛金により完済する方法によるもので、殖産無盡と相違する点は金銭給付が物品給付に変つた点であります。而も内実は希望商品を渡した形式を整えて置いて、現金給付を行なつておるとの風聞があるが、確証を握ることが困難であるとのことでありました。