2014-03-26 第186回国会 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号
採用されて、更に一定期間実務を経ているというような経験が加わっているわけでございますので、単に合格するというだけでそのまま移行するというのもまた適当でないというふうに考えておりますので、その辺は、単なる合格者と、あるいは一定の経験がある方は差を付けた経過措置を用意しているところでございます。
採用されて、更に一定期間実務を経ているというような経験が加わっているわけでございますので、単に合格するというだけでそのまま移行するというのもまた適当でないというふうに考えておりますので、その辺は、単なる合格者と、あるいは一定の経験がある方は差を付けた経過措置を用意しているところでございます。
今実際に、外国人の労働者を受け入れていって、それで、入国後一カ月間の講習が必要だということで、そのことで、今まで受け入れていた部分から一カ月間、この講習の期間、実務の研修ができないというようなことで、非常に困る部分もあるようでありますけれども、この講習の必要性についての理解が浸透しているのかどうかというようなことで、この辺の座学での部分が認識が非常にまだ薄い部分もあるのかなというふうに思うところでもあります
現在、在留資格のある段階で難民申請をした方、これは法務省の方も先日の総務委員会で半数程度とおっしゃいましたが、そういった方は一定期間、実務上は半年経過した後に就労が認められるという実務になっています。
一年間の期間、実務修習に割り振る期間ということになりますと、これは各分野別の修習というのがございまして、裁判所、検察庁、あるいは弁護士会での修習、こういったものがそれぞれございますので、その期間が八カ月ございます。それに加えまして、選択型実務修習というものが二カ月間ございます。それで十カ月。残りは、先ほど申し上げました集合修習に二カ月当てる。こういう割り振りが提言されているところでございます。
が二年以上であって、かつ、実務補習期間と業務補助等の期間(実務補習期間と重複する期間を除く。)が通算して三年以上となる」に改め、「これを」を削る。 第三十八条第一項中「十五人以内」を削る。 第五十条から第五十三条までの規定中「三万円」を1百万円」に改める。 第五十三条の二中「一万円」を「三十万円」に改める。 第五十四条中「左の」を「次の」に、「これを三万円」を1百万円」に改める。
そういう点につきましては、実は私どももこれまでもずいぶんと心を痛めておりまして、適当な時期に適当な期間実務を離れまして、同じような悩みを持った裁判官が東京の研修所等に参りまして、実務を離れた形でお互いの苦労を話し合い、また日ごろ話を伺えないといったような方々の体験談とか、他の職業の方々の御苦労談とか、そういったものを伺う研修というようなことをつとめてやってまいっておるわけでございます。
ただ教授内容が、これは先ほどの御質問にございましたように、すでに船員として一定の期間実務に従事された方の再教育でございますので、もちろん商船大学に比べまして教育の内容は違っておりますが、資格といたしましては今申し上げたような資格に相なっておるわけでございます。
実質上、独立の裁判官として、一人で裁判をし得るという資格を与えるには、どの程度の資格をきめたらいいか、こういう問題になると思いますが、先ほど来申し上げましたように、やはり今の裁判所法の建前といたしましては、判事補として一定の年限、一定の期間実務に当った後に、初めてそういう独立した責任を負わせるという方が、やはり裁判の実際上から見て適当ではないかという考え方をいたしておると思うのでありますが、それの建前
むしろこれは実務を一応やめさせて、一定のところに収容して、一定の期間実務を離れて教育をする、あるいは認定の方法をとる、こういうことの方がいいのではないかというふうに私は考えるわけでございますが、これらの運用面についてどうお考えでありますか、お尋ねしたい。
また一面省令できめられた一定の期間以上、水先修業生として、一定の期間実務を習得すればよい。こういうように資格が一面においては緩和されておるようでありますが一一面においては強化されたようにも解釈されるのであります。かように改正されます航行安全上の客観的な情勢の変化について、御説明をしていただきたい。かように考えるのであります。
そこで制度といたしましては、実際上は先ず各地方檢察廳の檢事正の下におきましてそれぞれ候補者を挙げまして、一定の期間実務の修習もやり、そうしてその結果試験をやりまして、そこで檢事正が檢事長に上申することになつておるわけであります。