1998-04-07 第142回国会 参議院 財政・金融委員会 第13号
なお、公債の償還のルール、すなわち六十年のルールでございますが、今まで建設公債をもって事業を行った対象物の使用可能期間、効用発揮期間、これは平均的に言えばおおむね六十年であったということで六十年償還、こういうふうになっておると承知いたしております。
なお、公債の償還のルール、すなわち六十年のルールでございますが、今まで建設公債をもって事業を行った対象物の使用可能期間、効用発揮期間、これは平均的に言えばおおむね六十年であったということで六十年償還、こういうふうになっておると承知いたしております。
○水田国務大臣 おっしゃられるとおり、もしこれが赤字公債とかいうようなものでございましたら別でございますが、建設公債に限られるという限りにおいては、この建設公債によって得られた資金でつくられた国民財産が、どれだけの期間効用を発揮するか、これはいろいろ見方はあるでしょうが、建物そのほかの耐用年を平均五十年と見て、それから出資金や土地みたいなものは永久財産ですが、かりにこれを百年と見ますと、いま建設公債
この百分の一・六というのがどういう計算でできておるかという説明の際に、大臣から、いわゆるいま申しましたような公債は建設公債、いわゆる公共事業、そういった国民にプラスを生むような投資資産に対するものとして出すわけでございますから、そこでそういう公共事業の効用発揮の期間、効用発揮の期間に一般財源である租税から返していくという思想をとってみたらどうか、そこで、そういう公共事業の効用を発揮する期間をどれくらいに
そもそもこの鉱業法の制定の際に、その賠償の根本観念といたしまして、我々は強く金銭賠償主義を述べて来たのでありますが、それが今回の鉱害の復旧法案におきまして再び原状回復主義というものに逆戻りをするような感があるのでありますが、殊に農地及び農業用施設におきましては、この間いろいろ複雑な又深刻な問題のあろうことは勿論想像されるのでありますが、納付金を納めましてもなお相当期間効用の回復が十分認められるところまでその
農地及び農業用施設におきましては、その間にいろいろ複雑かつ深刻な問題のあろうことは私も想像しておるところでありますが、納付金を納めましても、なお相当期間効用の回復が十分認められるというところまでにはそこに時期があるのであります。その間において鉱業権者に対する責任の一部を解除するというような措置が当然考えられなければならないのではないかと思うのであります。