2021-04-22 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第11号
ただ、御承知のとおり、これ八年だとか一定期間、医師の場合は養成年数が掛かりますので、今年やって来年増えるという話ではないということを前提に、その需給部会、分科会で御議論いただいた上で、大体二〇二七年ぐらいにOECDの平均、人口当たりの平均指数、これに追い付くであろうと、二〇二九年には需給がマッチするであろうということでございますので、そこから逆算して、先ほど言いました十年、八年ぐらい掛かるということで
ただ、御承知のとおり、これ八年だとか一定期間、医師の場合は養成年数が掛かりますので、今年やって来年増えるという話ではないということを前提に、その需給部会、分科会で御議論いただいた上で、大体二〇二七年ぐらいにOECDの平均、人口当たりの平均指数、これに追い付くであろうと、二〇二九年には需給がマッチするであろうということでございますので、そこから逆算して、先ほど言いました十年、八年ぐらい掛かるということで
医師確保対策といたしましては、特に、従来から、僻地中核病院から僻地診療所に医師を派遣するとか、あるいは僻地に勤務しようとするお医者さんの就職あっせんをするといったようなことについての支援を行ってきておりますし、また、平成三年度からは、僻地勤務医師等の安定的な確保を図るということで、大学病院を含めて大病院等多くの医師がいる病院から一定期間医師を僻地診療所へ派遣する事業を行ってきております。
また、医師の確保が大変に困難でございまして、大学病院などから一定の期間医師を僻地診療所へ派遣いたします僻地勤務医師等確保事業というものを始めることにいたしまして、医師の確保にも努めることといたしたところでございます。今後ともその推進方努力をしていきたいと考えております。
そこで、平成三年度でございますが、三年度から大学病院などから一定の期間医師を僻地診療所へ派遣するへき地勤務医師等確保事業を、先ほど申し上げましたが新たに実施することといたしまして、さらに僻地診療所等の建物の整備の補助対象に新たに看護婦住宅を加えるなどいたしまして、これらの対策の充実に努めてまいりたい、このように考えております。
○上原分科員 幾らかの予算措置もやって、十分対策を講じつつあるんだというお答えですが、具体的に言いますと、では、その期間、医師はどのくらい確保せねばいかないのか、あるいは看護婦についてはどうなるのか、どういう施設に——いま、宜野湾ということもありますが、後でこれもお尋ねしたいのですが、工事の進捗状況は、当初の計画よりもかなりおくれているわけですね。
これについて、先ほどお答えした、従来の一般的な医療援助の通年的な予算のほかに、この六カ月の期間、医師、看護婦を派遣する予算を別枠で約七千万確保いたしております。
しかもこの期間、医師、看護婦の実動員数は二割しかふえていない。相対的に一割五分の減員にひとしいということになっておる。こういうときに、精神病院転換と称して結核のほうを犠牲にするなんていうことは、私は許されるべきじゃないと思う。あなたは何と弁解しても……。
しかも親元病院となって、そこから一定期間医師が交代で派遣されて、僻地の診療所で診療に当たっておられるというふうな制度をやっておられまして、非常に円滑にこの解消を、一つのシステムの中において行なっておるというのを、実際に見せていただいたところもありますので、こういった行ないをやりますのにも、公的なシステムというものが必要ではなかったか、かように思いますので、今後ともに、この医療金融公庫の制度とともに、
第三に、修学資金被貸与者は、実地修練後、直ちに矯正施設の医師となり、資金貸与期間の一倍半に当たる期間を勤務した場合には、その返還債務を免除することとし、また一定期間医師として勤務した場合にも裁量による全部または一部の免除を認めるものとすること等のほか、所要の規定を設けてあります。
第三に、修学資金の貸与を受けた者につきましては、実地修練終了後直ちに矯正施設の職員となり、医師として修学資金貸与期間の一倍半に当たる期間勤務した場合には、その返還債務を免除することとしておりますほか、一定期間医師として矯正施設に勤務した場合にも、裁量による全部または一部の免除を認めております。
第三に、修学資金の貸与を受けた者につきましては、実地修練終了後直ちに矯正施設の職員となり、医師として修学資金貸与期間の一倍半に当たる期間勤務した場合には、その返還債務を免除することとしておりますほか、一定期間医師として矯正施設に勤務した場合にも裁量による全部または一部の免除を認めております。
医者が調剤いたしました藥に対しても処方せんを出すことはさほど煩雜ではないというような御意見があつたのでありますが、これも、実際上処方せんを出す場合には、患者の姓名、年齢、用法、発行の年月日、有効期間、医師の姓名、医師の住所というようなものを書くのでありまして、これはなかなか繁雜なことでございますから、私どもは、医者がみずから処方いたします藥に対しては、処方せんを出さないという現在の法律案に賛成いたすものでございます