1972-03-21 第68回国会 参議院 外務委員会 第5号
それから、そういうふうにして国際会議等に出ました待命中の大使が国際会議に出ている間に一年の期間——待命の期間というのは一年でございますが——が終了してしまったという場合にどうなるかという点も問題がございましたので、そういった国際会議全権委員等の職についている間は、一年の期間が来てもその用務を終了するまではこれを延長することができるということにいたしましたのが待命制度の改正でございます。
それから、そういうふうにして国際会議等に出ました待命中の大使が国際会議に出ている間に一年の期間——待命の期間というのは一年でございますが——が終了してしまったという場合にどうなるかという点も問題がございましたので、そういった国際会議全権委員等の職についている間は、一年の期間が来てもその用務を終了するまではこれを延長することができるということにいたしましたのが待命制度の改正でございます。
すなわち、現在は待命中でございますから、退官を前提の普通の依願退官は、若干の期間待命として今後のいろいろの準備などをやる余裕を与えている、こういうわけでありますのが現在までの経過でございます。
特別待命よりは若干条件が劣るのでありますが、勤続年数に応じまして若干の期間待命にしまして、給料を従来通りに給与いたしまして、その退職金も平常の退職金の倍程度出すことになつておる次第でございます。
それから待命を命ぜられましてから、勤続期間に応じまして一定の期間待命ということになるわけであります。その待命の期間が切れたときに当然に公務員としての身分を失うということになつております。