2013-11-14 第185回国会 衆議院 国家安全保障に関する特別委員会 第13号
通達が使われていた期間、国会議員や記者からの情報、文書等の提供依頼も不自然な働きかけとされていたのかどうか。これはどうなんですか。
通達が使われていた期間、国会議員や記者からの情報、文書等の提供依頼も不自然な働きかけとされていたのかどうか。これはどうなんですか。
私もそれなりの期間、国会の場におりますけれども、追加の所信を聞いたことがあったかなと実は今思い返しているんですけど、私はそういうことを経験したことはありません。 最初の質問なんですが、長官自身はこの情報の漏えいについてどれぐらいの認識を持っていらっしゃるんだろうか。所信というのは、防衛庁の代表した考えを述べると同時に、長官としての考えを述べるものですよね。
この前の参議院選挙が終わって、我々は一か月以上の期間、国会の期間を作って、そして年金問題についてしっかり議論しようと提案しましたが、結果的には、わずか八日間のその期限の中で衆参半日ずつしか議論しませんでした。ですから、この国会も厚生労働委員会開かれています。一般質疑の中で、あるいは集中審議の日にちを確保して、まずしっかりとした議論をこの厚生労働委員会でやろうじゃありませんか。いかがですか。
(公表) 第三条 社会保険庁長官は、この法律の施行後速やかに、国会議員未納付国民年金保険料がある国会議員について、その氏名及び未納付期間(国会議員未納付国民年金保険料に係る国民年金の被保険者期間をいう。以下同じ。)を公表しなければならない。
例えば、当面は形式上、夏の首都として栃木・福島地域を定め、その期間、国会をそこで開催、それに必要な政府機関もそこで動くといった考えも傾聴に値します。必要に応じて国事の一部もそこで行い得ましょう。もちろん、夏以外の時期にも、恒常的にそこに移した方がいい政府機関には移転を奨励いたします。
私は、国会においては、長い期間、国会対策関係の仕事を担当いたしましたが、まさに与野党対立の激突の時代であり、困難な国会運営をたびたび経験をいたしました。 国会対策委員長として、混乱する国会を収拾するため、野党の意見に対し、信義を尽くし、誠心誠意耳を傾けることを心がけ、約束は必ず守ることを誓って、何回も各党を訪問し、各党の御理解を得て解決したこともたびたびでありました。
一 ただ、突然ということではなかったと思うわけでして、かなりの期間、国会におきましてもその適否等については議論がなされておりましたし、それから、さきの海部内閣の当時にも、この公的助成については法案としてまとめられ、国会で議論された経過もございますし、そうした中での世論の動向などを見きわめた中で、今回、政府としては決断をして今回の法案を提出した次第でございます。
これについては、私も内閣に入る前かなり長い期間国会対策の責任者をしておりましたけれども、自民党の方で熱心にこの抜本改正に取り組もうという呼びかけをしたときは野党の方がこれに応じない時期もありましたし、また、野党の皆さん方が熱心になったときこちらが今御指摘のような状態のこともあったかもしれませんけれども、政治は生き物でありますから、刻々といろいろな問題が次から次へと国会の大きな課題ということで出てまいって
それから、現実に最後の予告については、条約の署名は行ったわけでございますけれども、双方の批准の期間、国会の御審議をいただく期間ということで、さらに終了予告の効果を停止したということでございます。その結果、四回にわたって、たしか一年、半年、半年、一年というような形だったと思います。
そんなことで、これだけの期間国会でも審議され、国民にも大変いろいろと心配、迷惑をかけた、そして関心を呼んだこの「むつ」問題を、さあ修理に入ってよろしいなどとわれわれは言えないわけですね。血税のむだ遣いは厳に戒められるところでしょう。役に立つ金でなくてはいけませんね。
それが、やはり慎重な検討の結果でございますから、私はそれに従うべきものと思うのでございますけれども、この刑法の改正作業でございますが、先ほど申し上げましたように、早くて来年ということで、来年に国会に提案されたといたしましても、国会の御審議というものは、これは基礎的法典でございますから、相当の期間国会の御審議があろうと思うわけでございます。
(拍手) しかも、この法律改正にあたりまして、空白となった期間、国会の意思がないのですから、国会の意思がなければ、一銘柄五万円以下の配当所得については確定申告を要しないという規定は、確定申告を要することになるわけですから、その手続をせねばなりません。ところが、国会の議決も、国会の意思もないのにかかわらず、国税庁長官が通達一本で従来どおりやっておったのであります。
また、そういたしませんければ、すでに相当の期間、国会召集後たっておりまするので、私自身が、もう鈴木さんのおっしゃるように、非常に気をもんでおります状態でありますので、極力急ぐことにいたします。
そうすると、この国会が会期延長になった場合、この延長期間、国会開会中に任命する用意があるかどうか、同意を求める用意があるかどうか、お答え願いたいと思います。
○政府委員(八木一郎君) 御指摘の通りその期間国会待ちの情勢にございましたが、特に問題がございましてさようになったというわけではないのでございます。
相当期間国会を延長しなければこの法律案は衆参で成立しない状況ですが、ところがその実施は四月一日ということになつておるわけです。従つて首切り法案であるこの法案と、それらの機構改革の一部でありますけれども、それらの内容を持つこの法律案の関係は極めて密接だと思いますけれども、筋の通つた理論的に正しいことをやつてもらうために伺うのですが、この法律は四月一日施行になつております。